2008年03月04日

ミクシィに激震

ミクシィの利用規約が2008年4月に全面改訂となる。この内容をめぐってミクシィ利用者達から大ブーイングが発生している。もちろん僕もブーイングをしている利用者の一人である。

まず、非常に簡略に今回の事態をまとめたのがこの記事である(文字数制限が800文字と非常にタイトなので、逆に必要最低限のことしか書いてない)。

ミクシィの利用規約が変更されますが

一応、こちらにも新しい利用規約の問題の箇所を引用しておく。

第18条 日記等の情報の使用許諾等
1 本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。
2 ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。
以上、ミクシィの新mixi利用規約より抜粋

この議論は大分前にライブドアでもあったことだし、別に新しいものでもなんでもない。しかし、そこでのやり取りは全く進歩が見られない。

もめにもめてる利用規約

そもそも、なぜミクシィがこんな規約改定をしたいのかといえば、ミクシィの仕様変更あたりからもその意向が垣間見ることが出来る。ミクシィが半年ほど前に大顰蹙を買った仕様変更は、tableレイアウトだったものをCSS中心のレイアウトに変更したというもの。これが意味することはいろいろあると思うのだが、その一つが「データの再利用性のアップ」である。つまり、ミクシィの中で生産された情報をミクシィ以外の場で再利用して、それを収益につなげたいのではないか、と推測される。仕様を変更して、そのアレルギー反応が収まったころを見計らって規約を改正する。これによってめでたくミクシィはこれまでの閉鎖的空間から開放的な空間へと移行することが可能になった。

実際のところ、ミクシィの会員数はさっき調べてみたら12,483,760人もいる。実に、日本人の10人に一人がミクシィの会員なのだ。この中に複数アカウントの会員がどの程度いて、水増し率がどの程度なのかは知る由もないのだが、いくら複数アカウントが多くても日本人の数%はミクシィの会員であることは想像に難くない。「これだけいるんだから、実質的に会員制と言っても、そんなの名目だけだよね」とミクシィサイドが考えても不思議ではない。

ミクシィサイドとしては、「ミクシィ以外でも色々使いたいんだから、著作権の問題はクリアしておかなくちゃね」ってことなんだと思うのだけれど、やはりそのアプローチは横暴に過ぎる。日本人は自分のものも、他人のものも、知的財産に対する意識が総じて低いと思うのだけれど、いくらなんでもこのやり方では文句を言う人が出てくるはずだ。

加えて、今回の件が筋悪なのは「4月以降こうなります」というだけではなく、「過去のコンテンツについても同様の扱いになります」という主旨の記述があることである。

附則
1 本利用規約は平成20年4月1日から施行します。
2 本利用規約の施行前にユーザーによって行われた行為についても本利用規約が適用されます。
以上、ミクシィの新mixi利用規約より抜粋

そもそも、違法性の高い(というのは僕の個人的判断ではあるが)利用規約自体に正当性があるとは思えず、また、著作権と異なり、著作者の人格権はどのような手段を以っても他者に譲渡することができないのだから、どんな手段を講じようとも、著作者が「人格権を侵害している」と主張すれば、裁判で著作者が負けるとは考えづらい。「他の人がやっているからうちも書いちゃえ」という経緯だとすれば、あまりにもお粗末であると言わざるを得ない。さらに過去に遡及しての適用というのもいかがなものかというところである。「じゃぁ、著作を全部引き上げるからそのためのツールを提供しろ」と言われたらどうするつもりだろう。

あるいは、こんな事態も考えられる。ある著名なタレントがミクシィの中でコミュニティを設置し、そこで情報交換をしていたとする。そして、今回の規約変更が納得できず、自分が記述した全てのコンテンツを削除した上でミクシィを退会したとする。これによって、そのコミュニティの中で展開されていたさまざまなコミュニケーションと、形成されたネットワークが崩壊してしまった場合、そのコミュニティに参加していた他の会員達に生じる損害は多大なものがあると思う。今回の規約の正当性を棚上げするとしても、過去に遡及して適用することによってこれまでに蓄積されている財産にまでも瑕疵が生じる可能性があるのである。「いや、そんなこと、知りませんよ。何が起きても我々は免責です。そんなこと、利用規約に書いてあるでしょう?」と言うことかもしれないが、場を提供している企業の責任として、そんなスタンスが許されるのだろうか。

