消費税の8%増税により、消費税の納付額が増大し、中間申告・納付をしなければならない方が増えています。個人事業の場合、平成27年の消費税額が48万円(地方消費税を合わせて609,500円)を超えた方が対象です。
税務署から納付書(申告書)が送られてきている方は、8月31日が納付期限ですので、ご注意ください。中間納付は平成28年分消費税の前払いのようなものですが、納付しないと滞納扱いとなり、延滞税がかかります。
今年の売上が大幅に減少し、とても中間納付(前年実績の半分の額)ができない方は、仮決算による消費税の中間申告ができます。この場合、今年の1月~6月の売上高や課税仕入などの実績により納税額を減らします。申告及び納付期限は、8月31日ですので、お早めに尾北民商にご相談ください。
税務署から納付書(申告書)が送られてきている方は、8月31日が納付期限ですので、ご注意ください。中間納付は平成28年分消費税の前払いのようなものですが、納付しないと滞納扱いとなり、延滞税がかかります。
今年の売上が大幅に減少し、とても中間納付(前年実績の半分の額)ができない方は、仮決算による消費税の中間申告ができます。この場合、今年の1月~6月の売上高や課税仕入などの実績により納税額を減らします。申告及び納付期限は、8月31日ですので、お早めに尾北民商にご相談ください。