労働組合を夢と希望に

「人間らしく働き、生きていく」そして「社会がより豊かに発展していく」ための必須アイテムが労働組合です。 でも、そんなすごい労働組合も使わなければ「宝の持ち腐れ」「絵に描いた餅」ですよね! 労働組合に入って(結成して)一緒に力を合わせましょう! 労働組合が、働く人たちの夢と希望になるように!

☆個人加盟のお申込み・労働相談→ 0120-378-060(労働相談センター)
☆地区労への加盟・組合結成のご相談は
  →045-201-3684
(横浜地区労 http://yokohamachikurou.jimdo.com/ )

労働争議

横浜地区労に加盟するKANTО横浜西口校労組は,神奈川県労働委員会に「不当労働行為救済申立」をしています。
過去の記事はこちら→ http://blog.livedoor.jp/chiikirouso_yokohama/archives/69192102.html

この労働委員会でのたたかいと合わせて、
「基本給額」や「定期昇給制度に基づき本来支払われるべき給与」が支払われてこなかったことから、
①差額分にあたる未払賃金
②平成19年から平成21年の3年間における定期昇給凍結部分に関する未払賃金の支払い
を求めて横浜地方裁判所に提訴しました。

この裁判の判決が2017年12月21日横浜地方裁判所第七民事法廷(新谷裁判官)で言い渡されました。
この裁判では、裁判官自らおこなった「証拠保全」という手続きで、重要な証拠が出る中で、
原告は「勝利判決」を確信し、被告である会社側も「負け」を覚悟して迎えた判決日でした。
しかし、その内容は「原告の申し立てを棄却する」という不当極まりない内容でした。

この地裁判決はこの裁判の中心でありかつ重要な事実と証拠(裁判官が立ち会った保全手続きで出てきた証拠)について無視し、何ら判断をしないという司法の役割を放棄した不当判決と言わざるをえない内容でした。
あの証拠保全の手続きはなんだったのか?
証拠保全の手続きは、「裁判上重要な証拠になるから確保しておきましょう」という特別な手続きです。そこで保全された証拠は、文字通り「重要な証拠」なはずです。
裁判官はこの証拠を採用しないのであれば、なぜ採用しないのかを説明すべきであるにもかかわらず、完全な「無視」「なかったことに」という扱いでした。
まったく道理のない判決だと言わざるをえません。

この裁判では、「就業規則の賃金規定の存在」が大きな争点となっており、だからこそ裁判官自らが立ち会った証拠保全手続きを行いました。
しかし
①KANTО横浜西口校労組が管理していた就業規則のみならず,川崎校の労組が保管していた就業規則においても「賃金規定が含まれていた」にも関わらず、判決はそれらの事情やその理由について無視し、なんら判断をしませんでした。
また,
②社長の中村忠男氏は,証人尋問において、「就業規則の作成・変更については当時の会社代表であったS氏に一任していたこと」を認めました。にもかかわらず,判決はその点をも判断の基礎に置いていません。
さらにその上,
③平成16年12月に就業規則を変更するとして会社代表のS氏が組合宛に渡した変更箇所を示した書類の中に賃金規定の1枚目が入っていることについてもなんら判断をしていません。

このように,この判決は,重要な事実・証拠について判断を避け、原告であるKANTО横浜西口校労組組合員の請求を棄却するという、原告・被告双方ともが予想もしなかった不当判決となってしまいました。

KANTО横浜西口校労組の仲間はこのような不当判決は絶対に許すことができないと,昨年末に原告が集まり、東京高等裁判所に控訴を申し立てを決定しました。
東京高裁で事実と証拠に基づいた判決を勝ち取るために横浜地区労はじめ、多くの仲間の支援がいま求められています。
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KANTOモータースクール争議
傍聴支援のお願い

KANTОモータースクールは横浜市西区にある横浜西口校、川崎校、溝口校の三つの自動車教習所を運営する株式会社です。
各校に労働組合があり今年1月に「KANNTO横浜西口校労組(87名)」が横浜地区労に加盟しました。
横浜西口校労組は現在、神奈川県労働委員会に「不当労働行為救済申立(2016年2月)」を行うとともに横浜地裁に「未払い賃金支払い請求(同年8月)」の訴えを起こし争議をたたかっています。

