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<title>企業法務マンサバイバル</title> 
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<modified>2012-02-12T07:38:12Z</modified> 
<tagline><![CDATA[ビジネス法務に関する本・トピックのご紹介を通して、サバイバルな時代を生きる皆様に貢献するブログ]]></tagline> 
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<name>businesslaw</name> 
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<title>【本】電子マネー革命 ― 企業が通貨を発行する日は来るか</title> 
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<modified>2012-02-07T22:31:37Z</modified> 
<issued>2012-02-08T07:30:44+09:00</issued> 
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edyが楽天edyになったから、というわけではありませんが、そろそろ電子マネーが現金を凌駕する潮目がくるような気がするのは、私だけでしょうか。

通販サイトを運営されている会社やポイントカードなどを積極導入されている量販店等の法務の方は、これらに対する規制への...</summary> 
<dc:subject>法務</dc:subject>
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<![CDATA[　<br>
<a href="http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1202/01/news090.html" target="_blank" title="">edyが楽天edyになった</a>から、というわけではありませんが、そろそろ電子マネーが現金を凌駕する潮目がくるような気がするのは、私だけでしょうか。<br>
<br>
通販サイトを運営されている会社やポイントカードなどを積極導入されている量販店等の法務の方は、これらに対する規制への対応の必要性もあり、このあたりの法律にも当然にお強いのでしょう。しかし、私のような小売に無縁な業界にいた者からすると、まったくノーマークの法律。のんきに構えているうちに、電子マネーやポイントによる価値交換・決済が一気呵成に進みそうな予感がしてきたので、いくつか関連書籍を読み漁っています。<br>
<br>
その中でも、入門編としてベストだと思った一冊がこれ。<br>
<br>
<br>
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4062880784/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4062880784" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41J1X2MtVnL._SL160_.jpg" alt="電子マネー革命─キャッシュレス社会の現実と希望 (講談社現代新書)" border="0" hspace="5" class="pict" align="left" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4062880784/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4062880784" target="_blank">電子マネー革命─キャッシュレス社会の現実と希望 (講談社現代新書)</a><br />著者：伊藤 亜紀<br />販売元：講談社<br />(2010-11-18)<br />販売元：Amazon.co.jp<br /><br style="clear:left;" /><br>
<br>
著者は、電子マネー決済の企業法務実務を専門とする伊藤亜紀弁護士。そもそも、電子マネーが普及してそれほど経っていないこの日本において、<FONT color=#ff6600><b>「電子マネー法が専門である」と自ら名乗れるだけの実績を積んだ弁護士の先生は、そうそういらっしゃらないのでは</FONT color=#ff6600></b>と思います。<a href="http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g90902c01j.pdf" target="_blank" title="">経産省の産業構造審議会支払サービス発展のための課題検討WG等にもJR・Yahoo・Amazonといった関係責任者とともに名を連ねていらっしゃる</a>あたり、その実績の確からしさがうかがえます。<br>
<br>
その著者が、見た目も読後感も法律書であることを全く感じさせないような工夫を凝らして書いているのがこの『電子マネー革命』。一目見て分かるポイントは、日本の典型的な核家族を話題にした軽妙な物語パート（SIDE-A）の合間合間に、法律面からの解説パート（SIDE-B)を挟んでいくというサンドイッチスタイルをとっているところ。新書にもかかわらず、わざわざ小口にまで色をつけてパートの違いを表すなんて、相当なこだわりようです。<br>
<br>
<div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/5/5/55b3383b.png" width="299" height="400" border="0" alt="s-IMG_7706" hspace="5" class="pict"  /></div><br>
<br>
テレカやデパートの商品券のような前払式証票の疑似通貨のみが想定されていた旧プリペイドカード法では、定義がまともにされていなかった電子マネー。<br>
そして旧法を解釈によって運用しようにも、<br>
・サーバー管理型電子マネーにおける「証票性」のカベ<br>
・銀行法による「電子マネーによる送金」のカベ<br>
・出資法による「電子マネーからの換金」のカベ<br>
が立ちはだかっていたことにより、電子マネーが決裁手段として必要な信用機能を完備し難い時代が長く続きましたが、2010年に資金決済法が施行されたことにより、定義が明確になるとともに、これらのカベがついに崩れました。<br>
<br>
この一連の法改正の歴史とそれによる変化を、<FONT color=#ff6600><b>法律の建付けから説明するのではなく、一般的な家族の生活の変化としてストーリーで描くことで、生活者にとってどんなメリットがあるのかがわかりやすくなっている</FONT color=#ff6600></b>点が、法律書であることを感じさせません。<br>
<br>
<br>
<blockquote>①決裁コストの低下で、これまで値段がつかなかったものの売買が可能になる<br>
②特に物理的な移動を伴わないデータなどの売買において、優位性を発揮する</blockquote><br>
このような電子マネーの特徴から、著者は「電子マネーが既存通貨の欠点を解消し、世界共通通貨化して決裁革命を起こすはず」という大きな期待を述べています。もちろん、国が通貨発行権を自ら放棄することなどありえず、そう簡単にことは進まないでしょう。この点について、筆者はさらにこう述べています。<br>
<br>
<blockquote>共通通貨に向けた最大の障害が、国家の通貨主権なのであれば、金融政策という役割を担わない民間発行の電子マネーに期待してみるのはどうだろう。各国に普及しつつある民間発行電子マネーが連合すれば、世界共通マネーも実現可能かもしれない。<br>
絵空事と笑われないため、ここで学問的な分析を試みよう。経済学では、そもそも貨幣の機能は、次の三つと定義されている。<br>
<br>
１）価値保存の手段<br>
＝購買力を保存する手段、富を蓄える手段。肉、魚、野菜など生鮮食品であっても、貨幣に交換すれば、品質の劣化を気にすることなく価値の保存が可能である。<br>
２）決済手段<br>
＝物を買うときの交換における、支払い手段。肉→貨幣→魚という交換を媒介する。<br>
３）価値尺度<br>
＝物の交換価値を測る基準。肉一切れと魚一切れの価値は、常に同じとはかぎらない。あいだに貨幣が入ることで、交換比率の決定が可能になる。<br>
<br>
ところが現在の各国通貨には、それ以外に、次の二つの役割が与えられている。<br>
４）利殖手段<br>
＝おカネを殖やす道具としての役割。貸金、預金、株式投資、FXなど、数々の金融商品が出回っている。<br>
５）金融調節手段<br>
＝通貨の総体として、景気や物価をコントロールする役割が負わされている。<br>
<br>
これらは、いずれも通貨本来の役割ではない。長い歴史のなかで人類が通貨に追加的に与えてきた役割といえるだろう。<br>
ここで、以下のような整理を試みる。<br>
金融調節機能を発揮するために、通貨主権が重要なことはわかった。その役割は既存の各国通貨に委ねよう。<br>
そのかわり、貨幣の本来機能だけを抽出した、新しい世界共通マネーを作れないだろうか？<br>
１）価値保存<br>
２）決済手段<br>
３）価値尺度<br>
の三機能に特化した、民間電子マネー。いわば国と民間、役割分担の発想である。</blockquote><br>
国家間の問題は簡単には解決しない問題だけに、その間隙を縫って、<FONT color=#ff6600><b>企業が国に代わって価値交換手段としての電子マネーの発行主体として現実的な存在感を強めていく可能性がある</FONT color=#ff6600></b>という筆者の指摘。ちょっと前であれば荒唐無稽と一笑に付されたような話も、国といえども絶対の信用を持ち得なくなった、いやむしろ巨大企業の方が信用を集めているのではと思える昨今において、一気に現実味を帯びてきたように私の目には映っています。<br>
　<br>
]]> 
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<name>businesslaw</name> 
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<title>クラウドにとっての最大の障害はやはり越境問題</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52228018.html" />
<modified>2012-02-06T21:59:59Z</modified> 
<issued>2012-02-06T22:40:40+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:businesslaw.52228018</id>
<summary type="text/plain"> 
iPhoneに代表されるスマートフォンの普及と相まって、アプリケーションセントリック（アプリ中心主義）であることがクラウドをクラウドたらしめると言われてきたのに対し、データがあまりにも巨大な塊になると、そこに惑星のような「引力」が生まれ、どんなに優良なアプリ...</summary> 
<dc:subject>法務</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52228018.html">
<![CDATA[ <br>
iPhoneに代表されるスマートフォンの普及と相まって、アプリケーションセントリック（アプリ中心主義）であることがクラウドをクラウドたらしめると言われてきたのに対し、データがあまりにも巨大な塊になると、そこに惑星のような「引力」が生まれ、どんなに優良なアプリ（やサービス）が存在しようが、吸い寄せられるようにデータがある方に寄っていく＝データセントリックになるのではという話。<br>
<br>
▼<a href="http://blog.mccrory.me/2010/12/07/data-gravity-in-the-clouds/" target="_blank" title="">Data Gravity &#8211; in the Clouds（MCCRORY'S BLOG）</a><br>
<div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/8/7/872997ff.png" width="523" height="392" border="0" alt="datagravity" hspace="5" class="pict"  /></div><br>
このData Gravityという概念は、データの増加が生み出すポジティブな効果の面だけに着目すると、“ネットワークの外部性”と同じ話かもしれません。けれど、「大きい惑星＝データほど引力が強い」というビジュアルイメージとの重なりと、「一度引力にとらわれるとそこから抜け出すのが大変」というネガティブなニュアンスを強調する表現として、感覚的にはしっくりきます。<br>
<br>
また、<a href="http://gigaom.com/cloud/how-the-law-dictates-data-gravity-in-the-cloud/" target="_blank" title="">GigaOmのこの記事</a>では、James Urquhart氏がこのData Gravityを引き合いに出しながら、「引力」をさらに強化している要素として“法規制”を挙げています。この記事には我が意を得たりといった感じ。<br>
<br>
クラウドの障害となる法規制の代表例が、ご存じEU指令。EU域内クラウドのデータセンターにある個人情報は、EU指令により、認められた国にしか持ち出すことはできません。ちなみに、情けないことに日本は持ちだして良い国にはリストアップされていなかったりします。こうなると、せっかくのクラウドのはずが、結局はアプリはおろかサービスもデータも自国内に閉じ込めざるをえなくなり、データセンターと何が違うんだっけ？というオチになります（この辺についてはクラウドを専門にする<a href="http://blogs.oracle.com/jsecurityworld/entry/post_19" target="_blank" title="">ORACLE社のブログ</a>でもわかりやすく語られています）。データの「引力」は、図らずも法律によっても強化されてしまっている、というわけです。<br>
<br>
国という存在があるかぎり、そして情報に価値が認められる限り、自国に置かれたデータの移動に対する法規制はなくならないどころか、ますます厳しくなっていくものと予想します。それは、どの国も自国の知識労働の価値を他国にできるだけ流出させまいと、「就労ビザ」という制度によって外国人労働者の流入を管理するのと同じ発想なのでしょう。<br>
<br>
クラウドにとっての最大の障害は、やはり越境問題にあるようです。<br>
　<br>
]]> 
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<name>businesslaw</name> 
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<title>契約書は多国籍化する ― Googleの規約改訂ポイント解説（その３）</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52227068.html" />
<modified>2012-02-06T22:01:30Z</modified> 
<issued>2012-02-02T23:40:38+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:businesslaw.52227068</id>
<summary type="text/plain"> 
Googleのプライバシーポリシー／サービス利用規約の解説（その１・その２）は、質はともあれ速報としてお届けしたことが評価され、一部の方から感謝のお言葉までいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