ついでに書くと、この新規約にはこんな記述もある。

第21条 本利用規約及びその他の利用規約等の有効性
1 本利用規約及びその他の利用規約等の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本利用規約及びその他の利用規約等のその他の規定は有効とします。
2 利用規約等の規定の一部があるユーザーとの関係で無効とされ、又は取り消された場合でも、利用規約等はその他のユーザーとの関係では有効とします。
以上、ミクシィの新mixi利用規約より抜粋

1項はともかくとして、2項について噛み砕くと、「裁判で負けた場合、裁判をやった相手に対しては規約を無効とするけれど、裁判をやらなかった人に対しては有効ですよ」ということで、これもまた無茶苦茶な話である。「集団訴訟をやれば?」と喧嘩を売りつけているだけだし、仮に本当に裁判をやられてしまったら、判例主義の日本では立て続けに敗訴する可能性が少なくない。本当にこんなことを書いて大丈夫なのかと人事ながら心配にもなってくる。

ちなみにミクシィの株価は今日一日で11万円ほど下げている(前日比-9.82%)。

以前からこのブログでは、Yahoo!オークションやミクシィなどの一人勝ち状態に対して「ナンバー2以下を育て、サービスの多様化を進めるような努力をしなければ、結果として非常に危うい独占状態が形成される」と言ってきていたのだが、それがいよいよ顕在化したとも言える。

蛇足ながら、当社が運営したり、あるいは運営をサポートしている公開タイプのSNSでは全てのもので著作権者は利用者であることを明記している。

該当SNS
BayNet(横浜地域SNS、運営:株式会社かなぐる)
バイオエンカウンターSNS(バイオテクノロジー関連SNS、運営:株式会社バイオクオリ)
SWAN NET(志木市、和光市、朝霞市、新座市の地域SNS、運営:株式会社ライブログ)
Skix SNS(ウィンタースポーツ愛好家SNS、運営:株式会社ライブログ)
草津アカデミーネット(草津夏期国際音楽アカデミー関係者SNS、運営:草津アカデミー)
FF XI OdinサーバーSNS(ファイナル・ファンタジーSNS、運営:株式会社ライブログ)
将棋SNS(将棋ファンSNS、運営:株式会社ライブログ)

当社が管理するSNSの利用規約の例(BayNetの利用規約から引用)
■著作権について
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当サイトのサービスを利用し、情報の入力・画像のアップロード等を行うユーザは、自らが登録した情報や画像について、著作権を保有するものとします。
※画像や文章等については、登録者が著作権や使用権などの必要な知的所有権を有する画像を使用していることを前提とします。

当サイトのサービスを利用し、情報の入力・画像のアップロード等によって作成・登録された情報や画像は、当サイト及び当サイトと提携するサイトにおいて、著作権者の表示など当サイトが必要と判断する処置を行い、著作権者の了解を得た上で、利用できるものとします。

※上記内容については、事前の通知のもとに変更できるものとします。将来変更された場合、利用者が変更後に利用する際には変更が適用されるものとし、利用者は変更に同意したものとみなされます。


僕の会社が運営しているSNSでは、僕が社長である限り「著作権は当社に帰属」とか、「利用者は当社に対して著作者の人格権を行使してはならない」などということは言いませんので安心してご利用ください。

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この記事へのコメント
ミクシィも一応釈明をしていますね。
こういう事態はある程度予想できたと思うんですが・・・
Posted by オイラ at 2008年03月04日 23:16
釈明はしていますが、釈明になっていませんね。後付けで屁理屈を書いただけという感じです。仮にあの釈明どおりだとすれば、問題になっている18条は全く違った書きぶりになるはずです。少なくとも著作者の人格権に言及するような話ではありません。
Posted by buu* at 2008年03月05日 09:46