【信頼される労働組合へ職場の期待が!】
一連のたたかいの中で、川崎・溝口校からも職員が新たに横浜西口校労組に加入。
KANTO横浜西口校労組は県労委申立て以降、組合員を増やしています。
労働者の中にたたかう労働組合への期待が広がる中で、労働委員会、横浜地裁で勝利し、未払いとなっていた賃金を支払わせ、今後一方的な不利益変更を行わせない正常な労使関係を構築するために奮闘する横浜西口校労組への支援を宜しくお願いいたします。

①横浜地裁(結審)
日時:10月19日(木)10時30分~ 
場所:横浜地裁502号法廷

②労働委員会 
日時:10月31日(火)10時30分~
場所:神奈川県労働委員会

【不当労働行為救済申立】
会社はH15年10月以降、就業規則で定められた労働条件(賃金)で運営をされてきました。
しかし平成17年入社以降の組合員にたいして「就業規則の内容を知らせることなく個別の賃金決定」を行うようになり、この違法な運用に対し横浜西口校労組が再三にわたって是正を申しいていたところ、それを是正するどころかかえって就業規則を一方的に改訂し、新賃金制度の導入と称し給与等の削減を行ってきました。
さらに旧関東(H15年9月以前の法人)時代を知り、現会社の賃金制度の策定に携わってきた元組合長2人を、一方的に溝口校・川崎校に転勤させ、団体交渉等に参加させないように画策した事案でした。
また会社は、その後も弁護士を窓口に立てて団体交渉にも応じようとしませんでした。
これらの行為は、労働組合法で禁じられている「不利益取扱(労組法7条1号)」「不誠実団交(同2号)」「支配介入(同3号)」に該当し不当労働行為となります。
そのため一刻も早く救済命令を獲得できるよう神奈川県労働委員会で調査が進められています。

【未払賃金支払い請求訴訟】
会社は就業規則の定めに反して、本来支払うべき賃金を支払っていなかったことから労働委員会において救済申立を行っていますが、申てから半年(時効の中断の期限)が経過する前に裁判所に提訴する必要から、横浜地裁に未払い給与の請求訴訟を起こしました。
10月19日(木)10時30分からいよいよ結審となり、年内か、年明けには判決が言い渡される見通しです。

【労組委員長より】
この度、横浜地区労に加盟させて頂いた KANTО横浜西口組合です。私達の職種は自動車学校での教習指導です。私達にはたくさんの労働問題があり、様々な職種の方々から知恵をお借りしたいとの思いで加盟させて頂きました。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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日産自動車が労働組合の団体交渉に応じないことは「不当労働行為」であるとして
神奈川県労働委員会に救済の申し立てをしていた事件が結審となりました。
これまでの経過はこちらをご覧ください
↓↓↓↓

■「派遣社員だから関係ない」と逃げさせるか!証人尋問で日産自動車の「使用者性」が明らかに

日産自動車「不当労働行為事件」証人尋問が決まる

日産の違法・脱法行為を放置するわけにはいかない 雇用責任を求めて労働委員会で第2回目の調査 

「一日も早く救済命令を出してほしい」 原告の切実な訴えが認められ、次回はいよいよ審査計画 

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(2009年横浜地裁への提訴)

2017年8月
29日(火)1330分~神奈川県労働委員会で、第五回目となる審問が行われ、結審となりました。
年末もしくは年明けにも「命令」が発せられます。

最後の審問では、組合側から5人が最終の陳述を行い、「救済命令」の発令を訴えました。

①庄司さん(jmitu神奈川地本委員長)

→争議の経過の中で日産がいかに団体交渉を拒否してきたか。

②Hさん(原告)→9年間のたたかいの中での原告としての思い。

③石畑弁護士→日産の不誠実団交について。

④山口弁護士→日産の使用者性について。

⑤田井弁護士→本労働委員会で何を求めるのか。

 

庄司さんとHさんの陳述の要旨を紹介します。

 

①「争議の経過の中で日産がいかに団体交渉を拒否してきたか」庄司さん(jmitu神奈川地本委員長)

 私たちは本件解雇撤回闘争の中で日産自動車、日産車体にたいして幾度となく団体交渉を申し入れてきました。
派遣社員の2名についても、日産が派遣先企業であっても、日産が「解雇の人選」をしていること、派遣法で禁止されている「事前面接」や「賃金交渉」などを行ってきた経過から、実質的な雇用責任は日産になると判断しての申し入れでした。

 しかし日産は団体交渉に応じないばかりか、社員による対応もなく、警備員が対応するという不誠実なものでした。
雇止め以降9年間の間、日産は原告に対して本件解雇の理由や必要性など一切説明していません。

