企業法務マンサバイバル

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バックグラウンドチェック

採用選考において、「応募者のプライバシー権」と「企業によるセンシティブ情報収集権」はどちらが優先するか

採用選考において、「過去自分が起こしてしまった都合の悪いことは隠して入社したい」という応募者のプライバシー権と、「キャリアが優秀なだけでなく人物にも問題のない人材を採用し、安全な職場を作りたい」という企業のセンシティブ情報収集権とが衝突する場面があります。

特に、応募者が犯罪歴、懲戒歴、既往歴(病歴)等のセンシティブな情報をプライバシー権を楯にして隠している場合に、企業として調査をどこまで行うことができるのか、非常に悩ましいケースもあるでしょう。

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この問題に関し、突然ですがケーススタディを1問出題してみたいと思います。腕に覚えのある採用責任者・担当者/法務の方は、是非チャレンジしてみてください。


ケーススタディ 

あなたはX株式会社の採用責任者です。

あなたの会社の採用選考に、いわゆる前歴(判決までいかない逮捕歴等)のあるAさんが応募してきました。もちろん、自分から「前歴がある」なんてことを言う人はそうそういません。そしてあなたも、一流企業に長く就業した経験もあり人の良さそうなAさんの過去に、そんなことがあるとはまったく知りませんでした。

ところが、「もしかしたらAさん、TwitterとかFacebookとかやってないかな」と興味本位でGoogleで検索してみたところ、ヒットしてしまったのです。とある掲示版に貼りつけられた、7月頃の痴漢事件の実名報道が・・・。

Aさんはすでにトップクラスの評価で2次面接を通過し、明日確認程度の役員面接が予定され、明後日にも正式に内定を出そうとしていた矢先でした。今一度応募書類を見直すと、「7月 会社の業績不振のため将来に不安を感じ退職」と記載されています。偶然でしょうか、報道されている事件の時期とも重なっています。

さあ、あなたは採用担当者として、このあとどのようにこのAさんに対処しますか?

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曖昧にされ続けてきた採用選考での「センシティブ情報」の取扱い

日本でもSNSを使った応募者のバックグラウンドチェックが行われていること、そしてその問題点については、このブログでも何度か取り上げてきました。お読み頂いた方はおわかりになっているかもしれませんが、本来の目的外で利用されるという点で抵抗感はあるにせよ、私はバックグラウンドチェックにSNSを用いることは、SNSに本人が不特定多数に積極的に情報を公開をしているという点からも、違法ではないという見解です(ドイツでは違法になる可能性が出てきているというニュースは気になるところです)。

一方で、このケーススタディで出てくるような、本人が企図しない形でネット上で広まった犯罪歴や病歴といったセンシティブ情報は、応募者という立場の本人にとっては企業にもっとも知られたくないプライバシーにかかわる情報です。このような情報を、採用選考に利用していいのでしょうか?

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こんな悩ましい質問に対し、行政が出している文書・ガイドラインではどうなっているかというと、職業安定法とそれに基づく告示を根拠に「職務遂行能力の判断に関係のない情報は収集してはならない」の一点ばりで、法的論点にはほとんど踏み込んでいません。

『採用と人権』(東京都産業労働局 雇用就業部)
戸籍謄(抄)本や本籍・家族の職業などを書かせる社用紙・エントリーシートは、絶対に提出させてはいけません。求人票等には採用条件や労働条件等を明示してください。職務遂行上必要な適性と能力に関係のない応募要件は記載しないでください。(P63)
面接において、家庭環境、思想などを聞きだしてはいけません。(P72)
採用選考を目的とした、画一的な健康診断を実施してはいけません。(P79)
採用に関する身元調査は絶対にしないでください。(P81)

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なかなか世には出ない貴重な実務家の検討結果があった

プライバシーの問題となると及び腰になるのか、実務家がこの論点に具体的に踏み込んだ論考もあまり多くありません。そのため、私も実務でこのような事例に出くわすたびに、個別に検討せざるをえない状況にありました。

そんな折、経営法曹研究会の第64回労働法実務研究会にて「経営権による労働者の人権・プライバシー等の制約の限界」と題するセミナーがあったとの情報を濱口先生のブログで知り、早速資料を入手しました。

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この会報では、東京の弁護士2名・福岡の弁護士1名の3名による講演・パネルディスカッションの様子を書き起こす形でまとめて下さっています。一般には販売されていない雑誌ですので名前は差し控えますが、その三名の弁護士見解は「配慮は必要だが、経営側としての情報収集権がプライバシー権よりも優位すると考えてもいい場面は、一般に考えられているよりもっと広く捉えてもいいのではないか。」という大胆な論旨でした。

