北海道内の炭鉱で働き、じん肺になった患者や遺族が、国に対し1人当たり1150万円の賠償を求めた新北海道石炭じん肺訴訟第3陣のうち、国が損害賠償請求権の消滅時効を主張した15人(4人死亡)に対する判決が26日、札幌地裁であった。中山幾次郎裁判長は消滅時効の経過を認めず、1人当たり477万~917万円を支払うよう国に命じた。
 原告15人について、消滅時効(3年)の期間が経過しているかが争点となった。 

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