2004年11月15日

知事許可と大臣許可

知事許可とは、営業所すべてが同一都道府県内にある場合の許可です。
許可申請は、その都道府県の知事あてに行います。

大臣許可とは、営業所が複数の都道府県にある場合の許可です。
この場合の大臣は、国土交通大臣です。

登記簿上の本店所在地や、単なる工事事務所などは、この場合の営業所に含まれません。
(登記簿謄本の本店所在地が関係ないっていうところがミソですね。)

知事許可の業者が大臣許可に換えることや、その逆の場合、新規許可での申請が必要となります。
これを、「許可換え新規」といいます。

滋賀・京都にて建設業許可や会社設立をお考えの方は、是非林秀樹行政書士事務所にご相談ください

  

Posted by biwa8 at 22:05Comments(0)TrackBack(0)