一方で、「指摘されていることのいくつかは別にSNS・クラ...</summary> 
<dc:subject>法務</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52227068.html">
<![CDATA[ <br>
Googleのプライバシーポリシー／サービス利用規約の解説（<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52225465.html" target="_blank" title="">その１</a>・<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52226144.html" target="_blank" title="">その２</a>）は、質はともあれ速報としてお届けしたことが評価され、一部の方から感謝のお言葉までいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。<br>
<br>
一方で、「指摘されていることのいくつかは別にSNS・クラウドとは関係ない、昔からあったリスクの話だ」など、知識共有系ブログで起こりがちな知ったかぶりしてんじゃねーよ的ご指導もいただきまして、こちらもありがとうございます。<br>
<br>
懲りずに３発目いかせていただきます（笑）。<br>
言葉を商売道具にする法務パーソンにとって、これが一番ショッキングな現実だったりするのですが。<br>
<br>
<h2>あるはずのアレがなくなった</h2><br>
契約書は、人間が読める自然言語によって書かれます。<br>
<br>
多くの日本人にとっては、やっぱり日本語で読めるのが一番ありがたいはずですし、また結果としてそのほうが読み違いによる誤解・クレームも起こらなくなるでしょう。とはいえ、すべての国の言語で契約書を作っていたら、キリがありません。できれば1通のマスター契約書を読んでもらって利用者全員との共通の基準とさせてもらうのが効率的です。そうなると、世界共通語としての英語をマスター契約書の使用言語として選択することが必然の選択となります。<br>
<br>
それでも、日本は１億人のマーケットということもあって、多くのサービスで日本語での翻訳が用意されており、英語が苦手な人でも契約内容が理解ができるようになっています。ただし、その翻訳版の契約には、決まってこんな添え書きがなされているのが常。<br>
<br>
たとえば、twitterはこう。<br>
<blockquote>ご参考までに日本語の翻訳を用意しました。ただし、法的な拘束力があるのは英語版であることをご了承ください。</blockquote><br>
Facebookはこう。<br>
<blockquote>本規約は英語(米国)で書かれたものです。本規約の翻訳版と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されるものとします。セクション16には、米国外のユーザーに関する一般的な規定の変更が記載されていますので、ご留意ください。</blockquote><br>
もちろんAmazonEC2も然り。<br>
<blockquote>アマゾンが本契約の英語版の他言語による翻訳を提供した場合であっても、翻訳版と英語版との間に齟齬がある場合には、英語版が優先するものとする。</blockquote><br>
そしてGoogleの旧規約にも、この記載がありました。<br>
<blockquote>3. 本規約の使用言語<br>
3.1 Google が本規約の翻訳を提供している場合、かかる翻訳はユーザーの便宜を図ることのみを目的としたものであり、ユーザーと Google の関係に関しては、本規約の英語版が適用されることに同意するものとします。<br>
3.2 本規約の英語版と翻訳版で相違や矛盾が発生する場合、英語版が優先するものとします。</blockquote><br>
<FONT color=#ff6600><b>“規約の内容・解釈で揉めた際には、英語版を正として争うことになりますよ”という注意書き</FONT color=#ff6600></b>。これは、これまでの法務の世界では当たり前のエクスキューズでした。<br>
<br>
しかし、驚くべきことに、今回リリースされた<FONT color=#ff6600><b>Googleの新規約からは、このエクスキューズがなくなっている</FONT color=#ff6600></b>のです。そう、Googleは、「英語版が正」という逃げ道を作らず、プルダウンで選択できる43カ国すべての国の言語それぞれでこの規約の正規版を作成するという、まさかと思うことをやってのけ、その国の言語に基づいた契約解釈を正面から争うことを表明しています。<br>
<br>
<br>
<div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/e/e/eed9d764.png" width="449" height="400" border="0" alt="s-multiling" hspace="5" class="pict"  /></div><br>
<br>
こんなことをやってのけるのは、クレ●ジーなGoogleだけなんじゃないか・・・そう思って<a href="http://explore.live.com/microsoft-service-agreement?mkt=ja-jp" target="_blank" title="">Microsoftのクラウドサービスの利用規約</a>を見たところ、同じく、契約解釈についての言語の限定はありませんでした（仲裁手続きにおける使用言語の指定とドイツにおけるサービス利用時の例外を除く）。世界を股にかける前提のサービス利用規約においては他言語化の波はいやがおうにも避けられないという現実が、露わになってきたということでしょうか・・・。<br>
<br>
<h2>法務のマルチ○○○○化からはもう逃げられない？</h2><br>
以前、私はこんなことをこのブログで書きました。<br>
<br>
▼<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52141674.html" target="_blank" title="">法務のアウトソーシング（LPO）を進めなければならないワケ</a><br>
<blockquote>取引のグローバル化が進んでいる今、“マルチリンガル”が求められるのはどの職種でも同じです。しかし法務については、その国の言語が分かるだけでは役に立たず、そのそれぞれの法律や商習慣といった文化までもが分かる人材を確保して“マルチリーガル”“マルチカルチュラル”にならなければなりません。</blockquote><blockquote>マイクロソフトやヒューレットパッカードは、コストセーブのことだけ考えてアウトソースをしているのではなく、国ごとの言語・法律・文化という障壁が存在する限り内製で法務業務を行うのには限界があること、そしてアウトソーシングを進めることが法務ダイバシティを高めそれに対応するベストな手段であることにいち早く気づき、行動を始めたのだ。この記事にははっきりとそう書いてあるわけではありませんが、そのように読み取るべきだと思います。自前では多国籍軍化しえない企業法務部門が、グローバルな競争を勝ち進むためには、必然的にLPOに頼らざるを得なくなっていき、それを契機に法務業務全体の外注化に拍車がかかっていく。私はそう考えています。</blockquote><br>
Googleもこの規約を多国籍化させるために、法的有効性・顧客が読んだときの分かりやすさについて、現地弁護士事務所にLPOして検証したことでしょう（いや、もしかしたらGoogleだけに自社法務に43カ国の弁護士を抱えているのかもしれませんが・・・）。<br>
<br>
SNS・クラウドといった新しいネットサービスがこれだけ急激に広まるようになったのも、どんな国からでもアクセスできること、そして1カ国のブームではなく様々な国でサービスが同時多発的に広まることで生まれるネットワーク効果がサービスの価値を高めるからこそ。その爆発力というメリットの裏側には、いままでの常識が通用しないこんな負担も孕むことになっていくのだなあと、考えさせられてしまいました。<br>
<br>
それにしても、非常識に思える多国籍対応を軽々とやってのけ、それを広報で自慢したり鼻にかけたりするわけでもなく、何事も無かったかのようにリリースしているGoogle。この会社の法務と一戦交えるようなことは、できる限り避けたいものです。<br>
　<br>
]]> 
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<name>businesslaw</name> 
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<title>SNS・クラウド時代のプライバシーポリシー／利用規約とは ― Googleの規約改訂ポイント解説（その２）</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52226144.html" />
<modified>2012-02-06T22:01:08Z</modified> 
<issued>2012-01-30T07:00:56+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:businesslaw.52226144</id>
<summary type="text/plain">　
さて、前回の「プライバシーポリシー」編に続いて、今回は「サービス利用規約」編です。

前回の記事を書いた直後から、Googleへのログイン時にこんな↓オプトインの画面が表示されたり、

Googleからのこんな↓お知らせメールが届き始めたりしていると思いますが、


こ...</summary> 
<dc:subject>法務</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52226144.html">
<![CDATA[　<br>
さて、<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52225465.html" target="_blank" title="">前回の「プライバシーポリシー」編</a>に続いて、今回は「サービス利用規約」編です。<br>
<br>
前回の記事を書いた直後から、Googleへのログイン時にこんな↓オプトインの画面が表示されたり、<br>
<blockquote><div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/7/f/7fa3af67.png" width="600" height="146" border="0" alt="s-googleoptin2" hspace="5" class="pict"  /></div></blockquote><br>
Googleからのこんな↓お知らせメールが届き始めたりしていると思いますが、<br>
<blockquote><div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/b/d/bdec312a.png" width="600" height="383" border="0" alt="s-googleoptoutmail" hspace="5" class="pict"  /></div><br>
</blockquote><br>
ここまでされると、さすがにみなさんも気になりはじめているはず。このエントリが、みなさんの理解に少しでもお役に立てば幸いです。<br>
<br>
<h2>どうしてこんなに短くできた？</h2><br>
例によって、新旧対照表を作りましたので、まずは一読を。<br>
<br>
▼<a href="https://docs.google.com/document/d/12Nk33cep-wsd0KKvodIr6--RHz6Dc351bZK4Pc_MJzI/edit" target="_blank" title="">Googleサービス利用規約　新旧対照表</a><br>
<div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/2/4/244e7f77.png" width="600" height="275" border="0" alt="s-googletos" hspace="5" class="pict"  /></div><br>
<br>
プライバシーポリシーがとっても長くなったのに対して、<FONT color=#ff6600><b>サービス利用規約はとっても短くなりました。旧versionは11,416文字、対して新versionは5,385文字、なんと半減</FONT color=#ff6600></b>です（ちなみに英語版も4,223文字→1,720文字）。きっとGoogleの法務のみなさんは、50%減を明確な考課目標と定めていたに違いありません（笑）。<br>
<br>
さらに、れっきとした利用規約＝契約であるにもかかわらず、条文につけられていた条項番号すらなくなってしまいました。こうなるともはや、契約を読んでいる気すら薄れて、サービス説明のお手紙のような文章にも見えてきます。<br>
<br>
どうしてこんなに短く、シンプルにしたのか？一言でいえば、それはGoogleがユーザーと正面から対峙する覚悟を決めたからだと思います。<br>
<br>
<br>
<h2>ポイント１：「訴訟に勝てる」規約ではなく、「読んで分かる」規約に</h2><br>
特に、このすっきりあっさりとした保証・免責条項に、旧versionと新versionの顕著な違いが現れています。<br>
<br>
<blockquote><b>保証および免責</b><br>
<br>
Google は、商業上合理的な水準の技術および注意のもとに本サービスを提供し、ユーザーに本サービスの利用を楽しんでいただくことを望んでいますが、本サービスについて約束できないことがあります。<br>
本規約または追加規定に明示的に規定されている場合を除き、Google またはそのサプライヤーもしくはディストリビューターのいずれも、本サービスについて具体的な保証を行いません。たとえば Google は、本サービス内のコンテンツ、本サービスの特定の機能、その信頼性、利用可能性、またはユーザーのニーズに応える能力について、何らの約束もしません。本サービスは「現状有姿で」提供されます。<br>
一部の法域においては、商品性、特定の目的への適合性、および権利の侵害がないことに関する黙示保証などの保証が認められることがあります。法律で許されている範囲内で、Google はすべての保証を排除します。</blockquote><br>
基本的には何も保証できない、そして提供できるサービスを「現状有姿」＝あるがままに提供するのみである、ということだけをきっぱりと宣言するこの文言。旧versionの14・15条のような具体的な事項例示もせずに一切の免責と書いただけで本当に免責が有効になるのかとか、あるがままとはどのくらいのサービスレベルを指すのかとか、契約的には曖昧さが残る分、裁判となった場合には面倒なことになるのでしょう（たとえば日本の消費者契約法との関係については<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/51787457.html" target="_blank" title="">こちら</a>）。<br>
<br>
しかし、<FONT color=#ff6600><b>誰も読まないあからさまな裁判対策用の規約を作るのはやめて、ユーザーが読もうと思える合理的な長さにし、読んでもらうことであらかじめGoogleの姿勢を理解してもらうべき</FONT color=#ff6600></b>だ。Googleはそう考えたのではないでしょうか。そしてもし訴訟となったときには、この頼りなくなった文言なりの戦い方をしようと、覚悟を決めたのだと思います。<br>
<br>
「契約書」とは誰が読むためにあるのか。契約相手か？はたまた裁判官か？この問いは、法務パーソンの中でも意見が分かれるところなのですが、それは裁判官ではない、とGoogleは考えたと見えます。SNSやクラウドサービスは、誰もが手軽に・便利に使えるからこそ、契約書も誰もが読める文言にするのが筋。この英断は、世の中に星の数ほどあるweb上の利用規約に大きな影響を与えることでしょう。<br>
<br>
<br>
<h2>ポイント２：SNS・クラウド時代の契約締結方式「従業員代理型契約」</h2><br>
プライバシーポリシーでも、隙の無いSNS・クラウド対応巧者ぶりを見せつけたGoogleが、利用規約でもまた見せつけてくれました。<br>
<br>
<blockquote><b>事業者による本サービスの利用</b><br>
<br>
本サービスを事業者のために利用する場合、その事業者は本規約に同意するものとします。かかる事業者は、Google とその関連会社、役員、代理店、従業員を、本サービスの利用または本規約への違反に関連または起因するあらゆる請求申し立て、訴訟、法的措置について、請求申し立て、損失、損害、訴訟、裁判、告訴から生じる法的責任および費用、弁護士費用を含め、免責および補償するものとします。</blockquote><br>
例えば、手軽に始められるエンタープライズ向けSNS/クラウドサービスの代表格Yammerを、会社の中の小グループだけで登録して勝手に使ってる方って、結構いると思います。あんな風に、会社の中で個人が勝手にクラウドサービス使うのって、<a href="https://www.yammer.com/about/terms" target="_blank" title="">Yammerの利用規約</a>にもとづく契約はその個人とYammerが結んでいるのか、それともYammerと従業員が所属する法人との間でしているのかが明らかではありません。<br>
<br>
これに対してGoogleは、上記引用文言によって、<FONT color=#ff6600><b>従業員が従業員として会社の業務でGoogleのサービスを使った場合には、それはその会社とGoogleとの契約になる</FONT color=#ff6600></b>よ、ということをこの利用規約で明言しているわけです。従業員としては大変おそろしい文言ですが、<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52225465.html" target="_blank" title="">前回の記事の「ポイント３：クラウドが消す“法人と個人の境界”」でも述べた</a>ように、SNSやクラウドが会社の内と外の境界を曖昧にしていくことによって、契約の責任主体が誰かも分かりにくくなり、今後かなりの訴訟においてこの「契約者は法人だったのか？個人だったのか？」が争点になるはず。予めここまで文言化するあたりさすがGoogleです。勝手ながら今後、私はこれをクラウドサービスにおける従業員代理型契約と呼ぶことにします。<br>
<br>
<br>
情報流出を防ぐという意味でfacebookやevernoteを社内からアクセスブロックしている会社は最近増えてきましたが、Google検索やYoutubeまでブロックしている会社は少ないと思われます。そんな現実を考えると、会社として勝手に契約成立させないためには、「Googleのwebサービスを勝手に使うな」という非現実的なルールを徹底するしかなくなりますね…。<br>
<br>
<h2>ポイント３：それでも絶対にGoogleが譲らない条項が１つあった</h2><br>
最後に、ちょっと法務に詳しい方向けのお話を。<br>
<br>
契約書の最後の方には、裁判管轄、不可抗力、完全合意の確認、損害賠償、免責etcといったどんな契約にも共通して規定される「一般条項」とよばれる条文があります。とくに英文契約ではそのパートだけでA4×2～5枚ぐらいになってしまのが常で、webサービスのように不特定多数を相手にする契約では、会社としての防御本能はより一層強くなることから、勢い文字数も増えていくのが当たり前でした。しかし、Googleの利用規約は、そんな私たち法務の常識を打ち破り、その一般条項ですらスリムにしてしまいました。完全合意条項もカットされていれば、損害賠償額の上限設定すらありません。<br>
<br>
それでも、Googleがここだけは死守しようとしたであろう、ほとんど文字数を減らしていない条項が１つだけあります。それは“準拠法＆裁判管轄”条項です。<br>
<br>
<blockquote>カリフォルニア州の抵触法を除き、本規約または本サービスに起因するまたは関連するいかなる紛争に関しても、アメリカ合衆国カリフォルニア州の法律が適用されます。本規約または本サービスに起因するまたは関連するいかなる主張についても、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡内に所在する裁判所においてのみ裁判手続を取ることができるものとし、ユーザーと Google はその裁判所の対人管轄権に同意するものとします。</blockquote><br>
（冒頭「カリフォルニア州<u>の抵触法の原則に関する条項</u>を除き」の方が適切かと思いますが、それはさておき）<FONT color=#ff6600><b>その他の条項がどんなに曖昧であろうが、勝手知ったるカリフォルニア州法を準拠法として、自社のホームグラウンドであるサンタクララの裁判所を戦いの土俵にさえできれば、完全勝利にはならなくとも、常識的な範囲でおさまり大負けはしない</FONT color=#ff6600></b>はず。Googleは、これまでの数多くの訴訟経験の積み重ねの中で、そう割り切ったのだと思います。<br>
<br>
以前、<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52105670.html" target="_blank" title="">準拠法と裁判管轄の交渉でリードする方法についてエントリを書いたこと</a>がありますが、やはり契約交渉においては、この２つの要素を抑えた方が勝つのだ、そう確信させられた今回の利用規約改訂でした。<br>
　<br>
]]> 
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<name>businesslaw</name> 
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<title>SNS・クラウド時代のプライバシーポリシー／利用規約とは ― Googleの規約改訂ポイント解説（その１）</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52225465.html" />
<modified>2012-02-06T22:00:44Z</modified> 
<issued>2012-01-27T07:00:43+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:businesslaw.52225465</id>
<summary type="text/plain">　
Googleが、プライバシーポリシーとサービス利用規約の3/1付け大規模変更をアナウンスしました。

