かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2012年12月

返済猶予は終わらない・・・


経営の命綱は、金融機関が握っていると言います。

それが、来年4月以降の中小企業金融円滑化法終了後、中小零細企業にとっては、ますます顕著な状況になっていくのだろうと思います。

前回のブログに引き続き、11月1日の金融担当大臣の談話により、来年3月末日で中小企業金融円滑化法が終了しても、返済条件の変更に関する対応方法が何ら変わらないというテーマについて考えてみたいと思います。



中小企業金融円滑化法は、その成立や延長について、あれだけ様々な理由で、様々な立場から批判を浴びてきました。

有事にだけ許される時限立法として、財務体質を弱体化させた中小零細企業を救うために、特別に許され成立した法律だったのです。

それが、来年3月末で終了するのですが、その後も、金融担当大臣の談話だけで、なんと、今までと変わらず継続するというのです。

法律の成立や延長についてもあれだけ揉めたのに、知らぬ間に任意の金融担当大臣の談話だけで法律と同じように通用するのですから驚くしかありません。

これが、行政なのでしょう。

しかし、今までと変わらずと金融庁は言いますが、現実的には金融機関により配慮された内容になっているのが現実であり、こんな言葉を真に受けては大変なことになります。

経営改善の進捗を前提に、返済条件の変更に関し、金融機関への決定権限が強化されているのです。

しかも、今まで通り、返済条件の変更をしても不良債権として扱わないというのですから、金融機関の財務内容を悪化させることがありません。

金融機関の特典は残して、さらに金融機関の意向を反映できるような都合の良い内容になってしまっています。

判り易く言えば、返済条件の変更は、金融機関の腹一つで決まってしまうということになります。

来年4月以降の返済条件の変更交渉に関して、金融機関は、当然、『利益の徹底確保』と『債権回収の至上主義』という金融機関の本質を露わにして対応してくるでしょう。

具体的には、中小企業金融円滑化法の施行前の状況に近づき、『リスケ』と呼ばれた交渉に似たものになるでしょうが、リスケと違い、金融機関には正常債権であるというキーワードがありますから、金融機関は様々な条件を付け、強気な交渉をしてきます。


・元金100%の棚上げは難しくなるでしょう・・・たとえ僅かでも、元金返済を要求してくると思います。

・また、経営改善の目途が立たない場合は、返済猶予をしてくれなくなります・・・その場合、貸し剥がしや債権回収を始めることが考えられます。

・金融機関として、支援を続けるか債権回収に移るかという色分けが、はっきりとすね可能性は高いでしょう。

・返済条件の変更期間についても、今までのように1年とかいう長期ではなく、半年や3カ月という短期になる傾向です。それにより、金融機関から常に経営状況を確認それ、プレッシャーを受けることになります。

・返済条件の変更の交渉に当たり、様々な条件を付けられることが多くなるでしょう・・・金利を上げられるのも珍しくなくなります。


金融機関は経営改善について指導し、プロとして積極的に関与をしろというのが金融庁の指導ですから、これを建前にして金融機関も絡んでくることになり、結局、返済条件の変更を受けるということは、金融機関に監視をされるということになってしまいます。

中小企業金融円滑化法という法的裏付けが無くなり、あくまでも当事者間の任意対応になるわけであり、
しかも、相手方は債権者のプロとしての金融機関なのですから、金融庁の言う様に『今までと変わらず』など実現するはずもありません。

