一、弁護団の請求する全証拠・証人を採用し、公平・公正な審理で禰屋さんに無罪判決を出すこと
一、憲法37条による「迅速な公開裁判を受ける権利」を尊重すること
倉敷民商弾圧事件について新しい支援署名用紙をお届けします。家族知人友人から集めて、最寄りの役員さんか事務局、民商事務所にお届けください。
新署名はこれまでの要請事項(禰屋さんへの無罪判決)にもう一つ、憲法37条による「迅速な公開裁判を受ける権利」を尊重することが加わっています。
2014年1月の逮捕から今では11年以上が過ぎています。違法手続きによる有罪という1審判決は破棄されましたが、高裁は無罪判決を出さず地裁に差し戻しました(2018年1月)。以降の検察は証拠の後出しなど手続きを長引かせ、6年以上も裁判は進まずまだ地裁さえ終わっていません。
禰屋さんは不当逮捕後428日も身柄を拘束され、現在も被告人という不安定な立場で過ごしています。
署名を集めて届ければ、国民に見られていることを裁判官も意識します。私たちの声で裁判所を動かして、公正な裁判を実現しましょう。
倉敷民商弾圧事件について
2013年5月、倉敷民商の会員だったI建設の申告の期ずれ(期末の月などの仕事を、入金時期から次年の売上に誤算入してしまうなど)を問題として、広島国税局が倉敷民商事務所と事務局員の家を家宅捜査し、翌14年に事務局員3人を起訴しました。
申告の期ずれは、税務調査で調査官が最初に調べるくらいに世間一般の申告で起こっており、通常ならば修正申告で終了します。本来、査察や起訴の対象ではありません。また税法には税務調査権は「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と記されています。
この事件は、17年間5%だった消費税を8%に増税する前年に起きています。政府・徴税側から見て厄介な納税者組織の増税反対運動を一罰百戒で下火にしたかったのでは。そう邪推できてしまう状況です。
近年の公判では、当時の国税庁調査官の口から「国税庁としては禰屋さんはあくまで参考人であり起訴は検察の主導」との証言まで行われ、起訴自体の不当性は明らかです。