検索サービス、Gmail、Youtubeを含むほぼすべてのサービスに適用される今回の変更。Googleが嫌いでも、インターネットを使っていてGoogleのサービスを全く使っていない人は...</summary> 
<dc:subject>法務</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52225465.html">
<![CDATA[　<br>
Googleが、<a href="http://googleblog.blogspot.com/2012/01/updating-our-privacy-policies-and-terms.html" target="_blank" title="">プライバシーポリシーとサービス利用規約の3/1付け大規模変更をアナウンス</a>しました。<br>
<br>
検索サービス、Gmail、Youtubeを含むほぼすべてのサービスに適用される今回の変更。Googleが嫌いでも、インターネットを使っていてGoogleのサービスを全く使っていない人はそうそういないはずで、その意味ではインターネットの法律が変わったようなものとも言えます。そこで速報的にではありますが、ポリシー編と規約編の２回に分けて、ポイントを抑えておきたいと思います。<br>
<br>
今日はまず、Googleの個人情報の取扱いについてのお約束文書である「プライバシーポリシー」編です。<br>
<br>
<br>
<h2>「長く」なったのは何のため？</h2><br>
まずは、現行の旧versionと3/1リリースの新versionとの差異が分かりやすくなるよう、新旧対照表を作成してみました。このブログの幅に貼り付けてしまうと見にくくなりますので、Googleドキュメントにアップロードした表をご覧ください（公開設定していますので、ログイン等は不要です）。<br>
<br>
▼<a href="https://docs.google.com/document/d/1HlBA9-WM8dSJhkCTdLVl8E_3dmV0bu6dcNcFzHwznqY/edit" target="_blank" title="">Googleプライバシーポリシー新旧対照表</a><br>
<div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/3/6/36fee175.png" width="600" height="282" border="0" alt="s-googlepp0" hspace="5" class="pict"  /></div><br>
<br>
一見して分かること。それは新Versionのポリシーの方が長くなった、ということでしょう。そう、普通こういった企業のプライバシーポリシーの類に起きがちなのは、企業が訴訟やトラブルを抱える度にその反省から定義が厳密に・細かくなっていき、その分文字量ばかりが増えていくという現象です。<br>
<br>
しかし新Versionを読みすすめてみると気づくはずです。<FONT color=#ff6600><b>長くなったにもかかわらず、圧倒的に読みやすく・理解しやすくなっている</FONT color=#ff6600></b>ということに。そしてこの長さは、下記3点のポイントを実現するのに必要最低限な長さになっているのです。<br>
<br>
<br>
<h2>ポイント１：ポリシーの全サービス共通化による“シェア”への対応</h2><br>
今回のプライバシーポリシー／利用規約の改訂により、60を超えるGoogleのサービスの（ほんの一部の例外を除く）ほぼすべてに、同じプライバシーポリシーが適用されることになりました。<br>
<br>
私は最初、これは「いろんなプライバシーポリシーがあると、Googleも管理しきれないだろうし、ユーザーも読む気がしないからなんだろう」ぐらいに思っていたのですが、少し考えてそれだけではないことに気付きました。<FONT color=#ff6600><b>サービス間をまたいで個人情報が行き来しはじめているという現実に正しく対処する</FONT color=#ff6600></b>ための、あるべきポリシーの姿なのだということに。<br>
<br>
<div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/b/a/bafeeeea.png" width="600" height="324" border="0" alt="s-googlepp1" hspace="5" class="pict"  /></div><br>
たとえば、Googleが始めたSNSであるGoogle+上で、ユーザーＡさんが「●●がほしい」と投稿したり、Bさんの投稿に対して“＋１”ボタンを押した商品の情報を、Ａさんがその後にGoogle検索したときの検索結果や広告表示の命中率を上げるために用いる。そんな行為も、今まではGoogle+とGoogle検索の２つのサービスのプライバシーポリシーを満たしていないと説明がつかなかったり、整合性がとれなかったわけですが、ポリシー自体が１つに統一・共通化されていれば、堂々とサービス間でユーザーの個人情報の受け渡しができるようになるわけです。<br>
<br>
実際、Googleは"<a href="http://www.google.com/insidesearch/plus.html" target="_blank" title="">Search, plus Your World</a>"というコンセプトを打ち出し、Youtube等ですでにこれを実装しはじめています。また、今回のプライバシーポリシーの中にも、以下のような規定で「サービス間でまたがって使う」ことを宣言しています。<br>
<br>
<blockquote>お客様による情報の共有<br>
Google の多くのサービスでは、お客様は他のユーザーと情報を共有できます。お客様が情報を公開されると、Google などの検索エンジンのインデックスの登録対象になることがあります。Google サービスでは、お客様のコンテンツの共有と削除に関して、さまざまなオプションをお客様に提供しています。</blockquote><br>
書いてしまうとなんだそんなことか、という感じではありますが、SNSとはすなわちシェア文化の加速であるという本質を端的に捉え、プライバシーポリシーを全サービスで統一するという面倒な作業を厭わず整合性を追求しようという姿勢は、（facebookと並んでプライバシーの取扱いに関して何かと叩かれるGoogleですが）評価してよいと思います。<br>
<br>
<br>
<h2>ポイント２：「収集する個人情報と利用目的」のイノベーション</h2><br>
ポリシー作りに一度でも関わったことがある人は分かると思いますが、「収集する個人情報と利用目的」の明確化は、ポリシーを作成する上でもっとも悩ましい問題です。<br>
<br>
法律やプライバシーマーク基準そして顧客保護の視点からは、できるだけ具体的に定義をしろという要請があるわけです。その一方で、具体的に定義をしてしまえばしてしまうほど、後々自由に個人情報が収集できなくなり、変化を余儀なくされるサービスの成長に対する足かせ・制約条件になってしまいます。しかも今回、上記ポイント１にあるように、サービスを横断的に情報が行き来できるよう、全サービス共通化したのですから、そのひとつひとつをすべて定義し列挙していたら、いくら情報の種類を羅列してもし切れない気がしてきます。<br>
<br>
そこでGoogleが編み出したアイデアが、<FONT color=#ff6600><b>“収集する情報の種類”や“利用方法のバリエーション”を定義するのをやめて、“収集する方法”によって情報を定義するという手法</FONT color=#ff6600></b>。<br>
<br>
<blockquote>Google は、すべてのユーザーによりよいサービスを提供するために情報を収集しています。その内容は、お客様の使用言語などの基本的情報から、お客様にとって最も役に立つ広告やオンラインで最も重要視している人物などの複雑な情報まで、多岐にわたります。<br>
情報の収集は以下の 2 種類の方法で行います:<br>
<br>
<b>・お客様からご提供いただく情報</b><br>
たとえば、多くの Google サービスでは、Google アカウントのご登録が必要です。ご登録に際して、氏名、メール アドレス、電話番号、クレジットカードなどの個人情報の提供をお願いしています。Google が提供する共有機能をすべてご活用いただく場合は、公開される Google プロフィールを作成していただくようお願いすることもあります。これには、名前や写真などを掲載することができます。<br>
<br>
<b>・サービスのご利用時に Google が収集する情報</b><br>
Google は、ご利用のサービスやそのご利用方法に関する情報を収集することがあります。たとえば、Google の広告サービスを使用しているウェブサイトにアクセスされた場合や、Google の広告やコンテンツを表示または操作された場合です。これには以下の情報が含まれます:<br>
<ul><li><b>端末情報</b>　　Google は、端末固有の情報（たとえば、ハードウェア モデル、オペレーティング システムのバージョン、端末固有の ID、電話番号などのモバイル ネットワーク情報）を収集することがあります。Google では、お客様の端末の ID や電話番号をお客様の Google アカウントと関連付けることがあります。</li><li><b>ログ情報</b>　　お客様が Google サービスをご利用になる際または Google が提供するコンテンツを表示される際に、サーバー ログ内の特定の情報が自動的に収集および保存されます。これには以下の情報が含まれることがあります:</li></ul>（中略）<br>
Google は、どの Google サービスから収集した情報も、そのサービスの提供、維持、保護および改善、新しいサービスの開発、ならびに、Google とユーザーの保護のために利用します。Google は、お客様に合わせてカスタマイズしたコンテンツを提供するため（関連性がより高い検索結果や広告を提供するなど）にも当該情報を利用します。</blockquote><br>
まず冒頭で「その内容は、～多岐にわたります」と、そりゃ情報の種類はいろいろありますがな！とあっさり言い放った上で（笑）、かと言って何も定義しないわけでなく、「情報の収集は、以下の2種類の方法で行います」という収集の方法論に置き代えてできるだけ具体化する努力をしているのです。<br>
<br>
これは、読み手であるユーザーにも抵抗がなく、かつ定義はちゃんとしてますよと主張でき、将来の拡張もしやすい、プライバシーポリシーのイノベーションなのではないかと思います。<br>
<br>
<br>
<h2>ポイント３：クラウドが消す“法人と個人の境界”</h2><br>
データの量や重要性という意味で、SNSでの個人情報の取扱いよりももっと悩ましいかもしれないのが、クラウドの問題です。例えば、ユーザーのデータが外国のサーバーに保存されることもあるという越境性の問題についての規定などは、クラウドサービスを実施されている事業者の法務部門の方は、手探りで文言を検討されていたと思います。<br>
<br>
もちろん、クラウドが国境を無きものにするという“越境問題”については、Googleともなればさすがにすでに現行ポリシーでも規定対応済み。しかし、それを超えるさすがGoogle！という問題意識の高さが垣間見える規定が、今回のポリシーから新たに挿入されていました。それがこれ。<br>
<br>
<blockquote>Google は、以下のいずれかに当てはまる場合を除いて、個人情報を Google 以外の企業、組織、個人と共有することはありません:<br>
<br>
<b>・お客様の同意を得た場合</b><br>
Google は、お客様の同意を得た場合に、個人情報を Google 以外の企業、組織、または個人と共有します。Google は、事前の同意なしに、機密性の高い個人情報を共有することはありません。<br>
<br>
<b>・ドメイン管理者の場合</b><br>
お客様の Google アカウントがドメイン管理者によって管理されている場合（Google Apps ユーザーの場合など）、お客様のドメイン管理者と、お客様の組織にユーザー サポートを提供する販売代理店は、お客様の Google アカウント情報（メールなどのデータも含む）にアクセスすることができます。ドメイン管理者は、以下の事項を行うことができます<br>
<ul><li>お客様のアカウントに関する統計情報（お客様がインストールしたアプリケーションに関する統計情報など）を表示すること。</li><li>お客様のアカウントのパスワードを変更すること。</li><li>お客様のアカウントのアクセス権を一時停止または停止すること。</li><li>お客様のアカウントの一部として保存されている情報にアクセスし、またはその情報を保持すること。</li><li>該当する法律、規制、法的手続または強制執行可能な行政機関の要請に応じるために、お客様のアカウント情報を受け取ること。</li><li>情報またはプライバシー設定の削除や編集を行うお客様の権限を制限すること。</li></ul>詳細については、お客様のドメイン管理者のプライバシー ポリシーをご覧ください。（以下略）</blockquote><br>
注目すべきは、ドメイン管理者への個人情報の開示・コントロール権の付与を保護の例外として明示していること。つまり、<FONT color=#ff6600><b>クラウド時代になると、ビジネスとプライベートの境界がなくなり、Googleの法人向けクラウドサービスを通じて管理者が従業員個人の個人データを収集したり、逆にプライベートで使っていたGoogleアカウントをビジネスでも利用する人が増えて、会社も個人アカウントを管理するようになる</FONT color=#ff6600></b>よね、ということを規定に表現したわけです。<br>
<br>
「本人が会社と合意して業務目的でGoogleのアカウントをビジネスユースしてるんだったら、本人がドメイン管理者に対してコントロール権を渡したとみなしちゃっていいんじゃないの？」などと乱暴に考えたくもなるところですが、そういった解釈論に逃げず、国境はおろか法人と個人の境界すらなくしてしまおうというクラウドコンピューティングのあり方を真正面から捉え、契約的な解決策を提示した好例ではないかと思います。<br>
<br>
2012.1.30追記：<br>
twitterで、こんなご指摘をいただきました。<br>
<div class="twitterTimeline"><a href="http://twitter.com/bulkneets/" target="_blank"><img src="http://a3.twimg.com/profile_images/18046622/ossan_normal.png" class="twitterIcon twitterIconleft" alt="" /></a><div class="twitterContent twitterContentleft"><span class="twitterAuthor"></span> <span class="twitterDate"><a href="http://twitter.com/bulkneets/status/162811854975025152" target="_blank">2012/01/27 17:19:05</a></span><br /><span class="twitterText">「Google アカウントがドメイン管理者によって管理されている場合」とちゃんと前提条件書いてあるのに「クラウド時代になると、ビジネスとプライベートの境界がなくなり」って結論づけたいがために無理な読み方してないか。</span></div></div><br>
ご指摘のようにクラウドが境界を無くすという仮説ありきの発想ではありますが、この例外規定の中でわざわざ「お客様の同意を得た場合」という場合分けと並列に「ドメイン管理者によって管理されている場合」が並べられているのを見ると、「同意を得なくてもドメイン管理者の定義を広めに解釈すれば例外適用可能」というような邪悪方向に拡大解釈する意図と可能性を感じました。この部分については、もうちょっと検討してみたいと思います。<br>
<br>
<br>
（次回<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52226144.html" target="_blank" title="">「サービス利用規約」編</a>に続きます）<br>
　<br>
]]> 
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<name>businesslaw</name> 
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<title>【本】その広報に関係する法律はこれです！ ― 広報の法違反リスクあるある大辞典</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52225493.html" />
<modified>2012-01-26T20:44:47Z</modified> 
<issued>2012-01-26T23:30:37+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:businesslaw.52225493</id>
<summary type="text/plain">　
「ステマ（ステルス・マーケティング）」騒動をきっかけに広報に関する法律を色々眺めていて、改めて広報や広告って契約書並に法律を意識しないと危ないんだなーと感じました。世の中に対して、わざわざ目だつように文書や動画で企業のメッセージを積極的に発信していくわ...</summary> 
<dc:subject>法務</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52225493.html">
<![CDATA[　<br>
「<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52222124.html" target="_blank" title="">ステマ（ステルス・マーケティング）</a>」騒動をきっかけに広報に関する法律を色々眺めていて、改めて広報や広告って契約書並に法律を意識しないと危ないんだなーと感じました。世の中に対して、わざわざ目だつように文書や動画で企業のメッセージを積極的に発信していくわけで、気づかずに違法な表現や手法をとってしまったら、その反動も大きくなるのは必然。<br>
<br>
そんなことを考えているうちに、だんだん怖くなって広報の企画が立てられなくなってしまいそうですが、そんな臆病風に吹かれるPRパーソンに効きそうな一冊がこれ。<br>
<br>
<br>
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4794440480/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4794440480" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41F2JBHZC8L._SL160_.jpg" alt="その広報に関係する法律はこれです!" border="0" hspace="5" class="pict" align="left" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4794440480/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4794440480" target="_blank">その広報に関係する法律はこれです!</a><br />著者：縣 幸雄<br />販売元：創成社<br />(2005-10)<br />販売元：Amazon.co.jp<br /><a href="http://blogpark.jp/review/asin/4794440480/" target="_blank" title="その広報に関係する法律はこれです!">クチコミを見る</a><br style="clear:left;" /><br>
<br>
その名の通り、広報活動のあらゆる側面を切り取って、そこでどんな法律が関わってくるのかを紹介する本。ページあたり２問ずつ、合計280問の設問と回答を通して、やってしまいがちな広報活動における法違反リスクに気づかせてくれます。<br>
<br>
<div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/4/c/4cc10238.png" width="536" height="400" border="0" alt="s-IMG_7554" hspace="5" class="pict"  /></div><br>
広告の法務というと、景表法の解説ばかりになってしまいがちな中、民法・著作権法・憲法（パブリシティ権、プライバシー権等）・刑法・不競法・商標法・児童福祉法（児童モデル）・道交法（街頭キャンペーン）・鉄道営業法（駅構内でのビラ配り）・屋外広告物法・薬事法・食品衛生法・・・と、よくもまあこんなに幅広く横串に刺してくださったなあと感心してしまうほどの網羅性。類書は見当たりません。<br>
<br>
注意点としては、著者がコミュニケーション学がご専門の方なので、例えば、「街中で流れている音楽をマイクで拾って録音してしまった場合、そのまま広報に使ったら著作権法違反」など、やや法律解釈が極端だったり怪しげだったりする部分があるところ。でも写真にもあるように、きちんと関係条文も引用されていますので、「こういうことするとこの法律にひっかかかるリスクがあるかも」というアンテナを立てるヒント・訓練の書として割り切って使えば、とても有用な本だと思います。<br>
　<br>
]]> 
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<name>businesslaw</name> 
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<title>ザッポスは個人情報漏洩という非常事態での顧客対応もイノベーティブだった</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52224378.html" />
<modified>2012-01-23T20:52:12Z</modified> 
<issued>2012-01-22T09:30:30+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:businesslaw.52224378</id>
<summary type="text/plain">　
オンラインでの靴販売、365日返品可、しかもネット企業なのにコールセンターを通じた顧客対応を最重視するという一見常識破りなスタイルで、Amazonに買収されるまでの存在に成長したザッポス。この企業の顧客との向き合い方や法務としてのスタンスのあり方については、こ...</summary> 
<dc:subject>法務</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52224378.html">
<![CDATA[　<br>
オンラインでの靴販売、365日返品可、しかもネット企業なのにコールセンターを通じた顧客対応を最重視するという一見常識破りなスタイルで、Amazonに買収されるまでの存在に成長したザッポス。この企業の顧客との向き合い方や法務としてのスタンスのあり方については、このブログでも２回ほど（<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52003945.html" target="_blank" title="">１</a>・<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52105164.html" target="_blank" title="">２</a>）取り上げさせてもらっています。そのザッポスで、残念なことに顧客データが格納されたサーバーがハッキングされ、個人情報が漏洩するという事件が起きました。<br>
<br>
<br>
<div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/e/6/e6ee66d7.png" width="300" height="200" border="0" alt="s-tony-6" hspace="5" class="pict"  /><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/0/8/08bf2e74.png" width="300" height="200" border="0" alt="s-ky_warehouse1" hspace="5" class="pict"  /><br />from <a href="http://about.zappos.com/press-center/media-kit" target="_blank" title="">Zappos media kit</a></div><br>
<br>
ここでは、「世界一の顧客対応を目指す」と宣言した会社が、この非常事態にどのような対応を行ったかについて、学んでみたいと思います。<br>
<br>
<br>
<h2>１．社長から従業員への対応指示メールをオープンにした</h2><br>
まず、さすがザッポス流のやり方だなあ、と唸らされたのがこれ。社長が記者会見して頭を下げたり、顧客に対してお詫びのプレスリリースを打つのではなく、<FONT color=#ff6600><b>社長のトニー・シェイ自ら社員に対してこういう指示をして対応させているよという社内向け指示文書を、一言一句漏らさずコーポレートサイトに貼りつけ</FONT color=#ff6600></b>て、<a href="https://twitter.com/#!/zappos/status/158722675517300737" target="_blank" title="">社長自身がtwitterでつぶやいて告知する</a>というこの“ワザ”。少し長いですが、引用させていただきます。<br>
<br>
▼<a href="http://blogs.zappos.com/securityemail" target="_blank" title="">SECURITY EMAIL</a><br>
<blockquote>The following email was sent to our employees today:<br>
<br>
<br>
Date: Sun, 15 Jan 2012<br>
From: Tony Hsieh (CEO - Zappos.com)<br>
To: Zappos Employees<br>
Subject: Important - Security<br>
Dear Zappos Employees -<br>
<br>
Please set aside 20 minutes to carefully read this entire email.<br>
<br>
We were recently the victim of a cyber attack by a criminal who gained access to parts of our internal network and systems through one of our servers in Kentucky. We are cooperating with law enforcement to undergo an exhaustive investigation.<br>
<br>
Because of the nature of the investigation, the information in this email is being sent a bit more formally, and unfortunately we are not able to provide any more details about specifics of the attack beyond what is in this email and the link at the end of this email, but we can say that THE DATABASE THAT STORES OUR CUSTOMERS' CRITICAL CREDIT CARD AND OTHER PAYMENT DATA WAS NOT AFFECTED OR ACCESSED. <br>
<br>
The most important focus for us right now is the safety and security of our customers' information. Within the next hour, we will begin the process of notifying the 24+ million customer accounts in our database about the incident and help step them through the process of choosing a new password for their accounts. (We've already reset and expired their existing passwords.) <br>
<br>
Here is the email that our customers will be receiving: <br>
<br>
------------------------------------------------------------------------- <br>
<br>
Subject: Information on the Zappos.com site - please create a new password <br>
<br>
First, the bad news:<br>
<br>
We are writing to let you know that there may have been illegal and unauthorized access to some of your customer account information on Zappos.com, including one or more of the following: your name, e-mail address, billing and shipping addresses, phone number, the last four digits of your credit card number (the standard information you find on receipts), and/or your cryptographically scrambled password (but not your actual password). <br>
<br>
THE BETTER NEWS: <br>
<br>
The database that stores your critical credit card and other payment data was NOT affected or accessed.  <br>
<br>
SECURITY PRECAUTIONS:  <br>
<br>
For your protection and to prevent unauthorized access, we have expired and reset your password so you can create a new password. Please follow the instructions below to create a new password.  （以下略）<br>
</blockquote><br>
こういう事故が起こったときに、被害者が会社にぶつけてくる様々な質問は、<br>
「どうしてこういう事故が起こったんだ？」<br>
「問題の解決に向けて、責任者と従業員はどう対応しているんだ？」<br>
「責任はどう取るのか？」<br>
という３点にほぼ集約されます。<br>
<br>
このうちの前者２つについて極めてクリアに言及しつつ、全力を尽くして対応するように従業員に指示した社長発信のEメールと、全顧客に送信したお詫び＆状況説明メール文を社外にもオープンにしてしまうことで、被害者だけでなく世の中が「そうか、従業員にこういう指示をだしたというなら（しかもそれに裏表がなさそうだし）、後は従業員の対応を見守るしかないか」という比較的落ち着いたモードになりやすいものと思います。<br>
<br>
<h2>２．コールセンターを塞ぎ、Eメール対応一本にした</h2><br>
日本でこういう事故が発生すると、特別フリーダイヤルを設置し、実際の顧客お詫び対応はコールセンター会社に委託（いわゆる丸投げ）するのがお決まりコース。ザッポスは普段の電話対応を重視しているだけにどう増員して対応するのかな・・・と思いきや、なんと、<FONT color=#ff6600><b>コールセンターの電話受付を停止するという一見暴挙にも見える行動</FONT color=#ff6600></b>に打ってでます。<br>
<br>
上記１のトニー・シェイから社員へのメールで、その事情が説明されています。<br>
<br>
<blockquote>In order to service as many customer inquiries as possible, we will be asking all employees at our headquarters, regardless of department, to help with assisting customers.  Due to the volume of inquiries we are expecting, we realized that we could serve the most customers by answering their questions by email. We have made the hard decision to temporarily turn off our phones and direct customers to contact us by email because our phone systems simply aren't capable of handling so much volume. (If 5% of our customers call, that would be over 1 million phone calls, most of which would not even make it into our phone system in the first place.) </blockquote><br>
感情的には顧客が納得しないことは承知の上で、しかし合理的に考えればコールセンターに全員を狩りだすよりも、eメール対応に集中させるのがベスト、という判断をしたわけです。決してコールセンターを塞いだだけではないこともミソ。ヘタに「世界一の“電話”対応」にこだわっていたら、この判断はできなかったと思います。<br>
<br>
<h2>３．サービスを全て遮断し、全顧客にパスワード変更を求めた</h2><br>
そして最後に、<FONT color=#ff6600><b>商品を販売するwebサイトを数日間停止し、全顧客のパスワード変更を求める依頼</FONT color=#ff6600></b>を即日行ないました。<br>
<br>
これも簡単にできるようで、なかなか高度な経営判断だったのではと思います。インターネット通販サイトが顧客のパスワードを強制リセットし、webサイトにアクセスさせないというのは、営業を停止して日銭を捨てるという影響だけでなく、パスワードを変更しない顧客がいた場合にはその会員という資産を捨ててしまうことにもつながるからです。実際、同様のハッキング事故が起きた<a href="http://wapuwapu.com/archives/52790722.html" target="_blank" title="">ソニーの件</a>では、事故が発覚した翌日にサーバーを止めるという判断をしたものの、パスワード強制リセットの依頼を顧客にするまでには一週間の間がありました。業績を気にしなければならない経営者としては悩ましい判断ではありますが、これを躊躇なくやったあたりはさすが、と評価してもいいのではないでしょうか。<br>
<br>
<br>
<br>
ハッキングというセキュリティインシデントは、どこの会社でも発生しうるリスクです。しかも、どんなにお金を掛けても、インターネットに接続している以上、100％防止することは不可能。しかし実際コトが発生した時に、何万何十万何百万の顧客対応を事後対応を混乱なく収束させることのできる経営者は少ないと思います。<br>
<br>
それだけにセキュリティ部門の高度なサポートが求められるわけですが、ザッポスのような状況に応じた臨機応変で常識やしがらみにとらわれない・かつ合理的というイノベーティブな解決策を考えずに、「世の中で取られているセオリーを踏襲するのがセキュリティ部門の仕事」と考えてしまったら、これまで日本で繰り返されてきたダメ会社のダメ対応と同じ評価しか受けられないのでしょうね。<br>
　<br>
]]> 
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<name>businesslaw</name> 
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<title>【本】ライセンス契約のすべて 基礎編 ― 実務応用編とセットでよろしくお願いします</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52222804.html" />
<modified>2012-01-18T22:42:29Z</modified> 
<issued>2012-01-19T07:30:36+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:businesslaw.52222804</id>
<summary type="text/plain">　
私も共著者として名前を並べていただいている『ライセンス契約のすべて 実務応用編』のデザインにあわせるように、『基礎編』のデザインがリニューアルされ第二版としてリリースされています。


