“Key” or “ky”」の記事でも紹介しましたが、
スコッチウイスキーアイリッシュウイスキーアメリカンウイスキーカナディアンウィスキー、そしてジャパニーズウイスキーが世界の5大ウイスキーです。

世界五大ウィスキー

そして、アメリカンウイスキー = バーボン
と思われるかもしれませんが、バーボン・ウイスキー(bourbon whiskey)は、数あるアメリカンウイスキーのなかで、もっともポピュラーな存在であって、アメリカンウイスキーの全てがバーボン・ウイスキー 略してバーボン、というわけではありません。

アメリカンウイスキー


バーボンは、アメリカ合衆国発足の年である1789年に、エライジャ・クレイグ牧師によって作られ始めたのが最初と、言われています。

バーボンという名前はフランスの「ブルボン朝(dynastie des Bourbons)」に由来します。
アメリカ独立戦争の際にアメリカ側に味方したことに感謝し、後に合衆国大統領となるトーマス・ジェファーソンがケンタッキー州の郡のひとつを「バーボン郡」と名づけました。それがバーボン地方で生産されるウイスキーの名前となり、定着したのです。

バーボン郡

ですので、バーボン・ウィスキーは、かつては地理的呼称、つまりケンタッキー州で生産されたコーン・ウィスキーのことを指す呼称でした。しかし後年、バーボン・ウィスキーとコーン・ウィスキーと、その原料と製法によって再定義がなされ、それぞれを区別するようにアメリカ合衆国の法律で規定されるようになっています。

なので、今では、アメリカ以外の“バーボン”も存在します。
バーボンの定義は国によって異なりますが、その多くはアメリカ合衆国の法律に準拠しています。


アメリカ国内で「バーボンウイスキー」として消費・宣伝するには次の要件を満たす必要が有ります。

・アメリカ合衆国で製造されていること。
・原材料のトウモロコシの含有量は51パーセント以上であること。
新品の炭化皮膜処理されたオーク樽を製造に用いること
・80パーセント以下の度数で蒸留されていること。
・熟成のために樽に入れる前のアルコール度数は62.5パーセント以下であること。
・製品として瓶詰めする場合のアルコール度数は40パーセント以上であること。

そして、着色料の使用が禁止されています。
ちなみに、この条件を十分満たしていても「バーボンウイスキー」と名乗る義務はありません


ちなみに、日本の法律ではバーボンウイスキーの定義は特に無く、「ウイスキー類」に分類されます。