これは買っておきましょう。私も数十冊の個人情報・プライバシー関連の書籍を買って読んできましたが、ここ2〜3年先ぐらいまでを見据えたいまどきのウェブサービス・スマートフォンビジネスにおける個人情報・プライバシーの取扱いについて、これ以上にまとまった書籍がほかにないので。というわけで秋のIT系法律実務書祭り第三弾がこちら。

販売元:日本評論社
(2012-09-20)
販売元:Amazon.co.jp
たとえば、「携帯ID」の個人情報該当性・プライバシー性に関して、30ページ超にわたって取り上げている書籍というのは、私の知る限り今のところこの本だけです。
日本において、ユーザーと携帯電話事業者との契約には、携帯電話番号のほかに、契約ごとに「契約者固有ID」と呼ばれる固有の識別子が割り振られている。
契約者固有IDが「ガラパゴス携帯」である日本独自の携帯IDであるのに対し、端末固有IDは、国内外を問わず、スマートフォン端末自体に割り振られるIDである。
契約者固有IDは、Q1で述べたように「端末に固有」ではなく、「利用者に固有」であって、利用する携帯電話端末を変えても不変であることから、UDID以上に強力なトラッキングを可能とする。
携帯IDを利用したユーザー識別方法とクッキーを利用したユーザー識別方法との最大の相違は、携帯IDが長期にわたり不変のIDであり、アクセスするすべてのウェブサイトに対し、同一のIDが送信されるのに対し、クッキーはユーザー側で消去等の管理可能な一時的なファイルであり、アクセスするウェブサイトごとに異なるクッキーが送信されるという点である。
私がこの携帯IDの危険性について認識できたのは、2008年以降の高木浩光氏の一連のブログ記事やTwitter上での問題提起によってでしたが、当時の私はiモードIDのような契約者固有ID(加入者識別ID)とUDIDのような端末固有IDの違い・リスクの差もよくわかっていませんでしたし、契約者固有IDや端末固有IDを使ったクイックログイン(かんたんログイン)機能なども、危険性についてすぐにはピンとこない部分がありました。しかし2012年となり、スマホでのウェブアクセスがPCによるアクセス数を超えるようになった今、この違いについて知らずにITビジネスに携わっているのは大きなリスクを伴います。この本では、上記引用にあるような難しくない言葉で、そういったそれぞれのキーワードに初めて触れる法務パーソン・ベンチャー経営者でも十分にわかるよう説明がなされています。第二東京弁護士会編であり、法的な正確性もお墨付きです。
今夏8月、『スマートフォンプライバシーイニシアティブ』が総務省から公にリリースされ、この点に言及し世間を騒がせているところですが、「(契約者・端末固有 IDを)同一 ID に紐付けて行動履歴や位置情報を集積する場合、プライバシー上の懸念が指摘される。」との記載があります(P45)。しかし、結局それを扱ってよいのか、扱う場合はどのような点に配慮をすればよいのかの答えが明確に示されてはいません。各業界・各法務がそれぞれ自己流で解釈・リスクを検討していた中で、この本で示される方向性は少なからず影響を与えることになるでしょう。
さらに、第4章で取り上げられているこの「携帯ID」の問題のみならず、以下の様なトピックスが網羅されています。
第1章 ライフログ・ディープパケットインスペクション・行動ターゲティング
第2章 クラウドサービス
第3章 道路周辺映像サービス(ストリートビュー)・ライブカメラ
第4章 位置情報・アプリ利用履歴データ
第5章 インターネット上の書き込みと発信者情報開示
そして第2部では
・世界の潮流
-第三者機関を設置する主要国の個人情報保護法制
-プライバシーバイデザイン
・個人情報・プライバシーに関する国内の代表的判例33選
と、大きな流れを掴むために必要な知識が、コンパクトにまとめられています。
タイトルは売れ線を狙って「ソーシャルメディア時代の〜」という冠をつけてしまったのだと思われますが、中身は決してそれに限定されておらず、およそ日本で見聞きできる個人情報・プライバシー関連情報の一切が、この1冊にきれいに収まっていることがお分かりいただけるかと。10冊の類書、100のサイトを読んで情報を集めるよりも、この1冊を読むほうが圧倒的に効率がいいことは、間違いありません。