ライセンス契約のすべて 基礎編 第2版著者：吉川 達夫販売元：レクシスネク...</summary> 
<dc:subject>法務</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52222804.html">
<![CDATA[　<br>
私も共著者として名前を並べていただいている『<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/51938183.html" target="_blank" title="">ライセンス契約のすべて 実務応用編</a>』のデザインにあわせるように、『基礎編』のデザインがリニューアルされ第二版としてリリースされています。<br>
<br>
<br>
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4902625415/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4902625415" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41%2B4VKEzQ7L._SL160_.jpg" alt="ライセンス契約のすべて 基礎編 第2版" border="0" hspace="5" class="pict" align="left" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4902625415/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4902625415" target="_blank">ライセンス契約のすべて 基礎編 第2版</a><br />著者：吉川 達夫<br />販売元：レクシスネクシス・ジャパン<br />(2011-12-02)<br />販売元：Amazon.co.jp<br /><br style="clear:left;" /><br>
<br>
初版との内容の差異を比較したところ、帯の説明にもあるIncoterms2010規則のアップデートと、ソフトウェアライセンスの項でGNU GPUライセンスについての言及が少し増えていた点などがありましたが、基本的な構成はほとんど変わっていないので、マイナーアップデートといってよいのではないかと思います。<br>
<br>
が、せっかくデザインも実務応用編と揃ったので、これを機会に一家に２冊、お買い求めいただければ関係者として幸甚です。<br>
<br>
<div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/1/f/1fc1b63b.png" width="536" height="400" border="0" alt="s-IMG_7467" hspace="5" class="pict"  /></div><br>
<br>
※本エントリは、１）関係者である私自身が関係者であることを明らかにした上で、２）優良誤認・有利誤認のない表現でアマゾンアフィリエイトプログラムを通じた購入をご案内にしているに過ぎませんので、<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52222124.html" target="_blank" title="">ステマ＝ステルスマーケティング</a>ではございません。しかもこの本も自分で買ってますし（笑）。<br>
　<br>
]]> 
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<name>businesslaw</name> 
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<title>【本】情報の呼吸法 ― “ゆるやかな実名制”のススメ</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52222917.html" />
<modified>2012-01-15T13:33:48Z</modified> 
<issued>2012-01-15T21:45:50+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:businesslaw.52222917</id>
<summary type="text/plain">　
津田大介（@tsuda）さんが、このSNS時代における情報のインプット／アウトプットのバランスの重要性を指南する本。