参考までに、概要を以下に抜粋してまとめておきます。

■収集する情報による違法性の検討

1)適格性関連情報:成績、志望動機など
  →採用選考に必要不可欠な情報であり、当然収集は合法。
2)人格関連情報 :思想、人生観など
  →幹部候補生であれば情報収集権が優位し、収集も合法。
   ex三菱樹脂事件
3)周囲周辺情報 :家族関係、精神状態、負債状況など
  →プライバシー権が優位するので収集は違法。ただし「家族」は
   配転命令との関係で、また「精神状態」は安全配慮義務との関
   係で、情報収集権が優位に働く可能性も。

■情報収集の手段についての違法性検討

a)新聞/雑誌の検索
  →公刊物によるものであればまったく問題がない。
b)調査会社への依頼
  →グレーゾーンに近い手段を使っている場合もあり、「なぜこん
   なことがわかったのか」ということが問題になる可能性があ
   る。従い調査会社の成果物の利用については慎重な配慮が必
   要。
c)弁護士照会
  →合法だが、使い方を間違えると、照会をかけた弁護士または答
   えてしまった方が責任を問われる。
   ex最高裁昭和56年4月14日判決京都市前科照会事件
d)自己申告(履歴書への記載・面接での質問)
  →応募者の自由意志に基づいて行わせるものであれば合法。

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企業の情報収集権が応募者のプライバシー権を凌駕しはじめる日

企業の採用選考において、プライバシー権はどこまで尊重されるべきか。犯罪歴や病歴などの採用選考上気にならざるを得ないセンシティブ情報についても、プライバシー権を優先しなければならないのか。

私の意見は、過去このブログでも何度かまとめて述べてきました(下記リンク参照)。その観点から言わせていただくと、情報収集手段として前ページ弁護士見解のb)の調査会社を使って応募者を身辺調査するのは探偵業法上問題があると思っていますし、前ページd)の「自己申告を任意で行う」というのも、任意とはいえ拒否したら落選は目に見えているわけで、事実上強制開示になりますよねぇ・・・などなど、突っ込みたくなる点も多々あります。

法律上、採用面接で聞いてはいけないコト
採用選考において企業が探偵・興信所の調査結果を用いて合否を判断することは違法とならないのか?

しかし、私見ながら、最近ではSNSを中心としたネットワークの力によって個人が起業や雇用の機会を手にしている一方で、企業は経営環境と労働市場の変化に対応しきれず苦難しており「企業は常に労働者よりも強い(だから労働者は守られるべき)」という旧来からの構図は、崩れつつあるように思います。

このようなことを踏まえると、先に紹介した弁護士お三方の見解にもあるような応募者のプライバシー権よりも、企業の情報収集権が優先されるべき場面が増えていくかもしれない、そう思いはじめています。

ドイツでは採用選考でFacebookを使ったバックグラウンドチェックをすると違法になります

 
ドイツでは、採用選考において候補者の個人情報をFacebookなどのSNSで検索することが法律で禁止される、という話。

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German law bans Facebook research for hiring decisions(OUT-LAW.COM)
The law clarifies the questions that can be asked during a job application process. It is acceptable for an employer to request an applicant's name, address, telephone number and email address, according to the law; but certain internet searches are forbidden.
It specifies that social networks that are used for electronic communication may not be used for research, except for social networks that exist to represent the professional qualifications of their members.

個人情報は本人から提出させるのが原則であって、ネットで応募者を検索するのはものによって禁止される場合があると。特に、(Linkedinのようなプロフェッショナルネットワーキング目的のSNSではない)普段のコミュニケーションのために使われるFacebookのようなSNSをリサーチに使うことはまかりならん、とはっきり特定されています。さらにAP通信によれば、違反による罰金はなんと最大30万ユーロ(3,000万円超)にも。プライバシー保護には厳しいEUならではの発想です。

もちろん、応募者にとって採用選考でFacebookを見られるのは望ましいことではないでしょうが、私はFacebookの利便性を享受する以上、見られてしまうのはある程度は仕方のないものと考えはじめていましたし、それって業界の人脈を通じて「あの人ってどうなの?」と評判をチェックされるのと紙一重なんじゃないかと。実際、SNS先進国のアメリカではFacebookを採用に使う企業はごまんと存在し、採用企業の29%超が Facebookでバックグラウンドチェックしているという調査結果もあることは、以前も弊ブログでご紹介したとおり。

この法案が可決されれば、ドイツ国内にとどまらず、世界で採用選考におけるインターネット上のプライバシーの問題がしばらくホットな話題になることは間違いありません。
 

2010/8/29追記:

プライバシー侵害には厳しいスタンスのEUの中でも、特にドイツがこんなにも厳しいのはなぜか?丁度今発売されているニューズウィークにこんな記事があったので、引用しておきます。

