納税

今年も税務署請願を行ないます! 署名は9月11日(金)までに!

 尾北民商は41回目となる小牧税務署請願行動を9月15日(火)に行います。
 皆さん、支部の代表に署名した請願書を託すことで行動にご参加ください。
 9月11日夕方をめどに、最寄りの役員・事務局ないし民商事務所までお願いします。
 請願書を紛失してしまった。署名したい人が多くて請願書が足りないという場合はお届けします。お気軽に尾北民商事務所にご連絡ください。


小牧税務署への請願署名にご協力を!

 尾北民商は41回目となる小牧税務署請願行動を9月15日(火)に行います。
 今、紙の申告がないがしろにされています。税務署は2025年1月から控え書類への収受印を押さなくなりました。令和9年度からは紙の青色申告控除額は最大10万、電子は最大75万円の大差をつける運用を行う予定です。このような差別は許されません。
 現在、国税局は税務署の事務作業を業務センターで集約処理する「内部事務のセンター化」を進めており、これまで事務に従事していた人員を調査・徴収にあてて件数を増やすよう、税務署を指導しています。納税者の申告情報を機械的に大量処理し、空いた人員でひたすら税を集めようという体制です。
 納税者が紙と電子どちらの形式を選んだか、またその理由に関係なく、正規の手続きで申告して公平に扱われないのは間違っています。
 また現在の国家税収が支出に対して不足気味なのは、担税力のある大法人と金融資産主体の大富裕層に適正な課税を行っていないからです。不公平な課税制度から目をそらして払う余裕のない中小個人への調査を増やしても、期待した徴収額に届かないまま景気の減速を招くだけです。
 尾北民商は税務行政の民主化を求めて、毎年行動を起こしてきました。
 会員読者の皆さん、支部の代表に署名した請願書を託すことであなたも行動にご参加ください。
 9月11日(金)夕方をめどに、最寄りの役員・事務局ないし民商事務所までお願いします。
 請願書を紛失してしまった。署名したい人が多くて請願書が足りないという場合はお届けしますので尾北民商事務所にご連絡ください。


・消費税5%以下への引き下げとインボイス制度の廃止を求める請願署名
・インボイス制度廃止と、負担を軽減する「2割特例」「8割控除」の継続を求める請願署名

 「飲食料品消費税率1%を2年間」は包装・流通などが減税対象外で税処理が煩雑化し、期待されるような値下げにはつながりません。
 業種による不公平もあり、店舗飲食業などは減税分だけ納税額が上がるので全く恩恵がなく、制度を誤解した人への対応まで必要になります。
 年限を切ったことで税率が戻る時に生活への打撃は避けられず、その時に景気・物価が今より良くなっている保証はありません。
 日本政府は直ちにインボイス制度を廃止し、消費税の税率を5%に下げるべきです。


国保・住民税のお悩みは民商の相談会へ!

次回 8月24日(火)午前10~12時
   尾北民商事務所にて行ないます

 「国保税が高い」の声が民商に届いています。
 8年前から愛知県の市町の国保税は上がり続けています。標準保険料率によって県の示す基準に合わされ、各市町の一般会計からの繰入れは交付金を人質にした国の指導によって削られ、社保の対象拡大によって市町の国保から大量の現役納税者が離脱しました。それらのしわ寄せが住民に負わされた結果、県単位化の前と比べ所得200万~300万の家庭が年間十数万円の増税となっています。
 この期間にコロナ禍と戦争による輸入物高騰も重なり、小規模業者・生活者にとって、増税の内容も時期も最悪です。
 私達は、過去のように国保の国庫負担を増やし、県の国保補助も復活させることを運動していく一方、営業と生活を守るために今ある制度も使えるものはすべて使っていくべきです。
 尾北民商管内の3市2町には所得減少による国保減免の制度があります。前年所得が400万円以下で今年の売上が大きく減少している場合、その対象になる可能性があります。
 このままではやっていけないと感じている人は、一度民商の相談会においでください。連絡をお待ちしています。

個人の消費税の中間申告について

 個人業者で、令和7年度の確定消費税額(国への納付分、申告書⑨欄の数字)が48万円超400万円以下の人は、消費税の中間納付が発生します。
 税務署から送られてくる書類は前年実績に基づくものですが、今年1月~6月の仮決算に基づく中間申告・納付を行うことも可能です。
 本則課税の場合は半年分の決算を、簡易課税の場合は同期間の売上額からの中間申告をすることで、実態に合った消費税の中間申告・納付をすることができます。中間申告書の提出期限は8月31日(月)です。窓口納付の人は同日までに納付します。振替納税を利用している人は9月29日(火)に引き落とされます。
 中間納付の書類が来たが、今年に入って売上が急減している、昨年は特別な事情があって特に売上が多かったなどの理由により、営業の実態に合わない中間納付額になっているという人は尾北民商にご相談ください。


 中古車販売業のNさんは消費税の、国への納付分が令和7年度に初めて48万円を超えました。
「税務署から納付書が来たので見て欲しい」との相談で来所しました。前年、前々年の申告書控えを比較確認しながら中間納付の制度をあらためて説明しました。
 Nさんは簡易課税なので1~6月の売上額を集計すれば仮決算に基づく中間申告も可能でしたが、今回は前年実績による中間申告を選択しました。
「消費税は儲かっていなくても取っていく。なんとか払えるから払うが、来年3月分の先納めなのに8月末に遅れたら延滞税がかかるのも納得しがたい」との怒りの言葉には、業者の実感がこもっていました。


飲食、建設など、職業を加入の条件とする国保組合

 日本は国民皆保険制で、誰もが絶対に何らかの国保に加入しなければなりません。傷病の際に無保険で、治療を受けられないという事態を防ぐためです。
 ただし個人業者の入れる国保は市町村国保だけではありません。飲食業者が加入できる食品国保、建設業者の建設国保などが存在します。これらは従業員や家族も加入できます。
 前年所得に関わりなく定額制なので、毎年の所得が大きい場合はこちらに加入することで負担を減らすことができます。どちらが得か判断がつかない場合、各国保組合のHP等で保険料を公開しているので、市役所・役場で自身の1年の国保税を確認の上、比較してみると良いでしょう。
 職業国保も保険料の値上げは続いていますが、県の提示する標準保険料率と、2022年・2024年の社保対象事業所の拡大の影響により、市町村国保の値上げは他の国保を大きく上回っているのが現状です。
 ただし加入には、その業種に従事していることが前提となり、廃業の際は市町の国保に戻ることになります。また、国保に加入している窓口団体の会員であることも条件としている場合もあります。加えて、いずれの国保も法人の加入には制限があります。
 建設国保に関しては尾北民商も窓口になっています。くわしく知りたいという人は民商にご相談ください。
記事検索
尾北民商WEBサイトメニュー
尾北民商へのお問い合わせはコチラ民商ってナニ?税金対策&サポート独立開業支援融資相談&サポート労働保険民商へのご入会希望の方はコチラ経営なんでも相談

タグクラウド
  • ライブドアブログ