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この労働委員会でのたたかいと合わせて、
「基本給額」や「定期昇給制度に基づき本来支払われるべき給与」が支払われてこなかったことから、
①差額分にあたる未払賃金
②平成19年から平成21年の3年間における定期昇給凍結部分に関する未払賃金の支払い
を求めて横浜地方裁判所に提訴しました。
この裁判の判決が2017年12月21日横浜地方裁判所第七民事法廷(新谷裁判官)で言い渡されました。
この裁判では、裁判官自らおこなった「証拠保全」という手続きで、重要な証拠が出る中で、
原告は「勝利判決」を確信し、被告である会社側も「負け」を覚悟して迎えた判決日でした。
しかし、その内容は「原告の申し立てを棄却する」という不当極まりない内容でした。
この地裁判決はこの裁判の中心でありかつ重要な事実と証拠(裁判官が立ち会った保全手続きで出てきた証拠)について無視し、何ら判断をしないという司法の役割を放棄した不当判決と言わざるをえない内容でした。
あの証拠保全の手続きはなんだったのか?
証拠保全の手続きは、「裁判上重要な証拠になるから確保しておきましょう」という特別な手続きです。そこで保全された証拠は、文字通り「重要な証拠」なはずです。
裁判官はこの証拠を採用しないのであれば、なぜ採用しないのかを説明すべきであるにもかかわらず、完全な「無視」「なかったことに」という扱いでした。
まったく道理のない判決だと言わざるをえません。
しかし
東京高裁で事実と証拠に基づいた判決を勝ち取るために横浜地区労はじめ、多くの仲間の支援がいま求められています。