 直接雇用の原告に対しても、団体交渉を2回行いましたが「会社に義務はない」と述べるに終始し、2回以降は警備員に対応させるなどの対応が続いています。

 派遣だから、契約社員だからといって何の説明もされない、団体交渉もできない。
これでは日本の集団的労使自治はなくなってしまいます。
一刻も早い解決のために公正な判断をお願いします。

 

②「9年のたたかいの中での原告の思い」Hさん(原告)

 2003年1月、日産で採用が決まった時、私の両親、特に父は大喜びしてくれました。
「たくさん勉強できるいい会社だろうから頑張て働きなさい」とまるで自分が採用されたかのように喜んでくれました。

 日産での仕事は私にとって生きがいであり喜びでした。
国内自動車開発の最先端の現場で働けることはとても高揚感があり、刺激に満ち溢れ、うれしくて楽しくて、デザインチームのために私のスキルのすべてを役立てたいというのが私の気持ちでした。
全霊を傾けて6年間仕事に取り組みました。
私だけでなく、今日出席できていない仲間も含め、同じようにそれぞれの職場で感じていたと思います。

 2009年3月の日産からの解雇は本当にショックでした。
石水マネージャーから「大丈夫」と言われて安心していたところに突然の解雇となりました。
解雇されて8年間の間に、精神的・経済的にも追い詰められ多くの苦痛を味わいました。
2014年
11月に日産での採用を一番喜んでくれていた父が病に倒れ亡くなりました。
父は長い紛争の最中も常に私を気遣い、委縮していく私の背中を押して声をかけ、励まし続けてくれた最大の理解者でありました。
父の存命中に紛争の解決を報告したかった。それができなかったのが千悔万悔の思いです。

 日産は私たちを採用し、私たちの業務を決め、指揮命令をしながら働かせ、そして解雇を決めました。
これは使用者の行為そのものです。
でも、日産は「使用者ではない」と手のひらを返したように主張しています。

 私たちはまじめに働き、日産の上司の話に真摯に向き合って頑張ってきたのに、日産は私たちを解雇してどうして向き合ってくれないのでしょうか。

 日産自動車での仕事は私の生きがいでした。
もう一度働きたいという思いは変わっていません。
私たちはこれまで日産自動車に対し、私たちの声を真摯に受け止めてほしいと何度も求めてきました。しかし、それができない以上、労働委員会に命令していただくことを強く求めます。



【お願い】
①「日産とたたかう仲間を支える会」にぜひご入会下さい!
お問い合わせは、横浜地区労事務局まで!
https://yokohamachikurou.jimdo.com/

②労働委員会への「公正な救済命令を求める請願書」を集めています。
ダウンロードしてご協力をお願いいたします。
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2008年のリーマンショックを機に、日本中で派遣労働者・期間労働者などの非正規労働者を中心に「首切り」の嵐が吹き荒れました。
多くの労働者が、泣き寝入りを余儀なくされてきた中で、勇気をもって日産自動車という大企業を相手に立ち上った5人の仲間を先頭に声を上げ続けてきた「日産自動車による派遣切り・期間工切り争議」も今年で8年目となります。
現在、この間のたたかいの中で日産自動車の「不当労働行為(団交拒否・不誠実交渉)の救済」を求めて神奈川県労働委員会に救済の申し立てを行い、現在労働委員会での全面解決をめざし運動を強めています。
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労働委員会ではいよいよ証人尋問が終わり、救済命令の獲得まで解決まであと一歩です。
多くの方々にもう一回り支援の輪を広げていただき、「日産とたたかう仲間」を支えていきたいと考えています。
ご協力をよろしくお願いいたします。
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証人尋問では日産自動車の「使用者性」が明らかに!
2017年3月13日県労働委員会にて第2回目となる証人尋問が行われ、原告の阿部さんに対する主尋問・反対尋問が行われました。
傍聴には平日の昼間にもかかわらず約40人が参加し、阿部さんを見守りました。
この日の証人尋問のポイントは
①日産自動車による派遣法違反の「事前面接行為」の有無
②派遣労働者と日産による派遣法違反の「賃金交渉」の有無
③派遣労働者解雇における日産による「人選行為」の有無
④日産の「団体交渉拒否」の姿勢と組合の要求
の4点です。


