労働組合を夢と希望に

「人間らしく働き、生きていく」そして「社会がより豊かに発展していく」ための必須アイテムが労働組合です。 でも、そんなすごい労働組合も使わなければ「宝の持ち腐れ」「絵に描いた餅」ですよね! 労働組合に入って(結成して)一緒に力を合わせましょう! 労働組合が、働く人たちの夢と希望になるように!

☆個人加盟のお申込み・労働相談→ 0120-378-060(労働相談センター)
☆地区労への加盟・組合結成のご相談は
  →045-201-3684
(横浜地区労 http://yokohamachikurou.jimdo.com/ )

労働基準法

毎年恒例となりつつある、横浜労働学校港湾教室
今回は全2回で学びます。日程等はこちら
初日は「労働基準法をみにつけよう!」というテーマで、学びました。
講師はこの道20年で、ベテランの域に達しつつある労働基準監督官にお願いしました。
(驚かれますが、労働基準監督官も労働組合の組合員仲間なのです(*´ω`))
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18時30分から開始の労働学校には、いろんな組合から30人を超える組合員が参加してくれました。
次回は会場を広いところにしないといけないかもしれません、、、。


労働基準法の意義はなにか
それは、「契約自由の原則を修正する」というところに労働基準法の重要な意義がある


現代社会は、「人間はすべて平等だ!」というのが当たり前の常識です。
かつては人間はすべて平等ではありませんでした。
身分制度があり、人間の価値もそれぞれ異なっていました。
殿様と農民は命の価値も平等ではありませんでした。

しかし現代は「人間はすべて平等」であるという常識が打ち立てられ、
天皇も私も平等になりました。
なので「契約も自由、平等なんだから自由」という考えかたが原則になっています。
それを「契約自由の原則」と言います。

確かに、労働者と使用者は建前としては「平等」です。
でも、実際は?
けして平等ではありませんよね。

今の時代、資産も何もない労働者が面接で「そんな条件じゃ嫌だ!」とはなかなか言えません。
まあ「言えるよ」という人がいることは否定しませんが、例外はあるにしても、一日も早く仕事をしないと金がないというほとんどの労働者は低い条件でも応じざるを得ないでしょう。

契約自由の原則の下では、納得できない条件でも飲まざるを得ないのが現実です。
労働者と使用者(資本家)は、もっている力が絶対的に違うのです。

そこで、この原則を修正する「法」が生まれました。

法律の建前では「平等」でも、実際には格差があるのが現実です。
自由ほど不平等なものはないのかもしれません。

そういう立場に立って、国家が労使関係に関与する!
それが「契約自由の原則を修正する」という意味です。

「契約自由の原則を修正する」ための方法としては具体的には二つの方法があります。
①労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を憲法で保障して、労働組合に団結して要求を実現させていく労働者の行動を保証するという方法。
②法律で最低基準を定める!という方法です。

要するに
「最低基準は法律で決めます。それ以上は労働者は団結して自らの努力で勝ち取っていきなさい!そのために憲法は労働三権を保証しますよ!」ということではないかと思います。

私たちは
労働基準法や、最低賃金法などの「最低基準の法律」をしっかり身につけ、
労働組合に団結して、行動し、交渉し、それ以上の権利を勝ち取っていくことができるのです。

労働学校の一日目は、その最低基準の代表である「労働基準法」の内容について学びました。
労働基準法の内容は、一時間ちょっとの講義では当然ですが全部は理解できません(;゚Д゚)。
ですが、労働学校で学んだこの機会にそれぞれが独自に学び出せば、大きな力になると思います。

そのきっかけを今回の労働学校でつくれればいいな。と思っています。

一時間半くらい話を聞いて、後半は質疑応答。
質問がたくさん出ました。時間があればもっと出たかもしれません。
以下、簡単に紹介します。

(質問①)
36協定について、残業代の上限はあるの?協定で決めた時間を超えて残業した場合、会社に罰則は?
→上限はあります。1ヶ月の場合は45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)、1年の場合は360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は320時間)です。
→36協定を超えたら、労働基準法違反で罰則があります!

(質問②)
現場には派遣社員がいるが、36協定を結ぶときは社員だけ。派遣社員が36協定違反で残業していた場合、それはいいのか?
→36協定は派遣元が結ぶべきですが、派遣先と派遣元が共同して罰則を受けることもある。

(質問③)
自分が労基署にタレこんでもいいんでしょうか?
→大丈夫です。匿名でもOkです。

(質問④)
港でコンテナが落ちてきて、けが人はいなかったがその恐怖でPTSD(心的外傷後ストレス障害)になった。
精神的なものは労災認定が難しいと思うが、会社が保証すると言った場合はそれは有効なの?
→会社が保証するというならそれは有効。ですが、そもそもその問題であれば労災申請してみてはどうでしょうか。労災申請してみる価値はあると思います。

(質問⑤)
60歳定年後に、同じ仕事をしていたのに賃金が下げられたという事案について、「賃下げは無効」という判決が出たがどう思うか。
→個人的には、労働の強度が変わらないのに年齢を理由に賃金を下げるというのはおかしいと思う。同一労働統一賃金の原則に反する。だから、その判決は当然だと思います。

(質問⑥)
労働基準法に書かれていないことで処分された。無実なのに。こういう場合は監督官は動いてくれる?
→労働基準法違反であれば動くことができるが、それ意外だと動けない場合もある。解雇も同様。
民事の争いの場合は、労働基準監督署ではなく、労働局の「あっせん」を活用してみては。
個人でも使えて無料です。

(質問⑦)
就業規則の給与規定が勝手に変えられていた。組合は知らなかったし、認めないと言ったら、会社は「ごめんなさい」と謝ったが、でもいまだに戻っていない。変えられたことすら知らなかった。
→就業規則の変更には、労働者代表(又は労働組合)の意見書が必要。周知義務もある。
知らない間に就業規則が変えられていたということはあってはならないことです。

(質問⑧)
36協定が知らない人と会社が結んでいる
→労働者代表を選ぶ手続きが適正でなければ、協定自体が無効。


こんなところでした。
次回は6月16日(木)「労働組合法を身につけよう!」→詳細はこちら
参加希望の方はお申し込みをお願いします。今回資料が足りなくなってしまいました(;^_^A
 
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労働学校を開校します!

