4日の朝刊に、サービサーの監督を強化するという記事が出ていました。

記事の内容を結論からお話すれば、闇金まがいの取り立てをするサービサーがあるため、基準を設けて禁止行為を明確にするという内容です。

深く考えなければ、なるほどと読みすごすような内容ですが、この記事には違和感を覚えてしまいます。

今頃になって、サービサーの債権回収について禁止行為を設けるというのは、あまりにも後手に回った無責任な対応ではないでしょうか。


サービサーとは、平成11年2月に施行されたサービサー法により、債権回収を専門にする会社のことで、不良債権の処理に困っていた金融機関がサービサーを活用するようになり、バブル崩壊後の不良債権処理が一気に進みました。

債権回収を専門とする性格上から、法務省の厳格な管轄を受けており、債権回収のプロ中のプロなのです。

世の中の、不良化した債権が、最終的に多量に集まるのですから、サービサー施行当初より債権回収に規定が設けられていて当然だと思います。


今回、基準として設けられる禁止行為は

・正当な理由なしに、債務者の勤務先に電話をしたり、ファックスやメールを送信する

・債務者の自宅や勤務先で、退去を求められても応じない

・債務者以外の人が拒否しているにも関わらず取り立ての協力を要請する

以上のように、禁止されて至極当たり前の内容ばかりなのです。

貸付を専門とする消費者金融でさえ、債権回収については厳しい基準が設けられているのに、債権回収を専門にするサービサーに対して、今頃になってこのような基準が設けられるのですから、管理監督不足というしかありません。


仕事柄、多くのサービサーの対応をみてきましたが、ほとんどのサービサーは金融機関よりも債権回収に対してメリハリがあり、ある意味、紳士的だといえます。

たしかに、中にはとんでもないサービサーがあることも事実ですが、特定の条件のごく一部のサービサーです。

一般的な傾向として、信販や消費所金融系のノンバンクがバックのサービサーは、他のサービサーに比較すると交渉がしつこく、高飛車なところもあり、なかなか妥協しようとしませんが、最終的には落とし所は心得ているようです。

問題は、外資の独立系のサービサーで、私としては、その中でも要注意は二社に絞っていますが、商工ローンや消費者金融でもしないような債権回収をしてきます。

債務者かされては困ることに対して、狙い撃ちのように責めてきますし。対応は極めて攻撃的であり、とても法務省が管轄しているとは思えないところがあります。

多分ですが、こういうサービサーが槍玉に上がり、今回の債権回収の禁止行為の設定につながったのだと思います。


本来、サービサーはプロだからこそ、債権回収において無駄なことはしないものです。

サービサーの立場と性質を知ることが大事であり、無意味に恐れることはないのだと思います。

債権を格安で債権を購入し、債務者と最終処理を前提に交渉しているのですから、驚くような金額で債務免除が出来るチャンスだと考え交渉すべきなのでしょう。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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