①日産自動車による派遣法違反の「事前面接行為」の有無

労働者派遣法では26条7項で派遣先企業が派遣労働者を特定する行為を禁じています。
派遣法違反のこの「事前面接行為」の詳細が、阿部さんの尋問によって明らかとなりました。
2003年10月阿部さんは日産のデザイン本部で事前面接を受けました。
対応したのはデザイン業務の責任者と人事の採用担当者でした。
尋問では阿部さんは「日産の面接担当者は私の経歴(学歴、職歴、実績など)を詳しく知っており、事前面接では持参するよう言われていたデザイン作品について仕事の内容について説明しました」と証言しました。
面接の最終版に「ぜひうちに来てください。10月20日から働いてもらいたい」との発言があったことから阿部さんは採用を確信しました。
「派遣会社からの人材派遣」でありながら、事前面接を行い、その場で採用を告知するなど、あたかも直接雇用の面接行為そのものであったことが明らかとなりました。

②派遣労働者と日産による派遣法違反の「賃金交渉」の有無

派遣法では、労働者はあくまでも派遣元の社員であることから派遣先と直接賃金交渉をすることはありません。
しかし、阿部さんは派遣元社員から「直接日産に話をしたほうがよい」といわれ、その後阿部さんは日産と直接賃金交渉をすることになりました。
2度の交渉の末、阿部さんと日産は時間給を大幅に引き上げるとともに、今後は正社員と同様に日産がきちんと査定して毎年賃金アップすることで合意しました。
派遣元の主張によると「阿部さんの賃金アップは派遣元が日産と交渉して引き上げさせた」と証言をしていますが、派遣元は阿部さんの業務内容も把握しておらず、しかも阿部さんと日産が賃金交渉をしていたことすら派遣元は知りませんでした。
このような背景のもとで「派遣元が日産を説得した」ということはありえないということが明らかとなりました。


③派遣労働者解雇における日産による「人選行為」の有無

2009年2月16日、阿部さんは派遣会社テンプスタッフのT氏から
「阿部さんが選ばれるとは思いませんでした」
「今回、契約解除になる方は添付からの派遣労働者13名中9名です。」
「辞めさせる派遣労働者は日産自動車が選びました」詳細についても「日産の人事が説明します」と聞かされました。
しかし、2月16日以降は日産の社員はみな解雇通告を受けた労働者に対しては一切話もしない態度をとり続け、結局3月末の契約終了(解雇)まで何も説明もしてもらえませんでした。
このやりとりについては、組合とテンプスタッフとの団体交渉(4月9日)でも同様の発言がされていました。
さらに、テンプから阿部さんにあてたメールには
「日産から契約更新の連絡がもらえていない。後日連絡がもらえる予定です」との記載があり、派遣会社テンプスタッフは阿部さんらの契約更新に向けて手続きを進めていることがわかります。このことからも阿部さん土谷さんを日産が人選し、派遣契約の解除を行ったことは明らかとなりました。

④日産の「団体交渉拒否」の姿勢と組合の要求

組合は2009年4月15日、日産自動車に対して団体交渉を申し込みました。
しかし、日産は「派遣労働者は日産との雇用関係がない」と団体交渉を拒否し、要請書すら受け取らないという態度をとり続けました。
日産自動車は阿部さんたちの採用を自ら決め、業務内容、配置、賃金まで決めていました。
阿部さんが辞めたいと申し出た時には、管理職が賃金交渉まで行って慰留しました。
阿部さんは2003年から5年半もの間、日産自動車で社員と同じように働いてきました。
これらの経過からも日産自動車が使用者であることは明白です。

尋問の最後に、阿部さんは
「私たちはこの8年にわたり、一貫して5名の組合員が職場復帰を目指して運動を続けてきまいた。
しかしながら日産自動車らは私たちの要求を一切受け入れることもせず、話し合いすら拒否し不誠実な態度をとり続けています。
グローバル企業であり、クリーンな自動車を販売する日産には、働く労働者に対してもクリーンで優しい企業であってほしい。
5人の労働者を元の生活に、正社員として元の職場に戻してほしいと強く願っています。」と訴え、尋問を終えました。

「日産とたたかう仲間を支える会」からのお願い
①「支える会」会員の拡大(団体加入も可能です)にご協力をお願いします
一口3000円/年会費 ぜひ個人・団体加入の拡大にご協力をお願いいたします。
 
②カンパのお願い
争議団への支援を強めるため、カンパにもご協力をお願いいたします。
ゆうちょ銀行 00250-7-68253(名義 日産とたたかう仲間を支える会)

