年の6月に公布された23年度税制改正で、消費税の免税要件が変更となりました。
個人事業者の法人成りや、また新規設立の際には要注意となるかと思います。
結論から申しますと、今回の改正では、前期の上半期の課税売上高(または給与支払総額)が、1000万円を超える場合に、免税事業者でなくなる事になっています。
個人事業者の場合、前年の1月1日から6月30日までの間が上記の判定に際の「上半期」となります。
3月決算法人であれば、前年4〜9月の課税売上高(又は給与の支払総額)が1000万円を超える場合に、課税事業者ということでしょう。
適用時期は、「その事業年度が平成25年1月1日以後開始するものについて」となっています。
個人事業者なら、判定ポイントは平成24年1月〜6月の課税売上高ということですね。
ちなみに、前期にあたる期間が7ヶ月以下の場合の処理など、色々とポイントはありますが、こういった選択のツボについては、個別にお問い合わせください。
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