情報の呼吸法 (アイデアインク)著者：津田 大介販売元：朝日出版社(2012-01-10)販売元：Amazon.co.jp

何はともあれデザインがカッコカワイイ。表紙・小...</summary> 
<dc:subject>ビジネスの技・ツール</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52222917.html">
<![CDATA[　<br>
津田大介（<a href="https://twitter.com/#!/tsuda" target="_blank" title="">@tsuda</a>）さんが、このSNS時代における情報のインプット／アウトプットのバランスの重要性を指南する本。<br>
<br>
<br>
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4255006210/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4255006210" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41PKP3-HdmL._SL160_.jpg" alt="情報の呼吸法 (アイデアインク)" border="0" hspace="5" class="pict" align="left" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4255006210/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4255006210" target="_blank">情報の呼吸法 (アイデアインク)</a><br />著者：津田 大介<br />販売元：朝日出版社<br />(2012-01-10)<br />販売元：Amazon.co.jp<br /><br style="clear:left;" /><br>
<br>
何はともあれデザインがカッコカワイイ。表紙・小口・天だけでなく本文の地までもが水色＝twitterブルーというのは恐れ入りました！コストもかかるんでしょうねこういうの。<br>
<br>
<br>
<div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/9/8/98bfadc1.png" width="299" height="400" border="0" alt="s-IMG_7430" hspace="5" class="pict"  /><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/4/9/491ba748.png" width="299" height="400" border="0" alt="s-IMG_7478" hspace="5" class="pict"  /></div><br>
<br>
さて、ネットで情報を受発信する際に私が気をつけているポイントとして、以下３つがあります。<br>
<br>
１）生産性<br>
　やっただけの効果を生んでいるか、馴れ合いに終始して時間の浪費になっていないか<br>
２）社会性<br>
　所属する団体や他人といった社会から責められるようなことをしていないか<br>
３）安全性<br>
　自分（や家族）の安全を脅かしていないか<br>
<br>
この本では、この３つのうち主に１）の生産性について、<br>
・情報はセグメント化して取り入れる…twitterのList活用<br>
・人に注目して信憑性を図る…プロフィール欄のチェック<br>
・継続してできることを自分の「タグ」にする…辛抱強い自己ブランディング<br>
・情報をスルーする…3頁分以上・5時間以上前のツイートは追わない<br>
・価値ある情報にきちんと対価を支払う…ネットの有料情報を毛嫌いしない<br>
このような津田氏が自らのネット体験から得た知見が、自伝的にいくつも紹介されていきます。<br>
<br>
これらは、おそらくtwitterを初めて1年以上経っているような方からすれば、「もう聞きあきたよ」「目新しさがない」と思われるような内容でしょう。しかし、怪しいソーシャルコンサルタント（笑）の机上の空論ではなく、日本においてtwitterをメシの種とすることに最も成功している@tsudaさんが実践している水準が文字になったことで、ある意味「@tsuda氏がこれだけやってあの生産性なんだから、自分はこれぐらいがせいぜいかな」という限界点・基準を測ることができる点に価値があると思います。<br>
<br>
<br>
そのポイントとは別に、この本でご紹介しておきたいと思ったのがこのアイデア。<br>
<br>
<blockquote>ビジネスの場合もそうですが、現在起きているツイッターのほとんどの「炎上事件」は、オープンな空間をクローズドなものと勘違いした結果だと思います。しかしソーシャルメディアはもともと「公私混同メディア」というか、プライベートな領域をものすごく曖昧にするツールなので、炎上の可能性を本質的に孕んでいるのです。</blockquote><blockquote>ネット上の発信を実名で行うか、匿名で行うか、という問題もこれに関係します。</blockquote><blockquote>僕が推奨しているのは、「ゆるやかな実名制」です。名前は漢字ではなく、ローマ字表記で書く。会社名は出さず、「広告業界で働いています」「メーカーで営業職やってます」と業界を明かすぐらいで留める。</blockquote><blockquote>印象として、実名公開によるデメリットのほうが多いと思う人はあまりソーシャルメディアに向いていないと思います。</blockquote><br>
ダラダラ意味もなく滞在するSNS依存症にならないよう留意し、反社会的な言動を慎み、セキュリティもしっかり守る。私はこの<FONT color=#ff6600><b>生産性・社会性・安全性の３つを常に心掛けるためのお守りとなってくれるのが、実名ならではの緊張感だと思います</FONT color=#ff6600></b>。匿名やハンドルネームと違い、容易に特定されるというリスクをあえて“宣言”して背負うことで、自分の言動がどう見られるか・その与える影響を常に意識することができ、結果難しい理屈抜きに自然と３つのポイントが意識されて自分を律する習慣が身につくのではないかと。<br>
<br>
<FONT color=#ff6600><b>逆に言えば、この３つがうまくコントロールできる自制心のある方は、“ゆるやかな実名”を晒す必要すらなく、ハンドルネームでも良いはず</FONT color=#ff6600></b>です。「ネットでは実名じゃないと信用されない」という批判もありますが、自分を律することのできる方は、最初から 実名で“宣言”している人より多少評判を得るのに時間はかかっても、長い時間で培われる信用によって評価されるはずだからです。私の知人にもそういう方はいますし、有名どころで言えばちきりんさんだってそう。上記引用部の最後で津田さんがおっしゃっている「あまりソーシャルメディアに向いていない」人とは、この３つが守れないで炎上ばかり起こす人、という意味だと思います。<br>
<br>
<br>
自分を厳しく律する自信もないが、かといって実名はなんか勇気がいる・・・そうやっていつまでも逡巡して不本意なハンドルネームに留まっている方には、このローマ字表記の“ゆるやかな実名制”を試してみることをお勧めします。私もここ３年ほど実践してますが、間違いなくいいお守りになりますよ。<br>
<br>
]]> 
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<author>
<name>businesslaw</name> 
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<title>日本におけるステルスマーケティングの法規制まとめ</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52222124.html" />
<modified>2012-01-16T13:11:46Z</modified> 
<issued>2012-01-12T07:30:49+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:businesslaw.52222124</id>
<summary type="text/plain"> 
食べログさんがやらせ口コミ投稿業者によって被害を受けているとの件が話題を呼び、ソーシャル・ネットワークやブログを使ったステルスマーケティング（＝やらせ・サクラによる口コミ）の法規制論にまで発展し始めています。