③労働委員会傍聴支援
現在「不誠実団交」で神奈川県労働委員会に救済の申し立てをしているため、
傍聴のご支援をお願いいたします。
次回労働委員会期日
6月12日(月)10時20分~ 神奈川県労働員会
宣伝行動
4月19日(水)16時30分~17時 日産銀座ギャラリー前宣伝
4月22日(土)12時30分~13時30分 日産本社前宣伝
4月22日(土)16時30分~17時30分 川崎駅アゼリア前宣伝
5月12日(金)17時30分~18時30分 日産本社前宣伝
 
④「支える会」事務局に加わっていただき、事務局体制強化にご協力ください。
連絡先 sasaerukai5@gmail.com    045-201-3684 
神奈川県労働委員会の地図
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2017年1月26日(木)KANTОモータースクールの従業員で結成する「KANTО横浜西口校労働組合(以下、横浜西口校労組)」から横浜地区労へ加入申し込みがあり、横浜地区労は2月8日の第6回幹事会で加盟を承認する予定です。
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KANTОモータースクール(以下、会社)は横浜市西区にある横浜西口校、川崎校、溝口校の三つの自動車教習所を運営する株式会社です。各校に労働組合があり今回「横浜西口校労組」が横浜地区労に加盟することとなります。

横浜西口校労組は現在、神奈川県労働委員会に「不当労働行為救済申立(2016年2月)」を行うとともに横浜地裁に「未払い賃金支払い請求(同年8月)」の訴えを起こし争議をたたかっています。 

【不当労働行為救済申立】
会社はH15年10月以降、就業規則で定められた労働条件(賃金)で運営をされてきました。しかし平成17年入社以降の組合員にたいして「就業規則の内容を知らせることなく個別の賃金決定」を行うようになり、この違法な運用に対し横浜西口校労組が再三にわたって是正を申しいていたところ、それを是正するどころかかえって就業規則を一方的に改訂し、新賃金制度の導入と称し給与等の削減を行ってきました。さらに旧関東(H15年9月以前の法人)時代を知り、現会社の賃金制度の策定に携わってきた元組合長2人を、一方的に溝口校・川崎校に転勤させ、団体交渉等に参加させないように画策した事案でした。また会社は、その後も弁護士を窓口に立てて団体交渉にも応じようとしませんでした。
これらの行為は、労働組合法で禁じられている「不利益取扱(労組法7条1号)」「不誠実団交(同2号)」「支配介入(同3号)」に該当し不当労働行為となります。
そのため一刻も早く救済命令を獲得できるよう神奈川県労働委員会で調査が進められています。

【未払賃金支払い請求訴訟】
会社は就業規則の定めに反して、本来支払うべき賃金を支払っていなかったことから労働委員会において救済申立を行っていますが、申てから半年(時効の中断の期限)が経過する前に裁判所に提訴する必要から、横浜地裁に未払い給与の請求訴訟を起こしました。

【信頼される労働組合へ!組合員が増加!】
一連のたたかいの中で、20名を超える職員が新たに加入し、KANTO横浜西口校労組は県労委申立て以降、組合員を増やしています。
労働者の中にたたかう労働組合への期待が広がる中で、労働委員会、横浜地裁で勝利し、未払いとなっていた賃金を支払わせ、今後一方的な不利益変更を行わせない正常な労使関係を構築するために奮闘する横浜西口校労組への支援の輪を広げていきましょう。


【委員長より】
この度、横浜地区労に加盟させて頂いた KANTО横浜西口組合です。私達の職種は自動車学校での教習指導です。私達にはたくさんの労働問題があり、様々な職種の方々から知恵をお借りしたいとの思いで加盟させて頂きました。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

編集後記
労働者の労働条件を良くしていくことは職場を良くしていくことであり、お客さんを大切にすることに繋がっています。
免許をとるなら、「ちゃんとたたかう労働組合のある自動車学校」で免許を取りましょうよ(^-^)/

KANTOモータースクール(横浜西口校・川崎校・溝口校)
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味の素物流(株)の契約社員雇い止め事件解決にあたって 
契約社員であるM組合員が、入社時に「契約は更新する」と言われていたにも関わらず契約更新をされず雇い止めにあい、その他の経過も含めて不当な雇い止めであったことから雇用責任を求めて争っていた事件が1月19日無事解決となりました。

