個人事業者が2026年1月の売上から簡易課税に切り替える場合、2025年つまり今年の12月までに簡易課税制度選択届を税務署に提出しなくてはなりません。
別の言い方をすると、個人業者が今年中に簡易課税の届出を出せば、2027年2-3月の確定申告から簡易課税になります。
年度が始まってしまうと、その期間中に切り替えることはできません(開業時は除く)。本則・簡易を切り替えると最低2年は継続することになります。
自身の業態では簡易の方が得という人、2027年中は減価償却資産を更新するから本則に戻したい人など、消費税の本則・簡易課税を切り替えたい場合は一度民商にご相談ください。
なお2年前の売上が1千万円未満の免税業者がインボイス登録で課税業者になった場合、簡易選択届を出した期間から簡易課税に切り替えることが出来ます。卸売業などは、2割特例よりも簡易課税の方が有利になります。

