改正貨物自動車運送事業法により2026年4月1日から、いわゆる「白ナンバートラック」の規制が強化されました。白トラに委託した荷主を罰則の対象とする、三次請け禁止の努力義務、書面交付義務・実運送体制管理簿の作成義務の対象拡大などです。
運送業者に大きな影響力を持つ荷主や元請に不利益を提示して、業界全体を規制しようするものです。
全商連はこの白トラ排除につながりかねない動きについて3月18日に国土交通省と交渉を行い、その内容をもとに27日に全国の民商へオンラインで対策説明会を開きました。
尾北民商の会場では業務でトラックを使っている会員が複数参加し、「うちは本業に付随する運搬だから問題ない」「不安だが、来週には4月なのに取引先からはまだ何も言ってきていない」などの感想が出されました。
この問題で悩んでいる人は民商にご相談ください。
国交省の説明の要点
1,今回の法改正は、荷主が委託先を緑ナンバートラッ クに切り替えることを強要するものではない
2,自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯す るものとして貨物を運送する場合は規制対象とならな い点は、法改正前と変わらない。
3,発注者からみて再委託は2次下請までに制限する改 正については、あくまでも努力義務。仮に3次で仕事 を請けたと分かっても直ちに監査に入ることはない。
緑ナンバー
取得・維持するためには、5台以上の車両、営業所・休憩施設の確保、運行管理者・整備管理者の選任などが必要で、個人事業者にはこれを満たすことは困難です。

