2025年04月

倉敷民商事件支援の新署名です!

一、弁護団の請求する全証拠・証人を採用し、公平・公正な審理で禰屋さんに無罪判決を出すこと
一、憲法37条による「迅速な公開裁判を受ける権利」を尊重すること

 倉敷民商弾圧事件について新しい支援署名用紙をお届けします。家族知人友人から集めて、最寄りの役員さんか事務局、民商事務所にお届けください。
 新署名はこれまでの要請事項(禰屋さんへの無罪判決)にもう一つ、憲法37条による「迅速な公開裁判を受ける権利」を尊重することが加わっています。
 2014年1月の逮捕から今では11年以上が過ぎています。違法手続きによる有罪という1審判決は破棄されましたが、高裁は無罪判決を出さず地裁に差し戻しました(2018年1月)。以降の検察は証拠の後出しなど手続きを長引かせ、6年以上も裁判は進まずまだ地裁さえ終わっていません。
 禰屋さんは不当逮捕後428日も身柄を拘束され、現在も被告人という不安定な立場で過ごしています。
 署名を集めて届ければ、国民に見られていることを裁判官も意識します。私たちの声で裁判所を動かして、公正な裁判を実現しましょう。

倉敷民商弾圧事件について
 2013年5月、倉敷民商の会員だったI建設の申告の期ずれ(期末の月などの仕事を、入金時期から次年の売上に誤算入してしまうなど)を問題として、広島国税局が倉敷民商事務所と事務局員の家を家宅捜査し、翌14年に事務局員3人を起訴しました。
 申告の期ずれは、税務調査で調査官が最初に調べるくらいに世間一般の申告で起こっており、通常ならば修正申告で終了します。本来、査察や起訴の対象ではありません。また税法には税務調査権は「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と記されています。
 この事件は、17年間5%だった消費税を8%に増税する前年に起きています。政府・徴税側から見て厄介な納税者組織の増税反対運動を一罰百戒で下火にしたかったのでは。そう邪推できてしまう状況です。
 近年の公判では、当時の国税庁調査官の口から「国税庁としては禰屋さんはあくまで参考人であり起訴は検察の主導」との証言まで行われ、起訴自体の不当性は明らかです。

所得税と社会保険料の統合についてのオンライン公開講座を受講しました。

 4月4日に全商連付属・中小工業研究所の税制・社会保障部会によるオンライン講座がありました。
 税金・社会保険料がかからないよう働く時間を抑える動機になっている「年収の壁」、国民の所得に対しての租税と社会保障の負担割合を表す「国民負担率」、高齢化と人口減による「負担増」、負担割合が高所得者ほど少なく低所得者ほど大きくなる「逆進性」などの現状や、求められる「税と社会保険の統合」について学びました。
 日本政府は2年間の暫定措置として年収別に基礎控除を引き上げるとしていますが(年収200万以下のみ恒久)、税金の壁と社会保険の壁が別にあるため、税の控除引き上げがそのまま働き控えの解消につながるとは限らない状況です。
 所得税と比べて、社会保険料(税)には基礎や扶養家族分など人的控除がなく、低所得層に負担となる定額の部分と、高所得層にのみ利益となる上限額の制度があり、低所得層ほど払うのを困難にする力として作用します。
 他国の例としてオランダでは、所得税と社会保険を統合し課税・徴収を一元化して、労働市場変化への制度適応や国民負担の可視化を進めました。ただ事業・給与所得より株式所得の方が税率が低いなど、単純にお手本とは言えない状況です。
 自治体の国保税は担税力無視の値上がりが続き、先の申告計算の会場などで皆さんにお願いしたアンケートでも、行政への要求に、消費税減税・インボイス廃止と並んで国保値下げの声が多く上がっていました。
 税と社会保障で異なる負担基準が使われている現状は、やはり歪であると感じます。

4月13日(日)に共済会が健康診断を行ないます!

日時 4月13日(日)
受付 午前9時から11時(完全予約制)
場所 千秋病院(0586-77-0012)
受診料 民商共済会員 3,000円
    共済未加入者 8,800円
検査項目 身長・体重測定、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、胸部レントゲン検査、便潜血検査

 尾北民商共済会は毎年の春に一宮市の千秋病院と提携して集団健康診断を行っています。
 受診する共済会員には一人5,800円補助金を出します。この集団健診は日曜日に行ないますので、平日には休めないという人も参加できます。もちろん土日には時間が取れないという人も平日受診可能です。
 事前予約が必要なので希望者は尾北民商にご連絡ください。平日希望の人は民商に連絡の上で千秋病院にご予約ください。
 定期的に健康診断を受けて早期発見・早期治療を実践している人達は、そうでない人達と比べて明らかに健康寿命(人生で日常生活に健康問題からの制限のない期間)が長くなります。
 業者にとって健康は営業と生活の礎かつ最大の財産です。積極的に健康診断を受けて、人生を健康で生活できる時間を増やしましょう。

労災と民商の一人親方加入組合!

 労働保険とは労災保険と雇用保険を合わせた総称です。農林水産事業の一部を除き、パート・アルバイトを含めた労働者を1日・1人でも雇っていれば、その事業主は労働保険に加入しなければいけないことになっています。
 労災は労働者が対象の制度ですが、事業主であっても現場で働く人には同様の保障が必要になります。そこで中小事業主や一人親方のために認められているのが、労災保険の特別加入です。
 昨年11月1日からは、企業等から業務委託を受けている特定フリーランスの人も特別加入することができるようになりました(ただし消費者から直接業務を請けているフリーランスはいまだ対象外です)。
 尾北民商でも2017年に一人親方労災保険の組合を設立し、労災加入を求める会員要求に応えています。


労働保険 年度更新手続きのご案内です!
 時間 4月21日(月)・22日(火) 午前10時~12時 午後1時~5時
 場所 尾北民商事務所 2階

 本年も労働保険の年度更新手続きの期限が近づいています。尾北民商の組合から労働保険に加入している会員さんは、4月22日(火)までに下記書類の提出が必要です。
 〇労働保険賃金の報告(全業種)
 〇労働保険の一括有期事業総括表・算定基礎賃金等の報告書(建設業のみ)
 〇一括有期事業報告書(建設業のみ)
 記入に不明な点があって書類が完成しない人は、上の通り年度更新手続きの相談を行いますのでご来場ください。
 ※各種提出書類、賃金台帳、元請工事のわかるもの(R6年4月1日ーR7年3月31日分)、ヨコバン(事業所ゴム印)などお持ちください。
 一人手続きが遅れると組合全体に影響があります。期日厳守でお願いします。

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