今まで以上に、返済条件の変更に関する理屈を理解して対応しないと、金融機関に言い様にされてしまう結果になるでしょう。



返済条件の変更は、来年4月以降も継続はします。

しかし、債権者である金融機関の、様々な思惑が絡んでくるでしょう。

したがって、いかに金融機関の意向を読み取るかが、返済条件の変更についての可否を左右することになると思います。

これが、平成25年を乗り切るポイントになるのかもしれません。




今年もお世話になりました。

訳のわからないままに、ズルズルと経営環境が悪くなった1年ではなかったでしょうか。

そんな環境でも、歯を食いしばって頑張られ、苦難の1年を乗り越えられたのです。

来年は、新政府が手段を選ばずに経済高揚政策を実施しようとしていますから、景気は必ず回復基調になると思います。

経営者として、その動きをしっかりと掴んで上昇気流に乗り、久しぶりに前向きな経営を実行できる1年にしたいものです。

来年も宜しくお願いをいたします。

そして、笑顔で過ごせる1年にしましょう。


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返済猶予終了後はどうなる・・・


中小企業金融円滑化法・・・返済猶予法・・・が、ここにきて、またまた骨抜きになってしまうようです。

金融庁が、『もう延長はしない・・』と、あれだけ断言したにも関わらず、今年度末で終わるはずの法律がまたまた宙に浮きそうな状況になっています。

法律自体は、時限立法として平成24年度末にて終了するのですが、事実上は継続の様な状況になってしまっているのです。



11月1日に、金融庁が担当大臣の談話という形で、中小企業金融円滑化法の終了後の金融機関の対応について公表をしました。

金融機関への金融検査・監督の所轄官庁である金融庁が、その権限をバックにした談話ですから、金融機関にとって現実的には通達以上の意味合いを持ちます。

しかも、中小企業金融円滑化法の内容を踏襲するような談話になっていますから、中小零細企業にとっては有難いことなのです。

しかし、これで3度目の延長の様な状況になります。

そして、今回は、『恒久措置』という表現まで使ってきているのですから驚きます。

時限立法であったはずなのに、水戸黄門の印籠のような効力を持った金融検査・監督マニュアルを使い、ほぼ同じ内容での継続を実現してしまったようなのです。

前回の更新時には、モラルハザードを主な理由に、次回の延長は絶対にないとまで言い切っていたのです。

そんな、極めて問題の多い有事立法でもあったはずなのに、いつのまにか感覚が麻痺してしまったのか、それとも、強引にでも実施しなければならないほど経済環境が悪化しているということなのでしょう。



その談話の内容をご紹介しますが、ほぼ、中小企業金融円滑化法を踏襲するように金融機関に迫った内容になっています。

・金融機関の役割として、平成25年3月31日の中小企業金融円滑化法終了後においても、金融機関が貸付条件の変更や円滑な資金供給に努めるべきことは何ら変わらない。

・金融庁の金融機関への金融検査・監督の目線やスタンスは、中小企業金融円滑化法終了後においてもこれまでと変わらず、貸付条件の変更や円滑な資金供給に努めるよう促す。

・中小企業金融円滑化法終了後も、一定の要件を満たせば『不良債権』とみなさず、その定義は今後も変わらない。

・債務者である「借り手」の経営改善への取り組みについて、検査・監督を通じて注視する。

・借り手側の課題解決として、相応の時間が必要であることを前提に、法律の終了とともに何らかの最終的な解決結果を求めるものではない。

・金融機関に対して、状況に応じた最適な解決策を借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するように促す。

・中小企業金融円滑化法終了後も、対応方法が何ら変わらないことを、金融機関が借り手に説明することように促す。

・金融機関に対して、こうした検査・監督の方針を、営業の第一線にまで周知徹底し実践するよう促す。


以上が、金融担当大臣の談話の内容になります。

『談話』のはずなのに、『検査・監督の方針』とまで表現しているのですから、金融庁に検査・監督を受ける立場の金融機関としては通達以上の意味合いを持つことは間違いありません。

しかも、『中小企業金融円滑化法終了後も、対応方法が何ら変わらない』と表現しているのですから、この法律が継続しているのと同じ内容になっており、何が終了したのか理解できない状況なのです。

その中で、もっとも注目しなければならないのは、今まで通りに一定の要件さえ満たせば、返済猶予をしても『正常債権』として扱われるということでしょう。

これで、中小企業金融円滑化法終了後において、返済条件の変更・返済猶予をしても、金融機関は貸倒れの引当の積み立てをしなくてよくなり、財務内容を悪化させる心配が無くなったということです。



談話といっても、事実上の通達であり、法律や強制力はなくても、金融機関は監督官庁である金融庁の意向には逆らえず、中小企業金融円滑化法という法律は平成25年3月31日で終わりますが、金融監督基準等の制約により事実上は延長になったということになります。

ただ、そうは言っても、返済条件の変更について、今までの法律に裏付けされた様にはいかなくなるしょう。

様々に、債権者である金融機関の都合の良い意向が働くのは間違いありません。

次回ブログでは、中小企業金融円滑化法終了後の返済猶予について、想定される動きを考えてみたいと思います。

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自民党大勝と景気回復・・・


今回の衆議院選挙の結果は、国民の、本当に瀬戸際での判断だったのでしょう。

消費税やTTPなど色々と問題は山積していますが、このままでは最低限の生活さえも出来なくなるという、不安の表れの結果だったのではないでしょうか。

難しいことは判りませんが、景気回復についてはもう民主党には任せられないという判断と、消去法で自民党しか選択肢として残らなかったことが、この選挙結果になったのだとも思います。



