2022年03月18日

欠格事由に該当した豊島区の会社の派遣及び職業紹介許可を取り消し



 労務管理や労働社会保険関係手続き、助成金の申請などもおこなう社会保険労務士のブログです。


 弊所においては、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務ともされる、労働者派遣法上及び職業安定法上の各種手続きなどもおこなっております。




 厚生労働省から、東京都豊島区東池袋に事業所が所在する会社の労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の許可を取り消した旨が公表されています。


 事案としては、入管法第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、労働者派遣法及び職業安定法に規定する欠格事由に該当したことなどが示されています。


 入管法第73条の2第1項となると、外国人の不法就労関連ですから、また同じような事例が出てきましたね。


 今回のものは、入管法の罰金刑での許可取消しになりますが、労働基準法や労働者派遣法などで罰金刑を受けて、許可取消しとなった事例もありますので、労務管理には細心の注意が必要です。




*今回の事例においては、東京簡易裁判所において、従業員2名と共に罰金刑に処せられといったようなことも記載されています。


 会社の業務というと、急に倫理観がなくなる人がいるのですが、たとえ業務であっても、従業員の立場で刑事罰を受けることはあります。


 また、会社から違法な行為を強要されたような場合で、うつ病などを発症した場合などには、労災認定される場合もあるので、こういったことも含めて、困った時に社会保険労務士に相談できるように、知り合いを作っておくようなこともいいかもしれませんね。









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