2025年08月

小牧税務署への請願署名をお願いします!

 尾北民商は今年9月16日(火)に、40回目の小牧税務署請願行動を行います。
 支部の代表に署名した「税務行政の民主化を求める請願書」を託すことで行動に参加しましょう。
 9月12日(金)夕方をめどに、最寄りの役員・事務局員ないし民商事務所に届くようにお願いします。請願書を紛失した時や、署名希望者が複数いる場合は、お届けしますので民商にご連絡ください。


業者の権利の為2つの署名にご協力を!

 私たちの権利の為の署名にご協力ください。日本の制度には少数派である個人や中小の業者の権利を見落としている部分がまだまだ残っています。
 今週の商工新聞には、以下の二つの署名用紙を折り込んでいます。

「家族従業員の働き分を経費として認めない所得税法第56条の廃止を求める請願」
 所得税法56条は、事業主の配偶者・同居家族の働き分を必要経費と認めていません。配偶者が年間86万円、家族が50万円の控除があるのみです。
 青色申告による経費算入は届け出・承認が前提の「特典」です。実際に働いた分の対価の支払いを、家族従業員だけが否定される不公平は一刻も早く是正されるべきです。
 国連女性差別撤廃委員会は、2024年にも所得税法56条の改正を日本政府に勧告しています。日弁連や税理士団体からも意見が出されるなど、56条廃止の気運は高まっています。

「国保加入者に傷病手当、出産手当を給付する制度の確立を求める請願」
 多くの給与所得者が加入する社会保険(協会けんぽや組合健保など)では、ケガや病気、出産など、収入が途絶える事態には傷病手当や出産手当が実施されています。しかし市町村の運営する国民健康保険にはこれらの制度がありません。
 国民皆保険は、すべての人が必要な時に安心して医療を受けられるようにするための制度です。いざというときに所得水準を維持するための仕組みは市町村国保の加入者にも必要ですし、社保にあることが国保にないのは法の下の平等(憲法14条)に反します。
 市町村国保加入者の現役世代の権利を実現すべく、民商は国民健康保険に傷病手当、出産手当の制度を盛り込むよう運動を続けてきました。

 現行制度に対して当事者である業者と家族の声として、集めた署名を国会に届けます。
 友人知人からも署名を募り、最寄りの役員・事務局員に預けるか、民商事務所に届けてください。皆さんのご協力をお願いします。

改革は中小業者の抜本的支援と一体で!

 2025年は63円(6.0%)の引き上げで最低賃金(時給)の目安が1118円になるようです。
 諸物価が値上がりする状況をかんがみても最低賃金の上昇は必要ですが、雇用者側とくに中小規模の業者が人件費を払っていけるよう、単価の引上げも同時に行われなくてはなりません。
 また現状では働き控え問題への対策が不十分です。今年は所得税の103万の壁は上昇しますが、市県民税に関しては変わりません。最低賃金の上昇には市県民税も含めて課税基準を対応させるべきです。
 社会保険料の負担も大きな問題です。現在は雇用人数が常時5人以上なら事業所は社会保険に強制加入です。パート・アルバイト従業員は「従業員数51人以上の企業に勤務している」ことが社会保険加入要件の一つとなっています。
 政府はこの人数要件を10年間で撤廃し、2035年10月には全ての事業所を社会保険に加入させる方針です。そうなればアルバイトも他の要件(現在基準なら週20時間以上勤務、月額8.8万円以上など)を満たした時点で加入対象になります。
 一方で社保の拡大によって市町村国保の現役加入者が減り、国保料の値上げにつながっています。
 少子高齢化が加速する中で社会保障の拡充は不可欠です。政府には、払っていける金額になるよう、中小業者への抜本的な支援策と一体にした税と社会保障の改革が求められます。

請願書の数で私たちの意思を示そう!

 尾北民商は1986年から毎年夏に、税務行政の民主化を訴えて小牧税務署へ請願行動を行っています。今年9月16日(火)には、40回目の請願行動を行います。
 すべての会員・読者の皆さんにお願いします。先週に配布されている「税務行政の民主化を求める請願書」に記名の上、もよりの役員さんか尾北民商事務局にお渡しください。
 インボイス制度の導入により多くの小規模業者が、消費税の事務・納税負担に悩んでいます。さらに2割特例は2026年9月までとされ、サービス業であれば以後の税額は2.5倍(簡易課税・特例いずれも5割)になります。個人・家族規模の業者の多くが営業・生活を破壊されかねない負担です。
 エネルギー価格をはじめ諸物価が高騰している今、業者の営業の権利を守るためにも経済対策のためにも、インボイス制度は早急に廃止し消費税を減税するべきです。
 また税務署・国税庁は今年1月から提出書類への収受印をなくしてしまいました。収受印の押された確定申告書の控えは、自営業者にとって自身の営業や所得の証明です。提出した確定申告書を税務署側が紛失した場合、納税者が無申告者として扱われることを防ぐ証拠にもなりました。今はそれがありません。
 各種の届け出においても同様の問題があります。消費税の簡易選択届など、提出の有無が税額に大きく影響する書類の控えに収受印がないことを不安に感じる人もいるでしょう。
 税務調査に関しても、納税者の権利を顧みない強権的な調査・徴収の話がいくつも民商に届いています。
 請願書の数を集め、私たち納税者の声を目に見える形ではっきりと税務署に突きつけましょう。
 一人でも多くの署名を得ることが、私たちの営業と生活を守ることにつながります。
 集めた署名は9月12日(金)夕方をめどに、最寄りの役員・事務局員ないし民商事務所にお届けください。よろしくお願いします。

定額減税不足額給付の申請の相談は民商へ!

 昨年に行われた一人4万円(所得税3万・住民税1万)の定額減税の事業専従者への不足額給付の申請が始まっています。
 扶養家族分の不足額給付は先行して行われていましたが、今回、取り残されていた家族専従者の分が申請できるようになりました。定額減税の不足額給付は、他の交付金・給付金の有無で制限されることはありませんから、書類を受け取った方は確実に申請しましょう。
 今回の不足額給付は令和6年度に全国民に対して行われた定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた人、まだ全額を受け取っていない人に支給されるものです。この給付金の申請に関して尾北民商は、過去に江南市、岩倉市、犬山市、扶桑町、大口町へ「事業専従者等への不足額給付申請についての要望書」を提出し、3市2町すべてから回答を受け取っています。
 書類が来たけれど手続き法が分からない人、それ以外でも定額減税関連で質問のある人は民商にご相談ください。


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