民主党政権の3年半について、今さら振り返っても意味はありません。

労働組合等をバックボーンに、視点を労働者に置いた政策が、日本経済を大きく後退させてしまった消しようのない事実が残っているだけなのです。

そして、今後、自公連立を主体とするだろう新政権が、瀬戸際となった日本経済について、どのような経済政策を実施するのか、そして、本当に景気を回復させることが出来るのかということに興味は尽きません。

もっと本音で表現すれば、中小零細企業や国民にとって、とてもそんな甘い言葉で表現できるような状況ではなく、本気で景気を回復してくれなければ死活問題になってしまうのですから注視しなければなりません。



さて、新政権はどんな政策を実行してくるのでしょう。

当然、すぐに劇的に回復が図れるような、即効薬的要素のある根本的な経済政策などは存在しないとは思います。

それは承知の上なのですが、多くの中小零細企業にとっては、半年とか一年先といった悠長なことは言っておられない状況なのです。

できるだけ早く効果が得られる政策と、根本的に経営環境を改善出来るような政策の実行がなければ、もはや経営が持たないところまできているのです。

そんな環境を理解してか、早い段階から経済環境は動き出し変化しようとしています。


ご存知のように、自民党の安倍総裁は、インフレ誘導によるデフレ脱却を公約として打ち出し、独立性のある日銀さえも政策に巻き込み、日本経済の再生を図ろうとしています。

この動きに、まだ、衆議院選挙中だというのに、市場が敏感に反応をしだしたのです。

自民党の大勝が予想され始めると、なんと株価は上昇,為替は円安を基調として動きはじめました。

現状よりも長期的な財政,そしてプライマリーバランスの確保にウェートを置いた民主党政権の終焉と、断固景気回復を主張する自民党政権の始まりを、市場は歓迎し即座に反応をしたようなのです。


たしかに、安倍総裁は、経済再生に主眼を置いた公約を発表し、建設国債の発行などあらゆる手段を用いて、デフレ脱却を目指すと言っておられます。

これは、今の日本経済にとって、絶対に必要な考え方だと思いますし、必ず実行して、経営環境を改善しなければなりません。

しかし、いつまで景気改善が続くかが問題になります。

今まで、景気対策が何ら実行されていなかったのですから、新政権の政策実行により、一時的に経営環境は改善するのは間違いないでしょう。

その政策の初期効果が発揮された後、環境の現実と政策の整合性を図る動きになりますが、この段階において、景気改善は腰折れするのではないかと私は思います。

グローバルなテーマとしての欧州危機,BRICの景気減速等による世界不況の問題があり、さらに、日本の経済構造が大きく転換して、国内雇用が消失し、慢性的に消費意欲が減退している問題を考えれば、景気を安定的に上昇傾向で維持するのは難しく、景気改善が長期に亘るとは考えにくいのではないでしょうか。

それでも、暫くはインフレに振れて、若干の景気回復を感じるのは間違いないでしょう。

しかし、その先にもう一つの不安があります。

インフレ誘導により不況からの脱出を図り、更に不況に陥ってしまうというスタグフレーションです。

インフレ + 不況 をスタグフレーションといい、デフレよりも庶民の生活を圧迫する環境となってしまいます。

今後、政策の実行の中で、こうなりかねない不安を凄く感じてしまう環境なのですが・・・。

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得意先の与信・・・


与信をするのは、そんなに難しいものではありません。

日々のお取引の中で、今までより少しだけ注意を働かせ、そこから得られる情報で判断するだけのことです。

本当に簡単な作業をするだけで、得意先と安心してお取引できるようになるのですから、これは前向きに取り組むしかないでしょう。



与信の方法については、既に色々な情報が提供されていますが、売掛金という債権を持つ債権者の立場から見た情報がほとんどです。

それは、債権者が債務者との取引を判断する『与信』という意味を考えれば、債権者側の視線になるのは当たり前でしょう。

しかし、与信をされる債務者は、当然に信用不安を持たれないように努力をするわけですから、債権者の立場から見るだけではなかなか情報が得られないのが現実だと思います。

私どもがお勧めする与信の方法は、会社再生・経営危機のコンサルタントとして関わった多くのご相談者の事例から、実際に資金繰りが悪化して経営が難しくなった場合に、どの様な事象が起きたかという実例からまとめております。

