個人業者で、令和7年度の確定消費税額(国への納付分、申告書⑨欄の数字)が48万円超400万円以下の人は、消費税の中間納付が発生します。
 税務署から送られてくる書類は前年実績に基づくものですが、今年1月~6月の仮決算に基づく中間申告・納付を行うことも可能です。
 本則課税の場合は半年分の決算を、簡易課税の場合は同期間の売上額からの中間申告をすることで、実態に合った消費税の中間申告・納付をすることができます。中間申告書の提出期限は8月31日(月)です。窓口納付の人は同日までに納付します。振替納税を利用している人は9月29日(火)に引き落とされます。
 中間納付の書類が来たが、今年に入って売上が急減している、昨年は特別な事情があって特に売上が多かったなどの理由により、営業の実態に合わない中間納付額になっているという人は尾北民商にご相談ください。


 中古車販売業のNさんは消費税の、国への納付分が令和7年度に初めて48万円を超えました。
「税務署から納付書が来たので見て欲しい」との相談で来所しました。前年、前々年の申告書控えを比較確認しながら中間納付の制度をあらためて説明しました。
 Nさんは簡易課税なので1~6月の売上額を集計すれば仮決算に基づく中間申告も可能でしたが、今回は前年実績による中間申告を選択しました。
「消費税は儲かっていなくても取っていく。なんとか払えるから払うが、来年3月分の先納めなのに8月末に遅れたら延滞税がかかるのも納得しがたい」との怒りの言葉には、業者の実感がこもっていました。