【雇い止めまでの経過】
味の素物流株式会社の従業員であった組合員のМさんは2016518日部長から「雇用契約終了」を通告されました。その際、部長からは「雇用継続を希望するか?」と問われ、М組合員は「雇用継続を希望する」旨をお伝えしましたが、その後同月31日には「雇用契約終了の予告通知」が手渡され630日で仕事を失いました。
味の素物流とМ組合員との雇用契約は6カ月契約の「有期契約」でしたが、長期雇用を希望していたМ組合員は、入社面接時にあえて「長期雇用を希望しているので契約更新できるのかどうか」と面接官に確認していました。
面接官からは「基本的には更新する」との説明があり、М組合員は長期雇用を期待して入社を決めました。
入社まもなくして、М組合員は自身の個人情報(履歴書,基礎年金番号等の極めて重要な個人情報)が、会社内の共有フォルダに保存されていたのを発見し、味の素物流に削除を依頼しました。
問題の個人情報はそれから約2日たってようやく削除されました。
М組合員は同じ社内に自分の個人情報が公開されていたことに不安を感じ、会社と協議の結果、配属部署を移動することとなりました。

移動後、一度は更新されたものの二度目の契約更新にあたって「雇い止め」を通告されたのが事の発端となります。

 

【二度の団体交渉を経て労働審判へ】
組合は味の素物流と二度の団体交渉を行い、「雇用の継続」を要求していましたが、味の素物流はかたくなに拒否し続けました。
雇用契約を更新しない理由として「受託取り扱い件数が減少しており業務縮小をする為」と主張していましたが、団体交渉において味の素物流の人事部長は「営業利益が大幅に回復」している状況であることを認め、雇い止めの理由はなくなりました。

しかし、味の素物流はかたくなに雇用契約の更新を拒み続けました。組合は二度の団体交渉を経て雇い止めの理由のないことなどの確認がとれたことから、労働審判にて解決を図ることとしました。

 

【組合員の納得のいく内容で解決】
このたび、労働審判では2回の期日を経てM組合員の納得のいく内容での解決を勝ち取ることができました。
非正規雇用労働者だからと安易に雇い止めにした味の素物流に、最終的に解決を決断させた要因としては
①諦めずに声をあげた
M組合員の頑張り
代理人弁護士による労働者の立場に立った熱意あふれる立証
労働組合に結集する多くの仲間がM組合員を励ましながら二度の団体交渉で会社側の矛盾点を明確にしてきたことによる結果であると確信しています。

 

横浜地域労働組合は、個人加盟型の労働組合として、どんな働き方をしている労働者も仲間に迎え、職場から違法行為をなくし、労働者一人一人の生活と権利を豊かに発展させていくために、引き続き活発な労働組合運動を展開していく決意です。

ご支援いただいた皆様に感謝し、お礼のご挨拶とさせていただきます。

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1月23日(月)16時50分より、日産自動車不当労働行救済申し立て事件の第9回調査が開かれ、今後の審査計画が決まりました。
冒頭、前回「反論書面」を提出すると言っていた日産側代理人でしたが書面は提出されず、その理由として
「最高裁で判決が確定したので、労働委員会でも救済の必要性事態がない」と主張。
しかし、これに対し組合側弁護団の田井勝弁護士は「最高裁の決定を受けての意見」と題して意見陳述を行い、日産側の主張にまったくの根拠がない事、ひきつづき労働委員会の内外で解決までたたかってく決意を表明しました。
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 労働委員会第9回調査での 組合側代理人弁護士の意見陳述(要旨)
 
最高裁の上告棄却及び上告不受理決定を受けての、労働委員会における組合側の意見を述べます。
平成28年12月21日、最高裁は組合員である原告らの地位確認等訴訟について、原告らの上告に対し上告却下及び上告不受理の決定をしました。
この判断結果については不当ですが、しかしながら、この決定について以下に述べる理由から、労働委員会での本件申し立てに影響を与えるものではないと考えてます。
①本件で審議されている日産自動車らとの団体交渉について、組合側からの団体交渉申し入れ及び団体交渉はこの最高裁の決定の前に出されています。
組合側の労働委員会での主張は、「日産自動車による派遣契約解除等について、組合側が団体交渉での労使交渉における解決を求めたところ、日産自動車等が団体交渉を拒否し、その後団体交渉に応じるも誠実に対応しない等、不誠実団交をおこなったこと」を理由としてます。
仮に、日産自動車等が組合からの団体交渉申入れについて、上記のような不当労働行為を行わなければ、団体交渉によっての解決も可能でした。したがって、日産自動車らが当時不当労働行為を行ったとの問題は最高裁の決定とは関連するものではありません。
②また、契約上の責任を争点とする裁判所での地位確認訴訟と、労働委員会での不当労働行為救済申し立ては争点も異なっており、最高裁の決定内容が本件に影響を与えるものではありません。
③そして当然、日産自動車側の派遣労働者への事前面接等の違法行為に対する事実認定について、県労働委員会の判断と裁判所の判断が異なりうることは当然予想されます。
最高裁の決定を受けても原告たちの思いは変わるものではありません。
最終解決に向け、組合は労働委員会の内外でたたかっていく所存ですので、その旨、お伝えいたします。    以上
 