アメリカではFTCがとっくに明文で規制してるの...</summary> 
<dc:subject>法務</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52222124.html">
<![CDATA[ <br>
<a href="http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120105/crm12010507030006-n1.htm" target="_blank" title="">食べログさんがやらせ口コミ投稿業者によって被害を受けているとの件</a>が話題を呼び、ソーシャル・ネットワークやブログを使ったステルスマーケティング（＝やらせ・サクラによる口コミ）の法規制論にまで発展し始めています。<br>
<br>
アメリカでは<a href="http://news.mynavi.jp/news/2009/10/07/028/index.html" target="_blank" title="">FTCがとっくに明文で規制してる</a>のに、という声も聞かれますが、一旦ここでは日本法においてどうなのか？という点に絞って、メモがてら投稿しておこうかと思います。<br>
<br>
<h2>商品・サービスを提供する事業者がステマを頼むのは違法</h2><br>
下記消費者庁通達にあるように、商品・サービスを提供する事業者自身がステルスマーケティングを依頼したのであれば、景表法に抵触するということになっています。<br>
<br>
▼<a href="http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111028premiums_1_1.pdf" target="_blank" title="">平成23年10月28日付「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の 問題点及び留意事項」（消費者庁）</a><br>
<blockquote>口コミサイトに掲載される情報は、一般的には、口コミの対象となる商品･サービスを現に購入したり利用したりしている消費者や、当該商品･サービスの購入・利用を検討している消費者によって書き込まれていると考えられる。これを前提とすれば、消費者は口コミ情報の対象となる商品･サービスを自ら供給する者ではないので、消費者による口コミ情報は景品表示法で定義される「表示」には該当せず、したがって、景品表示法上の問題が生じることはない。 <br>
ただし、商品･サービスを提供する事業者が、顧客を誘引する手段として、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させ、当該「口コミ」情報が、当該事業者の商品･サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となる。</blockquote><br>
この理屈で言うと、今回のケースはヤラセ口コミ業者に頼んだ飲食店が規制の対象となる、ということです。（食べログさんがやらせ口コミ投稿業者を追求すればするほど、食べログの顧客であるはずの飲食店さんの景表法違反リスクが高まり、結果食べログさんも首を絞められるのですが、そこはよろしかったんでしょうか・・・。）<br>
<br>
※2012.1.13追記<br>
「優良誤認・有利誤認をさせなければステマは合法です」とのコメントを<a href="https://twitter.com/#!/issy1080/status/157306840118591489" target="_blank" title="">@issy1080</a>さんから頂きました。ステマという語の定義・捉え方の問題かと思いますが、私はステマを「商品・サービスを提供する事業者（または広告代理店等協力者）が、中立な立場を装って消費者を騙し、“本来は得られない高い評価”を広めようとする行為」と捉えています。事業者らが消費者の優良誤認・有利誤認の効果を狙う手段が「ステマ」なのであって、（最終的に優良誤認・有利誤認で景表法違反とされるかは別として）“優良誤認・有利誤認の効果を狙わないステマはそもそもステマではない”という前提で違法と書いています。<br>
<br>
<h2>広告代理店は、不当表示を助長しなければセーフ</h2><br>
またこの問題は、有名人を自社が運営するSNSやブログサイトに抱き込んで、彼・彼女らに商品やサービスを宣伝させる（それによって自社サイトの売上・広告収入上昇を目論む）という営業手法を採用するネット系広告代理店さん糾弾の動きにも繋がっています。<br>
<br>
これに対して、きっと広告代理店は、「景表法の措置命令の対象は、当該商品・役務を供給する事業者自身である。事業者が不当表示をしないようできる限り注意は払うが、広告代理店やメディアは企画はすれども委託に基づいて広告を出しているだけだから責任はない。」という主張を展開されていくことと思います。消費者庁のQ&Aにも、同様の見解が述べられています。<br>
<br>
▼<a href="http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/hyoujiqa.html#Q3" target="_blank" title="">よくある質問コーナー（消費者庁）</a><br>
<blockquote>Ｑ３　当社は広告代理店です。メーカーとの契約により，当該メーカー商品の広告宣伝を企画立案した結果，当該商品の品質について不当表示を行ってしまいました。この場合，広告代理店である当社も景品表示法違反に問われるのでしょうか。<br>
<br>
Ａ．　景品表示法の規制対象である「広告その他の表示」とは，事業者が「自己の」供給する商品・サービスの取引に関する事項について行うものであるとされており，メーカー，卸売業者，小売業者等，当該商品・サービスを供給していると認められる者により行われる場合がこれに該当します。<br>
他方，広告代理店やメディア媒体（新聞社，出版社，放送局等）は，商品・サービスの広告の制作等に関与していても，当該商品・サービスを供給している者でない限り，表示規制の対象とはなりません。しかしながら，広告代理店やメディア媒体は，広告を企画立案したり，当該広告を一般消費者に提示する役割を担うことにかんがみ，当該広告に不当な表示がなされないよう十分な注意を払ってください。</blockquote><br>
末尾の「十分な注意を払って」は、広告代理店に何かの注意義務があることを示唆しているようで、消費者庁の思惑が感じられ、気味が悪い部分です。<br>
<br>
<h2>将来的にはステマを助長する広告代理店規制の余地あり</h2><br>
その消費者庁の思惑と連動するかのような話として、下記高裁判決における“不当表示を行った者”についての裁判所判断を読んでいくと、ステルスマーケティングのやり方や営業の方法によってはその方便も通用しない可能性、すなわち広告代理店も「自ら若しくは他の者と共同して積極的に表示の内容を決定した事業者」として“不当表示を行った者“に含まれる余地が残されているように解釈できる部分があります。<br>
<br>
▼<a href="http://snk.jftc.go.jp/JDSWeb/jds/dc/DC005.do?documentKey=H200523H19G09000005_" target="_blank" title="">平成20・5･23ベイクルーズによる審決取消訴訟判決（公正取引委員会）</a><br>
<blockquote>同法4条1項3号に該当する不当な表示を行った事業者（不当表示を行った者）の範囲について検討すると，商品を購入しようとする一般消費者にとっては，通常は，商品に付された表示という外形のみを信頼して情報を入手するしか方法はないのであるから，そうとすれば，そのような一般消費者の信頼を保護するためには，「表示内容の決定に関与した事業者」が法4条1項の「事業者」（不当表示を行った者）に当たるものと解すべきであり，そして，「表示内容の決定に関与した事業者」とは，「自ら若しくは他の者と共同して積極的に表示の内容を決定した事業者」のみならず，「他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者」や「他の事業者にその決定を委ねた事業者」も含まれるものと解するのが相当である。</blockquote><br>
この事例は、八木通商が作った事実と異なる原産地表示のタグを付けたズボンをベイクルーズ（EDIFICE）が販売した責任に関する事例であり、ステルスマーケティングそのものの事例ではないのですが、景表法の規制対象者について正面から争い、裁判所が広めの解釈に言及した事例として注意したい裁判例です。<br>
<br>
報道を見ていると、消費者庁が久しぶりに目立てる仕事が出来た！と色めき立っているようにも見受けられますが、あまり拡大解釈が進むと、ソーシャル・ネットワークやブログの言論の自由までもが脅かされることにもなりかねませんので、冷静適切な対応を望みたいと思います。<br>
<br>
<br>
さて、本件に関して私が持っている広告法務の本や雑誌を漁ったのですが（↓このあたりやBLJ・ビジネス法務）、類似のアフィリエイト・ドロップシッピング等の問題について述べた書籍や、ベイクルーズ審決について述べた本はあれど、はっきりとこのステマの問題を取り上げて言及しているものが見当たりませんでした。もしこんなのあるよ、という方いらっしゃるようであれば、ご教示頂ければ幸いです。　<br>
　<br>
<div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/a/b/abd73783.png" width="400" height="299" border="0" alt="s-IMG_7436" hspace="5" class="pict"  /></div>]]> 
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<name>businesslaw</name> 
</author>
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<title>【本】なんでコンテンツにカネを払うのさ？ ― 著作権はデジタルに勝てないという本を出版社が出し、それがヒットするという皮肉</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52221435.html" />
<modified>2012-01-09T22:00:25Z</modified> 
<issued>2012-01-09T18:15:12+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:businesslaw.52221435</id>
<summary type="text/plain">　
デジタルの特性「劣化しない」「すぐに共有できる」を最大に開放し、著作権を気にせずにコンテンツはコピーOKの世の中にしたらどうなるか。果たして、世の中はより良くなるのか？それともクリエイターが死んでしまうだけなのか？

twitterでありがちな素人同士の与太話で...</summary> 
<dc:subject>法務</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52221435.html">
<![CDATA[　<br>
デジタルの特性「劣化しない」「すぐに共有できる」を最大に開放し、著作権を気にせずにコンテンツはコピーOKの世の中にしたらどうなるか。果たして、世の中はより良くなるのか？それともクリエイターが死んでしまうだけなのか？<br>
<br>
twitterでありがちな素人同士の与太話でなく、プロのクリエイターとプロの弁護士が、真剣にこのテーマについて２日間ディスカッションした対談が本になったものがこちら。<br>
<br>
<br>
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4484112248/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4484112248" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41FTkXKV73L._SL160_.jpg" alt="なんでコンテンツにカネを払うのさ？　デジタル時代のぼくらの著作権入門" border="0" hspace="5" class="pict" align="left" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4484112248/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4484112248" target="_blank">なんでコンテンツにカネを払うのさ？　デジタル時代のぼくらの著作権入門</a><br />著者：岡田 斗司夫<br />販売元：阪急コミュニケーションズ<br />(2011-12-01)<br />販売元：Amazon.co.jp<br /><br style="clear:left;" /><br>
<br>
<br>
私自身も、もう著作権制度の維持を前提とするのは無理があると思ってしまっている企業法務の風上にも置けないヤツです。<br>
<br>
そう思いはじめたのは、バンドマンとしてオリジナル曲を創る立場だった自分が、DJをやるようになって他人の音楽を“素材”として扱って自分なりのアレンジやマッシュアップをするようになったことがきっかけでした。これに<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/51984339.html" target="_blank" title="">レッシグの『REMIX』を読んだショック</a>が加わって、一気に著作権終焉論者に。<br>
<br>
そんな具体的実感がないという方にも、この本の岡田さんの例え話はわかりやすい。「どんどん引用してくれ」と岡田さん自身がこの本の中で仰っているので、遠慮無く引用させていただきましょう。<br>
<br>
<blockquote>野球がクラスでいちばんうまいからといって、そいつは野球で食っていくことは出来ませんね。</blockquote><blockquote>野球がうまい奴なんてそこら中にいます。河原で草野球をしている人は多いし、社会人野球で働きながら野球を続けている人もいます。野球だけで食えている人なんてほとんどいないんですよ。<br>
じゃあ、コンテンツの創作はどうなのか？マンガを描ける、楽器を演奏できる、小説を書ける、その程度の能力で、飯を食っていこうというのかと。僕たちの社会が持つ余剰は、そういう能力のある人間をどの程度食わせていくことができるのだろうか？うまいだけなら、趣味でやっていけばいいんですよ。コンテンツを作って食っていきたいというやつに会うたび、「草野球が趣味のサラリーマンみたいに、もっと真面目に生きろよ！」と言いたくなっちゃう（笑）。</blockquote><blockquote>創作だけで食っていこうという態度が真面目じゃありません。</blockquote><blockquote>野球がうまい奴は、いろんな会社から「ウチの会社に入れよ」と誘われます。そいつが、「僕は営業できないですよ」と断っても、「そんなことはいいから、君は野球やっててよ」と言って飯を食わせてくれる。<br>
僕はこれこそ才能のあるべき姿だと思います。直接お金を稼ぐ才能がないとしても、「才能を含む総合的な人格」で評価されればいいんじゃないでしょうか。</blockquote><br>
<br>
この岡田さんの「そんなにクリエイターやりたいなら、草野球で我慢しているサラリーマンを見倣って副業でやれ」という一見身も蓋もない極論（私にとっては至極真っ当な意見）に、良識派として応じるのが福井健策弁護士。<br>
<br>
福井先生もただのおカタイ弁護士とは思われたくないという意地があるのか、著作権法のグレーゾーンについてフレキシブルな解釈を紹介されたり、二人の意見の相違点を発展的に解決する思考実験を披露したりと、必死に「応戦」をされています。このあたりは、著作権やフリーカルチャーに興味をお持ちの法務パーソン・ビジネスパーソンにも読み応えがある部分でしょう。<br>
<br>
しかし、福井先生には申し訳ないのですが、やはりこの本の帯にあるとおり、デジタルというパンドラの箱を開けてしまった私達は、デジタルで出来てしまうこと・それを使って人間が本能的にやりたくなること＝コピー・パロディ・リミックス・マッシュアップetcを権利で縛ることはできないのだと思います。福井先生は、「そうは言ってもいまは著作権があることを前提に世の中が成り立ち、クリエイターが食べている」「言うのは簡単だが、誰も実証できていない」と、良識派として必死に抵抗されていますが、その抵抗があと10年20年と持つとは思えないのです。<br>
<br>
<br>
<div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/c/5/c5ae3692.png" width="400" height="299" border="0" alt="s-IMG_7421" hspace="5" class="pict"  /></div><br>
<br>
・・・と、ここまで書いて思ったのが、<FONT color=#ff6600><b>こんなテーマを本にして出版した阪急コミュニケーションズさんこそが、無駄な抵抗がもはや通用しないことを現場で一番感じている張本人であり、その張本人がこの本を出版したということこそ賞賛されるべき</FONT color=#ff6600></b>だ、ということ。出版社こそが、著作権を有する著者の媒介者として収入を得ている“デジタルの反対側”にいる人と思われている人たちなのに、その彼らがこの本を出し、変化を自ら肯定したというのは、勇気のあることです。<br>
<br>
この本自体、まさにネット口コミによって販売部数を伸ばしていると聞きます。そして、こうして売れていく度に、阪急コミュニケーションズさん自身が、いや他の出版社はもっと強く、皮肉を感じることでしょう。「自分たちの武器でありお守りであったはずの著作権を否定するような本を出版したら、それが大ヒットして収入と評判が得られるなんて」。<br>
　<br>
時代の変化に対し、どうやってソフトランディングをはかるかを考えているより、積極的に変える側に立ったほうが圧倒的に楽しいし、先行者利益も得られるはず。この本のテーマであるフリーカルチャーの発想はレッシグが唱えて以降各所で見られており、もはや新しいものではなくなっていますが、それが机上の空論でなく、ついに日常にも浸透してくる。そんな変化の瞬間に今我々は立ち会っているんだというライブ感を味わうことができるでしょう。<br>
<br>
味わっているだけでなく、ライブを演奏する側にならなければ、ですね。<br>
　<br>
]]> 
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<author>
<name>businesslaw</name> 
</author>
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<title>ソーシャルネットワーク人格に紐づいた人脈と情報は誰のもの？（その２）</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52220436.html" />
<modified>2012-01-08T01:17:34Z</modified> 
<issued>2012-01-05T06:45:20+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:businesslaw.52220436</id>
<summary type="text/plain">　
去年の11月にこのブログでも取り上げた「SNSアカウントの人格権」問題について。

