2006年05月03日

専任技術者と主任技術者

建設業の許可を取得・維持していくためには、営業所ごとに技術者を専任させなければなりません。
(これを「専任技術者」といいます)

これとは別に、実際に施工を行っている工事現場にも技術者を配置しなければなりません(建設業法第26条第1項)。
これを「主任技術者」といいますが、主任技術者は工事の適正な施工を担保するために必要な技術者ですので、
元請・下請の別や請負金額の多寡に関係なく現場に配置しなければなりません。
本来であれば許可を要しない小さな工事でも、その工事業種について許可を受けているのであれば配置が必要です。

なお、主任技術者は、専任技術者になることができる資格や経験を有している方がなることができます。


滋賀・京都にて建設業許可や会社設立をお考えの方は、是非林秀樹行政書士事務所にご相談ください


 

  

Posted by biwa8 at 01:32Comments(0)TrackBack(0)