また、日産側から申請のあったIマネージャーの証人尋問が取り下げられていることについても、Iマネージャーの証人尋問の必要性を訴えました。

労働員会は引き続き審査を進めると決定し、Iマネージャーの証人尋問については「日産側証人の2名を尋問した段階で判断する」としました。

今後の審査における争点は以下の3点であることが確認されました。
①日産が、組合員であるAさん、Hさんからの団体交渉申し入れに対し「対象外」として拒否したことは不当労働行為に該当するか否か。
②組合員のOさんとの団体交渉が不当労働行為(不誠実団交)にあたるか否か。
③組合員であるTさん、Kさんとの団体交渉は不当労働行為(不誠実団交)にあたるか否か。
以降、証人尋問を経てこの三点について審査が行われることになります。

神奈川県労働委員会証人尋問の日程
会場は神奈川県労働委員会
3月01日(水)18時~18時30分 
証人(組合側1名)
3月13日(月)10時~12時 
証人(組合側1名)
4月03日(月)14時~15時30分
証人(日産側2名)
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2018年の派遣・期間工切りの撤回を求め、日産自動車を相手にたたかっているJMITU日産自動車関連支部(横浜地区労加盟)が、団体交渉を申し入れたところ、日産自動車は形式だけの不誠実な交渉に終始。
これが団体交渉の誠実交渉義務に違反する不当労働行為であるとして神奈川県労働委員会に救済命令を求めてきた事件で、11月2日第7回目の調査が行われました。

日産争議の過去の記事はこちら
2016年05月13日日産の違法・脱法行為を放置するわけにはいかない 雇用責任を求めて労働委員会で第2回目の調査

県労委第7回調査は、40人を超える傍聴者の見守る中、原告の阿部さんが意見陳述し、一日も早い証人尋問と救済命令を出すことを求めました。

日産は使用者性を認め、交渉の席につけ!
陳述は、日産自動車が派遣社員であった阿部さん等に対し、派遣法で禁止されている「事前面接」や「賃金交渉」などを行っており、派遣社員である阿部さん等の雇用契約に深くかかわっていたことを強調しました。
「派遣社員だから日産とは直接雇用関係がない」と言って逃げ続けている日産の姿勢の問題性を強く指摘し、事件解決のための労使交渉の席につくようともめました。

弁護団の田井弁護士も意見を述べ、「組合からは3人の証人尋問を申請しているが、日産からは申請がない。日産から新たな書面も出ているが、横浜地裁で出されていたものと同様の内容なので、反論はすぐにできます。次回期日を入れるまでもない内容であり、すぐに尋問を行い、救済命令を出していただきたい。」と求めました。

この訴えが認められ、次回は審査計画が行われることになりました。
次回は
12月7日(水)10時~
(石川町:労働プラザ7階)
 
 当面の行動予定(ご支援をよろしくお願いします)
 
11月18日(金)18時~
日産いすゞ支援共闘会議総会
会場:横浜技能文化会館802会議室
(横浜市中区万代町2-4−7)

11月20日(日)14時~15時
(横浜駅東口徒歩5分)

11月29日(火)
最高裁への宣伝と要請行動
8時15分~ 9時15分時 宣伝 
9時30分~10時 要請行動
最高裁判所(西門)
半蔵門線、永田町駅A4出口徒歩5分

 12月1日(木)15時~15時25分
日産銀座ギャラリー前宣伝
(東京都中央区銀座5−8−1)

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(日産本社前宣伝の様子↑↓)
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横浜地域労働組合の組合員であるSさんが201631日に突如「雇用契約満了通知」を手渡され、331日付での雇止めを通告された事件が、103日横浜地方裁判所にて和解にて勝利解決となりました。

