滋賀県の維持管理の入札参加資格申請については、2年に1回となっています。
(もちろん、新規参入される方は、中間年でも申請できます)
ただ、2年に1回ということなので、その間にしっかりと維持管理業務についての記帳を会社内でしっかりとしておかないと、入札直前になって大急ぎで整理をしなければならず、大変なことになってしまいます。
とくに、2年回に1度も維持管理業務を行なっていない場合には、その次の入札には参加できなくなてしまうので注意が必要です。
行政書士にこれらの管理まで任せてしまえば、会社はあんまりこの点を気にしなくてもいいと思います。
滋賀・京都にて建設業許可や会社設立をお考えの方は、是非林秀樹行政書士事務所にご相談ください