前回のエントリで私が取り上げたきっかけとなった事件ではblogアカウントとLinkedinアカウントが争いの主な対象となっていましたが、今回、日本のSNSの中でもメジャーな存在であるtwitter...</summary> 
<dc:subject>法務</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52220436.html">
<![CDATA[　<br>
<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52204006.html" target="_blank" title="">去年の11月にこのブログでも取り上げた</a>「SNSアカウントの人格権」問題について。<br>
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前回のエントリで私が取り上げたきっかけとなった事件ではblogアカウントとLinkedinアカウントが争いの主な対象となっていましたが、今回、日本のSNSの中でもメジャーな存在であるtwitterアカウントの人格権に関する新たな事件が起き、asahi.comで取り上げられたことで、日本でも話題になりはじめています。<br>
<br>
<br>
▼<a href="http://www.asahi.com/digital/internet/TKY201201040061.html" target="_blank" title="">フォロワー連れ退職「会社に損害」　ツイッター巡り提訴</a><br>
<blockquote>仕事で使っていたツイッターのアカウントを、退職後もフォロワー（読者）ごと使い続けて会社の利益を損なったとして、米国企業が元社員（３８）を訴えた。３４万ドル（約２６００万円）の損害賠償を求めている。ビジネスでも急拡大するツイッターのアカウントが誰のものかを示す判例となる、と米メディアは指摘している。</blockquote><br>
ソースについて言及がないのもいかがなものかと思いますが、<a href="http://www.nytimes.com/2011/12/26/technology/lawsuit-may-determine-who-owns-a-twitter-account.html?_r=1" target="_blank" title="">NYTimesのこちら</a>と思われます。<br>
<br>
<br>
まだ判決はでておらず、事件の帰趨はわかりません。しかし、私の予想・意見は<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52204006.html" target="_blank" title="">その１</a>と変わらず、会社も従業員の人格を利用してビジネスをしたんだからお互い様であって、SNS人格に紐づいた人脈と情報は原則従業員個人のものであるべきではないかと。<br>
<br>
そういう前提に立たないと、会社としては従業員がSNSで会社に不利益を与える発信をすることをその“可能性の段階”で禁止する＝SNSの参加自体を禁止する方向に傾かざるを得ませんし（そんなのはそもそも表現の自由にも抵触するでしょうし）、従業員は自分の身の安全のために、前の会社を辞めて新しい会社に入り直すたびにSNSのアカウント取り直す（もしくはデータすべてを消去する）ようなことになってしまいます。そのどちらも考えたくもないというか、現実味を感じません。<br>
　<br>
<br>
なお、今回の事件については<a href="http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20120104#1325680752" target="_blank" title="">弁護士の落合洋司先生が解説エントリを書いてくださっています</a>。労働者側が不利だろうというこの事件に対する見立て部分は私のそれとは違いますが、会社も予め従業員に対してはっきりルールを示しておいたほうがいいよね、という会社としての対策部分は一緒かと思います。<br>
　<br>
]]> 
</content>
<author>
<name>businesslaw</name> 
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<entry>
<title>【本】ニンテンドー・イン・アメリカ ― 最高に痛快な法務ドラマがこんなところにあった</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52219986.html" />
<modified>2012-01-03T00:43:22Z</modified> 
<issued>2012-01-03T09:00:50+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:businesslaw.52219986</id>
<summary type="text/plain">　
成毛眞さんが「まだ読みかけだけど面白い」と評していたのをきっかけに手に取ったこの本に、こんなに素敵な法務ドラマが詰まっていようとは。


ニンテンドー・イン・アメリカ: 世界を制した驚異の創造力著者：ジェフ・ライアン販売元：早川書房(2011-12-22)販売元：Amazo...</summary> 
<dc:subject>法務</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52219986.html">
<![CDATA[　<br>
<a href="http://d.hatena.ne.jp/founder/20111226/1324855178" target="_blank" title="">成毛眞さんが「まだ読みかけだけど面白い」と評していた</a>のをきっかけに手に取ったこの本に、こんなに素敵な法務ドラマが詰まっていようとは。<br>
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<br>
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4152092653/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4152092653" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51%2B60OJ03wL._SL160_.jpg" alt="ニンテンドー・イン・アメリカ: 世界を制した驚異の創造力" border="0" hspace="5" class="pict" align="left" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4152092653/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4152092653" target="_blank">ニンテンドー・イン・アメリカ: 世界を制した驚異の創造力</a><br />著者：ジェフ・ライアン<br />販売元：早川書房<br />(2011-12-22)<br />販売元：Amazon.co.jp<br /><br style="clear:left;" /><br>
<br>
その物語は、ニンテンドー・アメリカが米国でアーケード版「ドンキーコング」をヒットさせた後、これを家庭用ゲーム機“コレコビジョン”の同梱ソフトとして展開しようと、ハードウェアメーカーのコレコ社と提携話を進めていたところから始まります。<br>
<br>
<blockquote>主力製品のコレコビジョンを準備していた頃のコレコに、MCAユニバーサルから投資したいというオファーが寄せられていた。</blockquote><blockquote>両社の社長が部屋に入ると、ユニバーサルの社長はとたんに本性を現した。―「ドンキーコング」を同梱したコレコビジョンを出荷したら、コレコを訴えると脅したのだ。「ドンキーコング」は『キングコング』のキャラクターを不法使用しているとユニバーサルは考えていた。１通のテレックス（当時はまだ電子メールはなかった）がコレコにこう通告した―「ドンキーコング」の全所有権を放棄し、すべての販売を中止して、このゴリラで得た利益は１セント残らず渡せ。ユニバーサルは任天堂にも同じテレックスを送った。<br>
コレコはコレコビジョンを発売できなくなったら一大事とばかりに、ユニバーサルに利益の３パーセントを支払うことにあっさり同意した。</blockquote><blockquote>勢いを増したユニバーサルは、任天堂だけでなく、任天堂が「ドンキーコング」をライセンス供与した他の６社も正式に訴えた。ユニバーサルは２社を除いてロイヤルティを取っていた。（中略）ユニバーサルは、まだ訴訟が始まってもいないうちに、かなりの利益を得ていた。弁護士の力はたいしたものだ。小さな企業は早々に降伏した―ほとんど合法的な窃盗だ。<br>
だが、任天堂は屈さず、これを法廷に持ち込んだ。ハワード・リンカーン（引用注：ニンテンドー・アメリカの法務）は、ジョン・カービィという辣腕の法廷弁護士を雇って任天堂の弁護を開始する。</blockquote><blockquote>ここでカービィはカードを切る。1957年に、ユニバーサルは『キングコング』の映画を最初に製作（引用注：原文ママ）したRKO社を訴えたことがある。ユニバーサルはこの裁判で、1933年に製作されたこの映画が、著作権による保護期間が切れてパブリックドメインに入っていることを証明し、勝訴した。つまり「キングコング」は誰でも自由に使うことができ、したがってユニバーサルはキングコングの「所有者」に１セントも払う必要がないと保証されていた。すなわちキングコングは誰も「所有」できないのだ。カービィは訴訟の略式却下を求めて、認められた。</blockquote><br>
この後数年に渡る訴訟合戦の末、ニンテンドーアメリカ法務とカービィ弁護士らの活躍によってユニバーサルは完全敗訴に追い込まれ、それどころか、それまでの中小企業から搾取していたライセンス料の返還までを求められることになります。一方、このコレコ起用をめぐるいざこざでケチがついたこともあり、任天堂は自社で家庭用ゲーム機を開発することを決め、1983年7月に「ファミリーコンピュータ」を発売。成功を決定的なものにしていくわけです。<br>
<br>
しかし、もっと痛快なのは、この法務ドラマがこれだけでは終わらなかったところ。<br>
<br>
<blockquote>ハワード・リンカーンは、NOA（引用注：ニンテンドーオブアメリカ）の社外弁護士を振り出しに、同社の上級副社長兼相談役へと出世していき、最後は会長にまで上りつめた。</blockquote><blockquote>カービィは、セガール氏と同じく、任天堂から最大級に報いられた人物だろう。1992年、任天堂は小さなピンクのフワフワしたボールが活躍する人気ゲームシリーズを発売する。そのボールの名前は―「カービィ」だ。</blockquote><br>
そう、<FONT color=#ff6600><b>法務パーソンがかたやその企業のトップになり、かたやあのヒット作『星のカービィ』の主人公になった</FONT color=#ff6600></b>というわけ。<br>
<br>
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000IU8WMA/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B000IU8WMA" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/61dJSNNiYhL._SL160_.jpg" alt="星のカービィ Wii" border="0" hspace="5" class="pict" align="left" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000IU8WMA/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B000IU8WMA" target="_blank">星のカービィ Wii</a><br />販売元：任天堂<br />(2011-10-27)<br />販売元：Amazon.co.jp<br /><br style="clear:left;" /><br>
企業の法務パーソンがここまで報われた話はいまだかつて聞いたことがありませんでした。もちろん、彼らの貢献はこの訴訟だけではないと思いますし、訴訟大国アメリカだからといえばそれまでですが、日本においても、<FONT color=#ff6600><b>“企業の行く末を左右しかねない法的争いに地道な調査と頭脳戦で勝つことの価値”がもっと認められれば、法務パーソンやその予備軍である法科大学院生のモチベーションも上がる</FONT color=#ff6600></b>というものです。いや、私はそれが例えなくとも、自分のプライドとプロフェッショナルとしての意地にかけて頑張りはしますけどね（笑）。ただ、この本を呼んでいて、そういった法務ならではの価値が理解されるだけのアピールの旨さも必要だよな、と思ったりしました。<br>
<br>
<div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/3/9/390c4675.png" width="299" height="400" border="0" alt="s-IMG_7331" hspace="5" class="pict"  /></div><br>
<br>
その他にも、任天堂／ニンテンドーアメリカの隆盛の陰に隠されたこんな法務ネタの数々も散りばめられています。<br>
<ul><li>『ドラクエ』は、その人気のあまり学校を休んで買いに行く少年らが増加したため、日本では平日に販売できないよう法律で規制された（P99,これは当時の「政府要請」の間違いと思われる）</li><li>『テトリス』のライセンスは世界中で偽物が横行しており、アメリカのゲームメーカー大手アタリ社も偽物を掴まされていた。そんな中、ニンテンドーアメリカの社長は自らソ連に赴いて交渉し、正式ライセンスを取得。このとき、ニンテンドーアメリカに対してゴルバチョフを使った妨害工作まであった（P128）</li><li>任天堂とソニーの提携により「任天堂プレイステーション」が発売されるはずが、任天堂が発表後に反故に。それでもソニーが「プレイステーション」の名称を使って単独開発に乗り出したため、任天堂は訴訟を起こした（P192）</li><li>手厳しいことで有名な任天堂の法務が、ネット上に散乱するブラウザ用のマリオゲームを規制していないのはなぜか。岩田社長曰く、「当社への愛情から何かをした人々を、犯罪者扱いするのはいかがなものかと思う」（P322）</li></ul><br>
この本そのものの主題は、サブタイトル「世界を制した驚異の創造力」にもあるように。任天堂がいかに少ない資源で知恵を使ってアメリカを舞台に成功を収めたかというもの。特にその成功の礎となったアーケード版「ドンキーコング」が、実はアメリカで2,000台も売れ残ったアーケードゲーム「レーダースコープ」の筐体を再利用し、そのROMを入れ替えただけで実現できるゲームが何かできないかと入社間もない宮本茂氏が考えぬいて作り、当時６名程度だったNOAの社員総出でROMをハンダ付けし直して出荷したものだったなんていうあたりは、臨場感たっぷりです。私はてっきり日本のファミコンソフトを世界に輸出したものだと思ってましたよ。<br>
<br>
その主題とはだいぶ外れた読み方かもしれませんが、法務パーソンの士気向上にはこの上なく効く一冊だと思います。新春一冊目のお正月ボケ解消にも持って来いですね。<br>
　<br>
]]> 
</content>
<author>
<name>businesslaw</name> 
</author>
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<title>2011年だけじゃなく、2012年をも振り返る</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52219268.html" />
<modified>2012-01-01T01:47:55Z</modified> 
<issued>2011-12-31T07:00:44+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:businesslaw.52219268</id>
<summary type="text/plain">　
ブログ・twitter・Google+などにその時々に思ったことを書きつけていると良い事も悪い事も色々ありますが、こうやって大晦日に1年の記憶をささっと振り返ることができるのは、まちがいなく良い事のひとつ。