あくまでも、売掛金が回収できなくなって資金繰りが悪化しないことを目的に作成したものになります。

ここでは、いかに信用不安につながる情報を収集するかという方法についてご紹介いたしますので、趣旨をご理解いただいてご活用ください。



ご紹介する与信の情報収集方法は、専門のリサーチ会社の情報を活用するのではなく、自らの手で情報を収集するものになります。

それは、日常の営業業務の中で、一定チェック項目について、担当者が得意先の状況をチェックし、その情報をまとめるというものです。

その結果を分析し与信を決定するという流れになるのですが、その収集すべき情報についてグループに分けてご説明いたします。


1.将来的に、問題が発生するかもしれないと判断される予知情報

 ・最近、定期的な新卒の求人を停止した

 ・異業種分野に進出した

 ・高額の設備投資をした

 ・最近、発注量が増加した

 将来の安定を考える余裕が無くなったり、無理な投資の結果が悪い方に展開したのという内容になります。


2.すでに、資金繰りの問題が発生しているかもしれない予知情報

 ・従業員の移動や退職が多くなった

 ・慰安旅行や下請会等の定期的イベントが中止された

 ・社屋や車両等の修理がなされず放置されている

 ・総務や経理の担当者が変わった

 ・支払条件が変更された

 資金繰りが悪化しており、そのしわ寄せが既に発生しているという内容になります。


3.信用不安が発生し流布しかけているという予知情報

 ・外部の第三者から悪い噂を聞く

 ・従業員や他の取引先から会社の愚痴を聞く

 ・社内の雰囲気が悪くなったように感じる

 ・仕入先等が大手から中小に変わった

 経営が厳しくなり、通常の対応ではすでに切り抜けられない状況になっている内容になります。


4.経営改善に対応しているという予知情報

 ・従業員の給与を減額したり解雇したりしている

 ・不動産等の所有資産を売却した

 ・リストラや経営改善を実施している

 再生を目指して、なりふり構わずに対策を実施している内容になります。


5.破綻を感じさせる予知情報

 ・社長や役員が不在がちである

 ・取引銀行が変わった

 ・担当者と連絡が取りにくくなった

 ・支払いが遅れがちになっている

 もはや具体的な対策を持つことが出来ずに、破綻の前兆を感じさせる内容になります。



得意先と、疑心暗鬼のお付き合いをするのは辛いものです。

上記の内容を、情報として整理し、それを分析し具体的な与信として決定するだけで、得意先とは健全なお取引を確保出来るようになるのです。

これからの経済環境を考えれば、与信は必要不可欠なものとなるでしょうから、後で後悔する前に、今、少しだけ手間を掛けてリスクヘッジしてみましょう。

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これからは、与信が不可欠・・・


このブログは、是非、最後まで読んでいただきたいと思います。

これからも、健全に経営を続けていこうと考えておられるなら、今、どうしても知っておいていただきたい事があるからです。

特に、建設業や印刷業という請負業(下請)をされているなら、このブログの内容をご理解いただき、すぐにでも実行されるべきだと思います。



なぜか、ニュースの報道などはされませんが、経済環境は極端に悪化し続けています。

しかも、今後の展開が読めず、さらに悪化しようとさえしているから大変です。

このような環境で中小企業金融円滑化法が来年3月末で終了すれば、その後、中小零細企業は資金繰りが確保できなくなり、倒産する企業が続出するようになるでしょう。

今まで安全だと思っていた企業が、いつ倒産するか判らない時代を迎えようとしているのです。

そうなると、仕事をいただいている得意先についても、今後はできるだけ経営状況を把握し、万が一に備える必要が求められます。

これを『与信』といい、得意先の経営に関する様々な情報を入手し、その情報内容を分析した結果により取引の条件を決定していかなければなりません。

決定される取引条件は、取引金額に制限を付けたり、手形取引や支払サイトを制限したり、さらには取引を停止したりと、状況に応じて多岐に亘ることになります。



資金繰りの幹となる、売掛金という債権を保全するためですから、本来であれば日常的に与信をしておくべきなのですが、現実的には実施している企業は少なく、信用不安が流れている得意先や、新たな取引をする企業に対して実施されるぐらいではないでしょうか。

それも、信用情報会社を活用するぐらいで、自ら正確な情報を集めようとされている企業は、卸業を除けばほとんど無いと思います。


これからは、この与信に関する考えを根本的に変えていただかなければなりません。

いくら頑張って仕事の受注を確保しても、その売上代金が入金しなければ意味が無いのです。

意味がないどころか、入金がなければ資金繰りが破綻するかもしれず、最優先で対処しなければならない内容になるでしょう。

今後に想定される経済環境からいえば、どんな企業がいつ破綻するか判らないのですから、資金繰りの保全というリスクヘッジの観点から、民間の全ての得意先について与信を定期的に実行すべきなのです。