和解内容は

①雇止めを撤回 ②解決金を支払う。という完全勝利の内容でした。

 

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経過

Sさんは、丸誠環境システムズという会社に20127月に入社し、その後契約を更新しながら20162月まで就労をしていました。仕事は病院の清掃業務で横浜市内の病院にて業務を行ってきました。

201631日にSさんは課長から突如「雇用契約満了通知」を手渡され、331日付での雇止めを通告されました。
更新しない理由として「会社、現場の服務心得(社風)に合わない(会社の名誉と信頼を傷つける言動を職場に流し現場の雰囲気を阻害した)」と記載されていますが、Sさんはこの理由についてまったく身に覚えはなく、また弁明の機会も与えられずに一方的な通知を受け取るという事態が起こりました。


組合はSさんと相談し、団体交渉を申し込み、この雇止めを撤回するよう求めました。
労働組合として
2回の団体交渉の中で、会社側の提示した「雇止めの理由」について、そのほとんどが「当事者に確認をとっていない」
「日時も間違っている」
「課長の思い込み」
であったことが明らかとなりました。
さらに、雇用契約の更新も極めて形式的な更新手続きを繰り返していたこと、契約書には「定年
65歳」との記載があり、有期契約ではあるものの「期間の定めのない契約と同視されるべきもの」であることを明らかにしました。


会社側もそのことは認め、
「注意不足を反省し」
「解決金を払う」
「有給休暇は買い取る」
「他の病院であれば斡旋する」
との回答を、団体交渉で引き出すことができました。


しかし、
あくまで元の病院への復帰は認めない
という姿勢に固執し、さらに組合側の追及に応えられなくなると「労使交渉ではなく、第三者機関を活用する」ことに固執する態度をとり続けたため、やむを得ず労働審判によって解決を目指すことを決断しました。

労働審判制度とは
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労働審判では一回目に社長自らが参加し、予定より時間は長くかかりましたが、
その場で解決を決断させることができました。
 


期間の定めのある雇用契約の場合、期間満了で「次は更新しません」といわれることを「雇止め」といいます。
厳密には「解雇」とは異なるので、「しょうがないか」とあきらめてしまう人も多いのが現状です。
使用者も「契約満了なんだから合法だ」と思っている方も多いと思います。

しかし、期間の定めのない契約(いわゆる正社員)に比べて不安定な期間の定めのある契約(パートやアルバイト、派遣などいわゆる非正規社員) であったとしても、何でもかんでも自由に首を切れるというわけではありません。
権利は勝ち取るもの!
労働組合に入って、権利を守り、拡大させていくために力をあわせましょ!

 

 

 

 

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横浜地域労働組合の組合員であるNさんのたたかっていた「萬珍樓の解雇争議」が、今年6月16日横浜地方裁判所にて和解での勝利解決を勝ち取ることができたことから、9月6日に支援いただい方々を招いて報告会が開かれました。
報告集会には横浜地域労働組合の組合員の他、横浜地区労、神奈川労連女性センターの仲間も集まり、お弁当を食べながら争議の報告と交流をしまいた。

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組合員のフルートの演奏で始まった報告会では、組合書記長から「争議の経過・教訓」についての報告があり、参加者がそれぞれ支援しての感想などを交流しました。
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Nさんの挨拶
「1年7カ月に渡って闘ってきた萬珍樓不当解雇事件につきまして、弁護士団、労働組合の皆様の多大なるご支援のもと、無事、勝利和解できましたことを、あらためて御礼申し上げます。
解雇された直後、駅前で配布されていた労働ホットラインのティッシュのフリーダイヤルへ電話をかけ、相談をさせていただいたことが労働組合との出会いのきっかけとなりました。このきっかけがなかったら、今日の勝利を手にすることは到底かなわなかったことと思い、私にとってはまさに奇跡的な出会いであったと思います。
不意に訪れる労働問題に対し、労働者はなす術もなく、
多くの方が泣き寝入りしてしまうことが多い中、温かいのご支援をいただいき、解決への糸口となりました。
今回の経験を踏まえ、労働問題に苦しむ労働者の方へ
少しでもお役に立てればと思っております。
ご支援いただいた皆様、本当に有難うございました。
そして、これからもよろしくお願いいたします。」 

みんなが安心して働くことができ、尊厳が守られるように。
労働組合に結集して、力を合わせましょう(^_-)-☆ 
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