今年は、意識的にネット滞在時間を抑えたため、エントリー数は...</summary> 
<dc:subject>雑記</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52219268.html">
<![CDATA[　<br>
ブログ・twitter・Google+などにその時々に思ったことを書きつけていると良い事も悪い事も色々ありますが、こうやって大晦日に1年の記憶をささっと振り返ることができるのは、まちがいなく良い事のひとつ。<br>
<br>
今年は、意識的にネット滞在時間を抑えたため、エントリー数は去年の半分にも満たない水準でした。それでも日付をたどると、そこに書いてあることはもちろん、その前後に起こっていた書いてないことも、行間からはっきりと思い出すことができます。<br>
<br>
<br>
１月、<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52109327.html" target="_blank" title="">プライベートな時間のすべてを論文書きに費やし</a>てプライバシー研究の第一歩を踏み出し、<br>
<br>
２月には、ノマド的なサラリーマンとしての働き方をテレワーク導入促進のアプローチから少しずつ実現しようと本気で考えはじめ、「自分の働き方を変えさせてくれ」と会社に直談判し、<br>
<br>
３月に、<a href="https://twitter.com/#!/takujihashizume/status/42240124884488192" target="_blank" title="">ふいに「ノマド目指すなら身綺麗にしておこう」と株を売り払ったり</a>と準備行動を起こし始めた直後、震災と以降の原発不安・計画停電で世の中全体が一気に「ノマドもありかも」モードになり、<br>
<br>
４月には、そんな流れを受けて<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52138399.html" target="_blank" title="">個人的興味だったはずのテレワーク研究</a>が会社の正式業務に昇華し、<br>
<br>
５月の<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52146864.html" target="_blank" title="">ソニー事件をきっかけに</a>、クラウドを中心とした情報システムセキュリティと法務の接続について真剣に考え、プライバシー・テレワーク・クラウドセキュリティ・・・と興味のあるテーマがすべてつながってきたなぁなんてワクワクしだしたのも束の間、<br>
<br>
６月～７月は、組織上の色々（書けない）であれれ？とズッこけることがあり、やりたいことがやりたいようにやれず、ひたすら途方に暮れながらも、仕上げなければならない目の前のプロジェクトにひたすら邁進し、<br>
<br>
８月は、そんな中で１月に出した<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52179162.html" target="_blank" title="">論文が学会誌として正式に刊行</a>されてほっと一安心しつつ、<br>
<br>
９月は、そのプロジェクトに一区切りがついたあたりで、さらに<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52187856.html" target="_blank" title="">ネット離れが加速し</a>、<br>
<br>
１０月には、家族に突如発生した健康不安に心惑わされつつ、ひょんなことから<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52198656.html" target="_blank" title="">自炊代行ネタで日経新聞に名前が出る</a>という面白い経験をし、<br>
<br>
１１月からは、何の気の迷いか<a href="https://plus.google.com/u/0/113897868274351506915/posts/Nn5SeSJfH39" target="_blank" title="">経済学を勉強し始め</a>、<br>
<br>
１２月は、これまでの経験から培った信念と判断力を駆使せざるを得ない「総集編」みたいな仕事（これも書けない）をさせていただきました。おかげで予定していた他の仕事は何にもできず、プライベートも相当犠牲になりましたが。<br>
<br>
この１年にわたり、引き続き支えてくれた妻に感謝します。いつもありがとう。<br>
<br>
<br>
さて、きたる2012年の展望ですが、私の中のパーソンオブザイヤー2011である高城剛さんが、メルマガでこんなことを仰ってました。<br>
<br>
<blockquote>お正月に立てる目標のようなものですが、僕の場合はちょっと変わってまして、もう一年先の正月に立って、昨年はどんな年だったか思い出すようなことをします。ですので、2012年の正月に2013年の正月をイメージして、そのイメージのなかで2012年はどんな年だったか振り返るのです。<br>
一般的には2012年のお正月に「今年はこんな年になるといいな」と想うでしょうが、僕はどんなときも、過去形で物事を考え（先のことを想像しないし願望しません）るのです。ちょっと変わった考え方だと思いますが、映像や音楽、書籍なども、このような過去形でアイデアを出しています。<br>
ですので、もうじきお正月ですので、僕は「2012年のことを振り返る」と思います。</blockquote><blockquote>これはうまく言えないのですが、「願望を持たない」ということなんだと思います。いつも、物事が終わった段階の自分をイメージします。<br>
例えば、映像作品を作る場合も、もう終わった時点にたって「あの撮影は、こんなことをしたな」と振り返り、これからはじめる仕事のアイデアを思い出すのです。最近気がついたのですが、たぶん僕は多くの人と時間の捉え方のようなものが、大きく異なっているんだと思います。</blockquote><br>
さすが高城さん、ぶっ飛び過ぎてて何を仰っているかよく分かりませんが（笑）、私なりにマネをして2012年を“振り返って”みたのが以下。<br>
<br>
<FONT color=#ff6600><i>“前半のフワッとした景気回復ムードに乗り、ついに働き方も変えて暫く調子が良かったが、後半はまさかの円安そして引き続きの株安・世界情勢不安で景気も苦しくなり、収入的にも厳しさを痛感。<br>
<br>
でも、あのときやりたい仕事に素直に、かつ理想としていた働き方に近づけるはずと新たな道を選んだことで、（<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4905042097/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4905042097" target="_blank" title="">ティモシー・フェリスの本</a>にあるような“週４時間”まではいかないものの）短い時間に集中して成果を発揮できるようになり、少しは社会でお役に立てる存在にもなれ、ラジオやテレビなどの放送メディアからも声がかかるようになったのは一歩前進か。<br>
<br>
<div align="center"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/businesslaw/imgs/3/c/3c606f74.png" width="299" height="400" border="0" alt="s-IMG_7342" hspace="5" class="pict"  /></div><br>
事業的なプレッシャーは以前よりも強いし、家でも仕事のことを考える時間が増えた部分はあるけれど、物理的に家族と一緒に居られる時間が増えたのはやっぱり良かった。”</FONT color=#ff6600></i><br>
<br>
やっぱり、頭おかしい人みたいになりますよこれ高城さん…。まあ、とにかく、失うものは何も無いことだけが取り柄な自分なので、何かしらチャンスが来た時には自分の理想に忠実な選択ができるという点だけは、間違いないと信じています。<br>
<br>
私のワガママが周りにご迷惑をおかけすることもあろうかと思いますが、引き続きお付き合い頂ければ幸いです。<br>
　<br>
]]> 
</content>
<author>
<name>businesslaw</name> 
</author>
</entry>

<entry>
<title>【本】暴力団排除条例ガイドブック ― 前線で戦う従業員の武器を用意できてこその反社実務</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52217857.html" />
<modified>2011-12-27T23:14:03Z</modified> 
<issued>2011-12-28T08:00:31+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:businesslaw.52217857</id>
<summary type="text/plain">　
レクシスネクシス・ジャパン株式会社様より献本頂きました。ありがとうございます。


暴力団排除条例ガイドブック (BUSINESS LAW JOURNAL BOOKS)著者：大井哲也販売元：レクシスネクシス・ジャパン株式会社(2011-12-22)販売元：Amazon.co.jp

この暴排分野の専門書として...</summary> 
<dc:subject>法務</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52217857.html">
<![CDATA[　<br>
レクシスネクシス・ジャパン株式会社様より献本頂きました。ありがとうございます。<br>
<br>
<br>
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4902625423/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4902625423" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51%2B1Lx89qvL._SL160_.jpg" alt="暴力団排除条例ガイドブック (BUSINESS LAW JOURNAL BOOKS)" border="0" hspace="5" class="pict" align="left" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4902625423/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=businesslaw-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4902625423" target="_blank">暴力団排除条例ガイドブック (BUSINESS LAW JOURNAL BOOKS)</a><br />著者：大井哲也<br />販売元：レクシスネクシス・ジャパン株式会社<br />(2011-12-22)<br />販売元：Amazon.co.jp<br /><br style="clear:left;" /><br>
<br>
この暴排分野の専門書としては、<a href="http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52194639.html" target="_blank" title="">商事法務からかなりカッチリとした２分冊</a>がタイムリーに出版されていますから、各社法務部門においてもそちらを蔵書されていることでしょう。加えて、カタチだけの暴排条項を入れることになんの意味があるのか？という、行き過ぎた反応への批判・疑問がささやかれ始めているテーマでもあります（実際私もそう思うところはあります）。そんなこんなで、「暴排はもういいよ、お腹いっぱい！」感もあろうかと思いますが、それでも３冊目として購入する価値が十分ある本だと思い、この本をお薦めする次第です。<br>
<br>
なんと言っても、お決まりの暴排指針・条例の解説をばっさりと端折るその態度がとても気に入りました。（巻末資料として各都道府県の条例のポイントをまとめたものは付いていますが、）企業にとって暴排の難しさ・課題は、条文の内容や解釈にあるのではなく、新規取引審査における暴排チェックフローの導入／反社データベースの構築／反社勢力との取引の遮断等々の実務を、どう現場業務に埋め込んでいくかという現実との接続部分にあるということを意識した構成・筆致で徹底されており、すでに刊行されている他書とは違うのだという意気込みがはっきりと現れています。結果として、商事法務の２冊とかぶる部分も少なくなり、補完し合う関係になっていると思います。<br>
<br>
現実を考えた場合、実務で困るであろうことと言えば、反社勢力と分かった・疑わしい相手との取引をどう拒絶するかがまっ先に挙げられます。この本は、その拒絶の実務について１つの章（P157ｰ203）を費やしてしっかりと解説されています。拒絶した際の相手方の反応として予想される行為類型（大声を出して脅迫する、文書を破る、殴る等）に対する実務的な対応トークスクリプトや、いざというときに適用される刑法・条例一覧なんかもあって、至れり尽くせり感は半端ありません。<br>
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こう書くと冗談めかしたような言い方に聞こえるかもしれませんが、まだ反社という言葉がこんなにメジャーになる前のこと、契約締結直後に入った情報で「これは反社勢力だ」と確信した取引先との取引を拒絶させるべく従業員を“お断りアポ”に差し向けた際、ベテラン従業員に対しその場でコップの水をぶちまけられるという苦い（というか大変申し訳ない）経験を実際にしたこともあり、この手の話が冗談では済まされないと思っているからこそ、こういったアドバイスの有り難さが身に沁みるのです。<br>
あの時の私は、「何があっても冷静に、こちらが感情的にならないことを第一に、ひたすら審査部門を悪者にして拒絶し切ってください」とアドバイスするのが精一杯で、<FONT color=#ff6600><b>「何かあったらこういうセリフで受身をとって」とか、「あなたが受けた被害はこういう法律で反撃ができる」というような武器を現場に与えることができてこそ実務</FONT color=#ff6600></b>だと、今は反省することばかりです。<br>
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反社対応というのは本当に一筋縄では行かないテーマだけに、その前線に立つ現場を支える本当に使える実務を身につけて提供する義務が、我々のようなスタッフ部門にはあると思います。<br>
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