その与信の方法についても、見直す必要があるでしょう。

与信と言えば、専門の信用情報会社を使うのが当たり前だと思われているところがありますが、そんな会社から与えられた情報を鵜呑みにして、対応を決定していいては大変なことになります。

信用情報会社の情報は、極めて根拠のない曖昧なものが多く、評点の高い企業が突然に倒産したり、裏で健全な会社の信用不安を流したりと、とても信用に足るものではありません。

そんな情報を使用するのではなく、自らの力で、自らが欲する正確で最新の情報を集める努力をしなければ、リスクヘッジのための与信を実施する意味がないでしょう。

その作業はけっして難しいものではありません。

担当者が、定期的に得意先を訪問し、経営危機の予知に関する情報をチェックし、会社に報告して分析するだけの作業なのです。

経営危機の予知に関する代表的な情報については、次回のブログでご紹介をさせていたてだきますが、簡単な作業が大きなリスクを回避できるのですから、取り組むことに躊躇する理由はありません。

得意先を訪問した時に、ちょっと、注意力を働かせるだけなのです。

後悔しないために、是非、前向きに取り組んでください。

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時効を完成させるには・・・


借入金や借金の、時効を完成させるのは、当然に簡単なことではありません。

相手は債権回収のプロなのですから、その請求権に関する消滅時効については十分に考慮した対応をしてきますから、現実的には不可能だと言ってもいいぐらいでしょう。

しかし、それでも、時効が完成している債権債務はあるのです。


時効について造詣の深い私の知人は、時効を完成させるには3原則があると言います。

  『行かない』

  『話さない』

  『返済しない』

期限の利益の喪失後の債権者や代位弁済を実施した債権者には、上記の三原則を徹底して守って対応することにより、時効が完成する可能性は高くなるということです。

三原則を徹底して守って対応するというより、結果として債権者を無視して放置するということになるのでしょうか。

こんな対応をされれば、債権者金融機関は連絡を取ることが出来なくなり、債務者が何処にいて何をしているのか判らないでしょうし、債権を弁済できる能力があるのかどうか把握できなくなります。

債権者も、訪問して現状を確認したり、督促の連絡を入れたりと、一生懸命に債権回収のための努力を続けるでしょうが、債務者から何ら対応が無ければどうしようもありません。

この様に、連絡が取れず、1円も回収できず、極端にいえば生死さえも確認ができない消息不明の状況において、果たして費用までかけて裁判を起こして『請求』という時効の中断を債権者はするでしょうか。

当然に、債権回収という責任がありますし、コンプライアンス等の問題もありますから、何らかの時効中断のアクションを考えるとは思いますが、『得』か『損』かという債権者特有の判断基準でいうと、これ以上の追及には意味が無いのかもしれません。

この様な放置による消息不明という対応方法は、私の考え方とは少し違うのですが、私の知人はこの様な対応をして時効の完成が出来た実例を多く持っておられるようですし、私も結果的に時効が完成した事例を知っています。

たしかに、政府系の金融機関や大手の金融機関は、ご高齢の債務者やこの様な消息不明の債務者については対応が緩いという傾向がありますから、消息不明状況は時効の完成にとって効果的ではあると思います。


直近3回のブログにおいて、『時効』の完成について考えてきましたが、どうやら一定の法則が垣間見えてきたように思います。

時効の完成がし易い債権とは・・・

『取り立てが極めて困難な債権』で『これ以上請求しても意味のない債権』,さらに『今まで十分に回収の努力をし、このまま放置しても十分に言い訳のつく債権』

こういうことになるのだろうと思います。

こういう条件を整えることができれば、時効の完成は見えてくるのかもしれません。

中小零細企業の場合、どうしても最終の債権者として日本政策金融公庫と信用保証協会が残り易いものですが、この二つの機関は、基本的に債権放棄も債権譲渡もしてくれません。

したがって、完済できない限り、いつまでも請求が続き、強制執行等に怯えなければならないのですから、『時効』について前向きに取り組むのは大きな意義があると思います。

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信用保証協会の時効・・・


『借金に関する時効など、制度として存在するだけで、実際に援用できることなどはない・・・』この様に言う専門家は多いものです。

たしかに、貸し付けた側の債権者は、貸した債権を回収できるのですから、特殊な事情でもない限りその権利を簡単に放棄するとは考えられません。

しかも、その債権者は、金融機関や信用保証協会、そしてサービサー(債権回収専門会社)などの金融のプロなのですから、まず時効など援用させてくれるはずがなくて当たり前でしょう。