課目は以下の通り
※参加希望の方は事前申し込みをお願いします。

第一講義 69日(木)1830分~2030分(質疑応答を含む)

          講義テーマ「労働基準法を身につけよう!」

          講師 現役の労働基準監督官

 

第二講義 616日(木)1830分~2030分(質疑応答を含む)

          講義テーマ「労働組合法を身につけよう!

~必見!労働組合のもつ力~」

          講師 高橋宏弁護士(横浜合同法律事務所・横浜地区労顧問事務所)


※会場:波止場会館1階多目的ホール(住所:横浜市中区海岸通り1-1)

※参加費:組合員は無料。一般の参加の方は資料代500円頂きます。


参加申し込みは
TEL 045-201-3684
FAX 045-201-9644
e-mail yokohamachikurou@nifty.com 

 10-2

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組合員や労働相談に来た方からよくでる話がこれ
「職場でうっかり皿を割っちゃったんです。うちは皿割ったら罰金5000円で給料から引かれるんです」
というような話。
さて、これは問題ない?問題ある?
ダウンロード


【罰金を事前に約束することは禁止】
労働基準法では、使用者と労働者が結ぶ「労働契約」の中で違約金や損害賠償の規定を定めることを禁止しています。↓
(賠償予定の禁止)
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 皿を割ったことに対しての罰金規定は、まさにこの労働基準法16条に違反しています。
もちろん営業車をぶつけてしまった。とかも同様です!

さらに
【給料は全額払いが原則】
労働基準法では、賃金は全額が労働者に支払われないといけません。
毎月の給料日に、罰金を給料から差し引くことも違法です。

ということで、今回のケースの場合
①罰金の予定の禁止
②賃金の全額払いの原則
この両方にも違反することになります。

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では、労働者は何をやっても無罪放免?
というとそういうわけではありません。

労働基準法は、
「労働者が生じさせた損害について、その損害を賠償するよう労働者に請求すること」は禁止しているわけではありません。
実際に生じた損害について、労働者に請求する権利は使用者にもあるわけです。(ある意味当然)
もし、労働者が皿を割って、損害がでたというのであれば、その損害額を支払うように労働者に請求すればよいわけです。
(この場合、損害額は双方の話し合いによって決まるわけです)
要するに、事前に罰金を予定したり、給料から強制的に引いてしまったりするのはダメですよ!ということです。

ただ、
使用者というのは、労働者を使って利益を上げている存在です。
日常業務の中で通常起こることが想定されるようなミスについてまで、労働者に賠償を求めるのは酷な話です。
実際裁判で「損害が出たから賠償金払え~!」と労働者が訴えられたケースでも、
「労働者に重大な不注意があったとしても、すべての賠償責任を労働者に負わせるというのは駄目だよ!」
という内容の判決が多いようです。

【結論】
①損害賠償を予定すること。給料から差し引くことは労働基準法違反!
②皿を割るというような、よくあるミスについて労働者が賠償責任を負うこと自体ナンセンス!
③仮に故意や過失があって損害賠償が認められたとしても、全額の賠償は負わない!


そんなことが職場であったら、まずは労働組合や専門家などに相談するのが良いです。
反省することは必要ですが、不必要な責任まで負う必要はありませんよ!
yjimage (2)



労働組合に入りましょう!
横浜地域労働組合(通称:地域労組よこはま)
労働相談ホットラインは→0120-378-060
 

 
 
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今月も働学校が始まります。
横浜地区労では、労働者が働くルール(ワークルール)を学ぶ場として「労働学校」を開催しています。
どなたでも参加していただけますので、ぜひご参加ください。

地区労および港湾労協の加盟組合の組合員は参加費無料です。
一般の方は資料代として300円/一回をお願いします。

ぜひご参加ください。



1日目  6月11日(木)18時30分~20時30分    
      会場:波止場会館 1階多目的ホール
      講師:鵜養 孝さん(JMIU神奈川地本元委員長)
      科目:「自信をもって会社と交渉するための知識と技術」


2日目  6月18日(木)18時30分~20時30分    
      会場:波止場会館 1階多目的ホール
      講師:全労働神奈川支部執行委員
      科目:「労働基準法の基本」
                と
          「労働者が気を付けるべき労働安全衛生法」


3日目  7月3日(金)18時30分~20時30分     
      会場:波止場会館 1階多目的ホール
      講師:高橋典生さん(社会保険労務士)
      科目:「知って得する社会保険」
                と
          「病気やケガで休んだ時に役立つ傷病手当金」


     

 会場:波止場会館  
     231-0002 横浜市中区海岸通1-1   TEL/045-201-3842    FAX/045-201-3854

参加申し込み:申し込みが無くても参加できますが、資料の準備の関係上事前にお申込みをお願いします。
          横浜地区労働組合協議会(横浜地区労)
          TEL 045-201-3684
          FAX 045-201-9644
          E-Mail yokohamachikurou@nifty.com
                       HP    http://yokohamachikurou.jimdo.com/    

主催:港湾労教・横浜地区労

 
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