経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業者の「経営」の面についての責任者です。
(これに対して、「技術」の面の責任者を専任技術者といいます。)
建設業の許可を受けるためには、個人事業の場合にはその個人事業主もしくは支配人が経管になる必要がありますし、また、法人の場合には、その常勤の取締役が経管である必要があります。
※監査役や合資会社の有限責任社員は経管になれません。
では、「経管になれる人」とはどういった人なのでしょうか。
具体的には、次の3ケースがあります。
1.許可を受けようとする業種の建設工事を行っている会社の常勤の役員経験、または個人事業主としての経験が5年以上ある。
2.許可を受けようとする業種以外の建設工事を行っている会社の常勤の役員経験、または個人事業主としての経験が7年以上ある。
3.許可を受けようとする業種で、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務の補佐経験が7年以上ある。
たとえば、
「土木一式」と「とび土工」の工事をやっているX建設会社の取締役を通算5年やっていたAさんが、今度独立して建設会社をやりたいと考えている場合、
上記の1から、「土木一式」と「とび土工」の許可については、Aさん個人が経管になれますが、
上記の2から、「建築一式」の許可も取りたいと考えた場合には、Aさんは経管になれません。
もっとも、AさんがX建設会社の取締役を7年以上やっている場合など、であれば、上記の2より「建築一式」の経管にもなれます。
このように、全く工事内容の異なる許可業種の経管であっても、7年の経験でなれることになります。
これは、「経営業務の管理責任者」が「工事」を見ている人間ではなく、「経営」を見ている人間であるという理由からです。
滋賀・京都にて建設業許可や会社設立をお考えの方は、是非林秀樹行政書士事務所にご相談ください