社会保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事ができず、給与が支払われない場合に生活を保障するため健康保険から支給されます(業務によるものは労災で対応)。
 公的保険には収入が途絶える事態にも従前所得水準を維持する理念があり、協会けんぽや組合健保でも傷病手当・出産手当が実施されています。
 市町村の国保だけ、この部分が手当てされないままです。加入する国保制度によって受けられる社会保障に差があるという事態は是正されなくてはなりません(憲法14条 法の下の平等)。
 現在、民商婦人部は所得税法56条廃止の署名と並行して、国保加入者に傷病手当、出産手当を給付する制度の確立を求める請願署名に取り組んでいます。ぜひご協力ください。