だって、代わりにやって欲しいもの(笑)。
▼BOOKSCAN(ブックスキャン)とは?
BOOKSCAN(ブックスキャン)は、書籍を裁断しスキャナーで読み取り、PDF化するサービスです。
お客様に書籍を弊社まで送って頂き、1ページづつスキャンし、全ページPDF化したデータをメールもしくはCD-R形式で納品致します。
またPDF形式で保存されたデータは、AppleのiPadやAmazonのKindleなどの様々な電子書籍リーダーで閲覧頂けます。
複製自体が合法なら、複製作業の委託/受託が禁じられる道理はない
REMIXを読んでからというもの、著作物の無断複製という“違法”行為に対する心理的嫌悪感が緩みすぎてしまった気がしてならないのですが、それは別問題としても、今話題になってるBOOKSCAN.JPはよしとしたいと思います。(私的使用のための複製)
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
この著作権法第30条が、著作物を「使用する者」以外の者が行った複製は私的使用として認めない、つまり複製作業代行ビジネスを否定する根拠法とされてきたわけですが、
そもそも「私的使用の複製」が認められているのは、(家庭内などの)限定的な影響範囲で複製して使用するだけだったら、正規商品を脅かすような著作権者の不利益にはならないという理由であったはず。
そういった理由で、本をデジタルデータに複製するという「私的使用の複製」自体が合法になっているのに、なぜこの上なく無駄な設備投資を伴いかつ面倒な「私的使用の複製」作業を他人に委託/他人から受託するだけで違法にされなきゃならないのかと。
著作権者の不利益とは無関係なのに、なぜ「私的使用の複製」作業の代行者が利益を得ることが敵視されなきゃならないのかと。
▼ブックスキャン代行サービスは合法だよね?(404 Blog Not Found)
要は本人が複製していないからダメというわけなのだが、それ以前にブックスキャン代行サービスはそもそも複製なのだろうか。
私は、否だと考えている。
なぜなら、原本が元の形をとどめないからである。
ブックスキャン代行サービスというのは、本の複製ではなく本の加工に相当するのではないか?
ましてや著作権を有するものが、これによって失う権益はまるでない。むしろ古書店に売ることが出来なくなる事を考えれば歓迎すらするべきとすら言える。
▼残念ながら現状では複製代行サービスは難しい(栗ブログ)
現行の私的使用目的複製の代行業はいっさい認めないという規定はちょっと時代の要請に合わなくなってきていると思います。
PC、iPhone、kindle、iPad・・・といった電子ビューアで文字を読むのが当たり前になったこの時代にあわせた出版のあり方が問われはじめた今、著作権法のあり方もそろそろ真剣に考えなければならない時期が来ているのだと思います。