Facebookなどのオンラインのメディアで会社や上司の愚痴を言うのは、労働者の権利であり、不当な解雇がなされればNational Labor Relations Act(日本でいう労基法や労働組合法)で守られるという法的解釈を、NLRB(全米労働関係委員会)が出したというお話。

NLRB


Federal labor law may protect Facebook post criticizing employer(LEXSOLOGY)※要登録
It should come as no surprise that employees sometimes complain about work, and may even do so online. Many employers may contemplate disciplining employees for making disparaging comments or complaints in such a forum. However, the National Labor Relations Board (NLRB or the Board) recently indicated that employee complaints about work posted online may be protected activity under the National Labor Relations Act (NLRA). By so doing, the NLRB sets the stage to weigh in for the first time on the subject of employee rights with respect to social media.

American Medical Response of Connecticut, Inc.という民間の救急搬送業を営む会社につとめる従業員の1人が、会社の管理監督者への愚痴として、Facebookにこんなコメントを書き込んだのだそう。
"Love how the company allows a [psychiatric patient] to be a supervisor."
うーん、愚痴とはいえ傍目から見ても日本語に訳すのもちょっとはばかられるようなコメントですが…。
これに他の同僚2名も好意的なコメントを重ねていたのが会社の知るところになり、ついにこの従業員は解雇されてしまいました。会社側はあらかじめソーシャルメディアポリシーでもこのような行為を禁じていたためです。しかし、このようなソーシャルメディアポリシーの定め並びに解雇は、NLRAの7条で保障された労働者の権利を侵害する不当な取扱いにあたる、とNLRBが見解を示したというのが本件の顛末。

ソーシャルメディアポリシー/ガイドラインの定め方についてこのブログでも何度か述べてきましたが、従業員に対し営業秘密やハラスメントにつながる発言を禁止することはできても、会社に対する不平不満を口にするのはポリシーでも禁止できないし、それを理由に不当な扱いをすることはできないということが(解雇が原則自由なアメリカでも)これだけはっきり確認されたということは、サイバースペースにおける表現の自由という観点で言えば当たり前といえば当たり前の、しかしソーシャルメディアの脅威にさらされる会社にとっては戦々恐々な出来事ではないでしょうか。

日本においても、明文上は根拠はないものの同じような発想で労働者を保護することは不可能ではないでしょう。企業サイドの法務・人事としてソーシャルメディアポリシー/ガイドラインを決める際には、このあたりは言葉を選んで策定されたほうが良さそうです。