5月14日(日)の岩倉支部総会では、第2部としてインボイス学習会を行いました。
 湖東税理士の動画を視聴した後に質疑応答の時間を取り、インボイス登録が必要になるのはどんな人か、登録の手続きとかかる時間、新しく発生する事務と納税の負担などについて皆で学びました。
 もしインボイス制度が始まってしまった場合、2割特例(仕入税額控除を売上の8割で計算する)は、令和8年度分までしか使えません。インボイス実施の5年後には、年売上1千万円未満でも本来の課税業者と変わらない負担を負うことになります。
 年の売上が1千万円未満の業者は、負担に耐えられないからこそ免税されているのに、その営業と生活を押しつぶすインボイス制度は許せません。
 民商はインボイス制度の実施中止の運動を続けています。

当日の質問より

Q、いままで税抜きで請求していたけれど、インボイスによる消費税分は、こちらと取引先どちらに払う義務があるのか?
A、納税義務は申告する業者にあります。法律上は今までも税込みで請求していました。新たな税負担分を請求するなら単価の見直しを取引先と話し合うことになります。

Q、インボイスで請求書はどう変わるの?
A、書類を出す業者の名前、登録番号、取引年月日と取引内容、金額と適用税率、消費税額、書類を受け取る業者の名前の記載が求められます。