納税

住民税には減免制度があります!

 諸物価の高騰で消費者が節約せざるを得ない中、多くの業者が売上減と経費増に苦しんでいます。
 皆さん、今年の住民税(市県民税・町県民税)の納付書は届いていますか。住民税には申請による減免の規定があります。
 今年の所得(売上げから経費を引いた残り)が一気に下がりそうだという人は、下の表を確認して下さい。当てはまる人は今年払う予定の住民税を減額できる可能性があります。
 条件を満たしていても、すでに納付済みの分には適用されませんので納期限に注意が必要です。また「収入・貯蓄などの審査」で減免が適用されない場合もあります。
 申請条件に該当している人は、急いで民商にご相談ください。減免申請を考えるなら納期限に余裕を持った日程で行えるようにしましょう。
 尾北民商は相談者の要求を受けとめ、業者の権利の実現を目指して共に闘います。


2025-06-24 住民減免

食料品の消費税0%では飲食店の負担は減りません!

 食料品の税率をゼロにしてはどうかという意見が出ています。しかしこれが実現しても多くの業者の負担は減らず、特に店内提供を主とする飲食店は逆に苦しくなる恐れがあります。
 本則課税の飲食店は仕入れ食料品だけ減税されても、その分が納税額に乗ってしまいます。仮に食料品減税で月2万円仕入れが減っても、消費税の納税が年間で24万円増えてしまうのです。
 毎月に分けていた支払いが集中すれば、総額は同じでも資金繰りを圧迫します。「食品が安くなった分を値下げしてくれ」と、誤解から要求するお客さんも出てくるでしょう。
 軽減税率は見せかけの対策であり、そのしわ寄せは業者に集中します。消費税の減税は一律で行い、インボイス制度は廃止するべきです。

インボイスによる消費税の確定申告

 インボイス番号を登録した人は、所得税に加えて消費税の確定申告をしなくてはなりません。

・2年前の売り上げを確認してください
 インボイス登録をした人が今回(令和6年度)の確定申告で2割特例を使えるかは、2年前の売り上げ額が1000万円を超えているかで決まります。計算会の会場には、令和4年度の売り上げ額と消費税申告の有無が分かる資料をお持ちください。

・売り上げの発生を確認できる資料を
 売り上げの締め日が20日、25日などの場合は、1月の請求から前年12月分の締め日の後分を引き、12月の請求に締め日後の12月31日までの売上を足して計算します。
 仕事の記録を取っている手帳やカレンダー、何日にやった仕事かわかる請求書の控えなど、売り上げの発生日を確認できる資料を持ってきてください。

・所得税は3月17日(月)、消費税は3月31日(月)が申告期限
 今年の所得税の申告・納付期限は3月17日(口座引き落としにしている人は4月21日納付)、消費税の申告・納付期限は3月31日(口座引き落としにしている人は4月30日納付)です。
 支部によっては後の日程の計算会場が混雑することもあります。会場で必要な情報が足りないと分かった時も対応できるよう、日程に余裕を見ておきましょう。

年末調整の源泉税納付は1月20日(月)までです!

 年末調整で税金の出る人は、1月20日(月)までに源泉所得税を納付します。発生しない人も1月31日(金)までに書類を提出します。
 給与台帳、源泉徴収簿、納付書、また従業員からの基礎控除申告書、扶養控除申告書、生命保険・地震保険などの保険料控除申告書が必要になるのでご用意ください。家族分の定額減税も引き終わっているかなど、把握すべきことが今年は増えています。
 従業員が自治体の国民健康保険に入っている場合、国保税の支払い額がわからない人がいたら、市役所・役場に本人から問い合わせて昨年の納付金額を確認しておく必要があります。
 2024年中に新しく雇用した従業員の年末調整を行う場合は、前職の源泉徴収票を求めましょう。


2024-2025 年末調整日程

2025年1月1日から簡易課税に切り替えるなら今年中に届け出を!

 今年中に簡易課税選択の届け出を出した人は、2025年1月1日の売上から簡易課税になります。
 なお本則から簡易、簡易から本則への切替は、一度選択届を出すと2年間は変更できなくなりますので、注意が必要です。

インボイス登録の取消は12月17日(火)までに!
「インボイス登録をしたが自分には必要なかった」という人は登録を取り消せます。2023年中に登録した人なら、2024年の12月17日までに申請を出せば、2025年1月1日からインボイス登録業者ではなくなります。
 ただし登録が2024年1月以降だった人は、最短でも2年間インボイス登録を取り消せません。
 くわしくは民商にご相談ください。
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