2008年09月28日

旅客営業規則別表第4号「危険品」(2)

品目番号5の可燃性液体の続きを見てみましょう。「…ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル…」一見、何もおかしくなさそうに見えますが、「酢酸アルミ」とは「酢酸アルミニウム」と解釈できますが、酢酸アルミニウムが可燃性液体というのが矛盾しています。

以下に、酢酸アルミニウムのMSDS(製品安全データシート)のリンクを掲載しましたが、性状は "White Powder" で、"Flammability Rating: 0 - None" ですから、液体でも可燃性でもなさそうです。

Aluminum Acetate, Basic
http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/a2718.htm

それでは、何の誤植なのか?という疑問が生まれますが、恐らく「アルミ」ではなく「アミル」の誤りではないかと思われます。同項には、その後に同じく「アルミアルコール」というおかしな物質名が登場しており、それぞれ「酢酸アミル」「アミルアルコール」と直すと、可燃性液体であり合理的な説明がつきます。

アミル基(amyl group)とは、C5の炭素鎖であるペンチル基(C5H11-)の慣用名で、酢酸アミル→酢酸ペンチルとなります。低級カルボン酸のエステルは、果物のような特異な芳香臭を持つことが多いのですが、酢酸アミルはバナナやリンゴに似た臭いを持つそうです。

余談ですが、この可燃性液体の項目に関しては、平成14年秋に自動車線の約款分離が行われた際、適用除外の物品第2号を「可燃性液体(ペンキ、ニトログリセリン(ニトロベンゾール)、ニトロトルエン(ニトロトルオール)を除く。)及びその製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。」と、改正してしまったミスがありました。

ニトロベンゼンをニトログリセリンと書いてしまったミスで、約3年後の平成17年12月まで誤りが放置されていました。

参考:
JR東日本報 第1306号(平成14年10月3日)
JR東日本報 第1542号(平成17年12月1日)

硬券の高価買取・趣味のきっぷ収集 kippu.biz
硬券の高価買取・趣味のきっぷ収集 kippu.biz 硬券の高価買取・趣味のきっぷ収集 kippu.biz 硬券の高価買取・趣味のきっぷ収集 kippu.biz

この記事へのトラックバックURL

http://trackback.blogsys.jp/livedoor/catalytic/51268685