Newsweek (ニューズウィーク日本版) 2010年 9/1号 [雑誌]


グーグルが甦らせる「悪夢」 ナチスの記憶を呼び起こす「ストリートビュー」の年内開始に広がる波紋(Newsweek日本版)
自分たちの一挙手一投足を、この建物のどこかで誰かが1つ残らずメモしている――。ドイツのマンションの住民がそんな不安に怯えていたのは、それほど大昔のことではない。
ドイツ人はもともとプライバシーを重視する。ナチス時代(およびベルリンの壁が崩壊する前の東ドイツ時代)、常に監視されていた結果、それまでになくプライバシーの問題に敏感になった。

確かに、近代日本は集会・結社の自由が部分的に奪われた時期はあったにせよ、国民全員がプライバシー監視に脅かされた経験まではありません。

プライバシーに対する意識の違いは、こんな歴史的な背景からも生まれるのでしょう。
 

保険会社がSNSでライフログチェックして保険金を支払わない事例が出たという恐ろしい話

 
Law.comで恐ろしい話を目にしました。

Insurer Questions Woman's Depression Claim After Spotting Her Party Pics on Facebook(Law.com)
A Canadian woman on sick leave for depression said Monday she would fight an insurance company's decision to cut her benefits after her agent found photos on Facebook of her vacationing, at a bar and at a party.

楽しそうにバーで飲んだりパーティに参加している写真をFacebookに載せていたがために、精神疾患での休職を理由とした保険金がおりなくなったというカナダでの実話。

以前、企業の採用選考の場面でリファレンス/バックグランドチェックにSNSが使われているというお話をしましたが、SNSを使った“ライフログチェック”がついに保険会社の支払査定にまで及びだしたという、恐ろしい話。

今回のケースの保険会社はマニュライフさんということで、日本にも加入者はいらっしゃると思いますが、mixiやtwitter含め、ライフログを残されている方はくれぐれもお気をつけて…。

そのうち、保険掛けるときの告知義務に、
あなたの加入するSNSとそのアカウントを漏れなくご申告下さい。過去ログを確認させていただきます。
なんて文言が入ったりしてw。いや、笑い事ではないかも。

すでに日本でもネットはリファレンスチェック・バックグラウンドチェックの対象になっている

 
Facebookやblog、そして今やtwitterまでもが採用選考の際の調査対象になっているという記事。

Forty-five Percent of Employers Use Social Networking Sites to Research Job Candidates, CareerBuilder Survey Finds(CareerBuilder)
Forty-five percent of employers reported in a recent CareerBuilder survey that they use social networking sites to research job candidates, a big jump from 22 percent last year. Another 11 percent plan to start using social networking sites for screening. More than 2,600 hiring managers participated in the survey, which was completed in June 2009.

Of those who conduct online searches/background checks of job candidates, 29 percent use Facebook, 26 percent use LinkedIn and 21 percent use MySpace. One-in-ten (11 percent) search blogs while 7 percent follow candidates on Twitter.

発言の中身、言語能力、コミュニケーション力はもちろんのこと、生活パターン、飲酒習慣、金遣い、趣味嗜好、友人の質(人脈)といったところまで見ることができるSNSは、採用担当者にしてみれば格好の人物評価材料になる、というわけです。

日本じゃあまだまだそこまでは・・・と思うのは大間違い。
人材ビジネスに身を置いている私の体感値では、大手企業の採用担当者の多く、おそらく過半数は、SNS検索とまではいかないものの、応募者の氏名をGoogle等の検索エンジンにかけ、リファレンスチェック・バックグラウンドチェック代わりにしているというのが実態。

在職企業の採用HPで優秀な社員として紹介されていたり、学生時代の論文なんかが出て来て真面目っぷりが伝わったりと、いい評価に繋がることもある一方で、逆にコワイのが、犯罪歴や逮捕歴といったセンシティブな情報こそ簡単に検索でヒットしてしまうという現実です。

特に、公務員や一部上場企業の社員が何かをやらかしてしまうと、有罪か無罪かも確定していないうちに実名で報道され、それが検索エンジンのキャッシュや記事を転載したブログにいつまでも残り続けるために、まるでネットが前科照会センターのような状態に。
さすがにここまでくると、安易な実名報道をする報道機関も、またその情報を鵜呑みにして利用する採用担当者にも人権上の問題があるように思いますが。

良きにつけ悪しきにつけ、企業の採用担当者によるネットでの実名検索は、検索エンジンレベルは当然のように行われていること、近い将来SNS内部検索にまで及んでくること、これらは自覚しておいた方が良いでしょう。
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