建設工事の請負契約について、契約書や発注書・注文書・請書などの記載事項について、お尋ね頂くことがあるため、こちらにポイントをまとめさせて頂きます。
(当事務所にご依頼頂いた方は、簡易な書式を無料で差し上げております。)
■ 契約書を作成する場合
○ 契約書に記載すべき14項目 (私なりに分かりやすいようにアレンジしています)
〜 建設業法第19条第1項 ・・・ [ ] 内は号数です。正式な条文については本ページ末尾に記載しています。
[1] 工事内容
[2] 請負代金の額
[3] 工事着手の時期及び工事完成の時期
[11] 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
[4] 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
[10] 注文者の検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
[5] 「変更/中止の申出」があつた場合における工期・金額・損害負担に関する定め(略)
[6] 「天災その他不可抗力」による工期変更・損害負担・その額の算定方法に関する定め(略)
[7] 「価格等の変動若しくは変更」に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
[8] 第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
[13] 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
[14] 契約に関する紛争の解決方法
[12] 瑕疵担保責任や、保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
[9] 注文者が工事に使用する資材提供や建設機械等を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
■ 注文書・請書によって契約する場合
(H12.6.29付け 建設省建設経済局建設業課長通知)
○ 基本契約書を締結した上で、工事ごとに注文書及び請書を使用する場合
[1] 基本契約書には、法第19条第1項の事項を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付すること。
(記載事項は、個別の注文書・請書に記載する事項は除いてもよい)
[2] 注文書及び請書には、法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。
[3] 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。
[4] 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
○ 注文書及び請書の交換のみによる場合
[1] 注文書・請書のそれぞれに、同内容の基本契約約款を添付又は印刷すること。
[2] 基本契約約款には、注文書及び請書の個別的記載事項を除き、法第19条第1項各号に掲げる事項を記載すること。
[3] 注文書又は請書と基本契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。
[4] 注文書・請書の個別的記載欄には、法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項(*)その他必要な事項を記載すること。
((*)1.工事内容、2.請負代金の額、3.工事着手の時期及び工事完成の時期)
[5] 注文書・請書の個別的記載欄には、「記載事項以外については、基本契約約款の定めによるべきこと」が明記されていること。
[6] 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。* 注文書・請書による請負契約を変更する場合において、当該変更内容が注文書及び請書の個別的記載事項に係るもののみであるときは、次によることができます。
[1] 注文書及び請書の双方に変更内容が明記されていること。
[2] 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
ただし、当該変更内容に注文書及び請書の個別的記載事項以外のものが含まれる場合には、当該事項の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
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