医師の当直勤務は「時間外労働」に当たり、賃金支払いが必要、との司法判断が初めて下されました。このようなごく当然のことが今まで認められていなかったこと、そして、全国のほとんどの病院で医師の当直は時間外労働として扱われていないのが実情であることの方にむしろ一般の方々は驚かれると思います。今回の判決を機に医療現場の様々な「歪」が是正されていくことを期待します。
ただし、今回の「歴史的判決」にも大きな問題は含まれており、「宅直は医師の自主的な取り決めで賃金支払いの必要なし」と判断した部分です。宅直中は原則、自宅待機であり、かつまた、飲酒も原則禁止というのが常識です。患者さんの状況次第で呼び出しがあれば、深夜であろうと入眠中であろうと病院へ出勤しなければならないのが宅直です。このような拘束を「労働とは認めない」、というのはやはり、異常です。
読売新聞からの引用です。
奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、夜間や休日の当直は時間外の過重労働に当たり、割増賃金を払わないのは労働基準法に違反するとして、県に2004、05年分の未払い賃金計約9200万円を請求した訴訟の判決が22日、奈良地裁であった。
坂倉充信裁判長(一谷好文裁判長代読)は「当直で分娩(ぶんべん)など通常業務を行っている」と認定し、県に割増賃金計1540万円の支払いを命じた。医師の勤務実態について違法性を指摘した初の司法判断で、産科医らの勤務体系の見直しに影響を与えそうだ。同病院産婦人科には当時、医師5人が所属していた。平日の通常勤務以外に夜間(午後5時15分〜翌朝8時30分)、休日(午前8時30分〜午後5時15分)の当直があり、いずれも1人で担当。労基法上では、待ち時間などが中心の当直は、通常勤務と区別され、割増賃金の対象外とされる。そのため、県は1回2万円の手当だけ支給していた。
判決で、坂倉裁判長は、勤務実態について「原告らの当直は、約4分の1の時間が、外来救急患者の処置や緊急手術などの通常業務」と認定。待ち時間が中心とは認められないとして、労基法の請求権の時効(2年)にかからない04年10月以降の計248回分を割増賃金の対象とした。
原告らは、緊急時に備えて自宅待機する「宅直制度」も割増賃金の対象になると主張したが、坂倉裁判長は、宅直については、医師らの自主的な取り決めとして、割増賃金の対象と認めず、請求を退けた。
奈良県の武末文男健康安全局長は「判決文を詳細に見たうえで、対応を検討したい。厳しい労働環境で頑張っているのは認識している。これまで医師の志に甘えていた」と話している。
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