時々こんな廃車もありますw
廃車後にお金がもらえます! と言ってもそれは「税金の還付」です。廃車後は、条件次第でさま
ざまな還付を受けることができます。
まず還付される可能性のある税金は「自動車税」と「自動車重量税」の2つです。
いずれも、あらかじめ、次の支払時期までの分を最初に支払っているものです。その期間の途中
で廃車にした場合、残りの期間分が返金される、というわけです。残りの期間が多いほど返金さ
れる額は大きいですから、きちんと申請するようにしましょう。
自動車税の還付
年度の途中に一時抹消登録または永久抹消登録された日を基準に、残りの期間の月割り額が
還付されます。永久抹消登録の場合は、その日を基準とすることもできます。抹消登録後、自動
的に還付に関する通知が届きます。月割り額は「自動車税の年額-(自動車税の年額×4月から
抹消登録した月÷12カ月)」という式で求められます。
計算例●1500cc超〜2000cc以下の普通自動車の場合
年額:3万9500円
抹消登録した月:7月
(→よって4月〜7月の4カ月分は自動車税を納める)
還付金額:3万9500円-(3万9500円×4カ月÷12カ月)=3万9500円-1万3166.666…円
→10円単位以下は切り捨て
→=3万9500円-1万3100円=2万6400円
3月に抹消登録した場合は、12カ月分まるまる納めることになり、還付金は0円となります。ただ
し、その後の自動車税の請求もありません。4月に抹消登録した場合は、手続きが間に合わずに
次の自動車税の請求が届きますが、追って1カ月分の自動車税の請求も届きます。納めるのは1
カ月分だけで大丈夫です。
自動車税の還付に必要な書類
抹消登録後、自動的に税務署へ連絡がいきますので、別途必要になる書類はありません。
自動車重量税の還付
車検の残期間が1カ月以上ある車であれば、車検時に支払っていた自動車重量税の還付を受
けることができます。計算方法は、「納付した自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間=
還付金」となります。ここでの「車検残存期間」とは、「確定日」の翌日から車検証の有効期間満
了日までを指します。また車検有効期間とは、車検から次の車検までの期間(新車なら36カ月、
それ以外は24カ月)を示します。
計算例●1t〜1.5tの普通乗用車(中古車で購入)の場合
車検証の有効期間の初日:2003年(平成15年)10月1日
車検証の有効期間の満了日:2005年(平成17年)9月30日
確定日:2005年(平成17年)4月12日
納付した自動車重量税額:3万7800円
車検残存期間は、平成17年4月13日〜平成17年9月30日
→5カ月と18日
→1カ月に満たない端数は切り捨て
→5カ月
還付金額:3万7800円×5カ月÷24カ月=7875円
となります。金額が結構大きいので、知らずにいるともったいないですね。
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