一昔前、経営が悪化すれば、経営改善により事業再生を目指すか、破産を選択するしかありませんでした。
ところが、バブル崩壊以降、経営や事業を再生し継続するために、様々な施策が展開されるようになり、選択肢が随分と増えたのです。
中には、債権放棄や債務免除といった、事業再生において信じられないような特効薬が取組み可能になろうとしています。
それが、今年の12月11日に施行される『早期事業再生法』なのです。
いよいよ、昨年6月に成立した早期事業再生法が、今年12月11日に施行されます。
この制度は、会社が倒産寸前になってからではなく、「このままでは2年以内に倒産する恐れがある」という、手遅れとならない段階から再生手続きに入れる、これまでにない画期的な仕組みです。
早めに再生へ取り組むことで、従業員や技術、取引先との信頼など、大切な企業価値を守りながら事業の立て直しを目指せます。
さらに、この制度には次のような大きなメリットがあります。
・債権額の4分の3以上の同意で、債務減免や返済条件の変更が可能
・再生後の運転資金を調達しやすくなる
・経営権を維持できる可能性がある
資金繰りに悩む中小企業にとって、大きな希望となる制度といえるのではないでしょうか。
この厳しい経営環境においては、「まだ何とかなる」と先送りせず、早期に行動を起こすことで選択肢を増やし、会社を残せる可能性を高めてください。
早期事業再生法は、早期の決断と行動を武器にして、「企業価値」を活かしながら、事業者にとって最善の結果を得られる施策なのかもしれません。
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