弁護士の廣石です。


5月度ミーティングが「専門家に聞く、知らないと損する話!」というテーマだったので、ミーティングでは「債権回収と刑事事件」というテーマお話しさせていただきました。

前回のお話と被らないネタにする必要がありますね。それでいて必要性の高いネタ・・・・


ところで皆さん、民事裁判の経験はございますか? 普通、あまり経験する機会はないですよね。

で、民事裁判なのですが、実は 判決を貰って終わり ではないのです。

判決で権利が確定しても、相手が支払わなければ強制的に取るしかない。


この 強制的に取る手続き を民事執行といいます。

で、この民事執行においては、取る側が相手の財産を特定して(つまり探し出して)行なう必要があります。

つまり、そもそも財産がない、もしくは財産のありかが分からなければ、執行をかけても空振りになってしまい、判決は絵に書いた餅になります。

この事態を回避するには、相手方の財産を把握しておく必要があるのです。

しかし、登記制度のある不動産は別にして、不動産以外の財産を把握するというのは現実的にとても難しい。

特に、金融機関の口座は、金融機関名および支店名まで特定しなければ、執行が掛けられません(支店までわかれば、口座番号が分からなくとも執行できます。また、最近一部の裁判例で、支店を特定しない差押を認める判断が出ていますが、これもごく一部の例外的判断です。)

 
そこでオススメなのは、取引先(特に、大口取引先や継続的取引先)の口座に、何がしかの理由をつけてお金を振り込む機会を作ることです。そうすれば、少なくとも相手方の口座の内

1つの情報は手に入ります。

いざ裁判になれば、この口座を仮差押えもしくは差押えればよいのです。

振込の口実としては、「キャッシュバックキャンペーン」的なものが考えられます。


人間誰しも、お金を貰えることに嫌な顔をしないものなので、比較的口座情報を提供してもらい易いのではないかと思います。 

裁判まで見越した取引関係というのも物騒な感じがしますが、今の時代何があるか分かりません。企業防衛のために、今回の小ネタを活かしていただけると幸甚です。 


 


こんな事考えながら生活してる弁護士って人種は、嫌な人種ですよねー(笑)


株式会社ビジサポ 顧問弁護士 廣石 佑志



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