ところが、現実的には、債権債務の消滅時効が完成していると思われる事例は案外と多く、特に、信用保証協会や日本政策金融公庫(旧中小企業金融公庫)という政府系でよく見受けられます。

完成していると思われるというのは、債務の処理についてのご相談者のお話を聞く中で、最後の時効の中断から五年を経過していると主張されることが少なくないのです。

債務者に時効の知識が乏しいために、最後の時効の中断を確定できす、曖昧なために完成していると断言できないのです。

また、時効の援用については債権者も一切教えてくれませんから、時効が完成していても、請求権が消滅する時効の援用を知らずに放置していることが多く、長期戦を強いられる信用保証協会の債権について頻繁に見受けられるようです。



前回のブログで、信用保証協会との時効についてのお問い合わせをご紹介しましたが、こういう経済環境ですから、信用保証協会への代位弁済は急増しており、今後は、信用保証協会が債権者としての時効を巡る攻防も激しさを増すのではないでしょうか。

特に、信用保証協会は、基本的に債権放棄や債権譲渡をせず、完済しない限りいつまでも債権者として請求してきますから、時効の意味合いが大きくなるのです。

前回の続きになりますが、信用保証協会の債権を、完済以外においてを返済義務をなくす唯一の方法である時効を、もう少し掘り下げてみたいと思います。



信用保証協会は金融のプロであり、代位弁済された債権を担当する部署は債権回収のプロ中のプロですから、時効など簡単には援用をさせてくれません。

様々な手段を講じて、商事債権の時効である5年の直前になると、信用保証協会は時効を中断すべく、法的措置などの表現を使い、様々に圧力を掛けてきだします。

しかし、それは債務者について個別的・具体的に深く対応しているからではなく、定期的・事務的に対応をしてきていることが圧倒的に多いのです。

したがって、こういう連絡が来ても、慌てて時効の中断に対応するのてばなく、冷静に対応しなければなりません。

この段階においての選択肢は、完全に無視を続けるか、前向きな対応姿勢を見せるかということに絞られます。

当然に、時効を中断させないということが前提になり、中断をさせないために無視を続けるという選択をされる方が多いようです。

たしかに、無視をすれば、承認という作業からは逃れやすいのは事実でしょう。

しかし、保証協会の担当者も人間であり、組織の一員としてそれぞれに責任と権限をもっていますから、露骨に無視されれば悪意のある対応をとってくることも十分にら考えられます。

この状況で無視をして感情を逆なでする行為よりも、ここは大人としての対応をし、誠意を見せて対応されることをお勧めします。



そうは言っても、いくら誠意を見せても、時効を中断させるべく信用保証協会は全力で掛かってきますから、それなりの覚悟を持って対応しなければなりません。

この段階における時効の中断は『承認』と『請求』になるのでしょう。

承認については、まず債務承認書が考えられますので、信用保証協会を訪問して要求されても「債務額が判らない」等の理由で記名押印を避けるようにしてください。

過去に「ハンコを忘れた」ことを理由にした債務者が、拇印を押さされた事例もありますので、中途半端な理由は避けるべきでしょう。

アポなしで、突然に訪問して誠意を見せるのも方法だと思います。

ただし、その時の対応には最大限の誠意を見せる必要があり、債務者としての責任と義務の面から、今まで迷惑と負担をお掛けしていることを深くお詫びし、必ず再起を図って弁済をして完済をする意思を伝えたいものです。

ただ、同時に、現在は路頭に迷うような状況であり、たまにあるアルバイトで食いつないでいるということを説明し、今は迷惑を掛けて申し訳ないが、もう少し待ってほしいということを弱弱しい雰囲気で伝えてみてください。

何も約束せずに、すがる様な対応のまま帰れば効果的だと思います。


『請求』という時効の中断については、訴訟が考えられます。

現実的に、債務者が前向きに対応しない場合、最終的な時効の中断方法として信用保証協会が選択するのがこの訴訟です。

万が一に訴訟等にて時効の中断を図られても、その段階で債務カットをされることも多いですから、現状においてはあくまでも時効の完成を目指してください。


時効の援用は、法律で認められた権利なのですから、何ら恥じることなく有効に活用しなければなりません。

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