今年4月から子ども・子育て支援納付金が始まりました。18歳以上(令和8年度の場合、生年月日が平成20年4月1日以前の被保険者が対象)から後期高齢者まで、全世代が徴収対象となります。
 社会保険料の計算ソフトなどを使って従業員からの天引き額を算出している人は、4月分以降がこの拠出金に対応しているのかを確認しましょう。
 市町村国保や後期高齢国保の人も保険料が増額されますが、従業員を社保や建設国保に入れて給料から保険料を天引きしている人は、4月分(翌月払いなら5月給付分)の給料から医療保険料とあわせた天引き手続きが必要になります。
 この結果、3月の社保引き下げ額を上回り、差し引きで負担増になります。(下は社会保険の保険料額表の一部です)

「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」のオレンジの枠の部分です。 印刷された保険料額表などをお求めの人は民商事務所にご連絡ください。


社保2026.3~