中国法務・労務・知的財産・弁護士方暁暉・上海市法律事務所

中国弁護士方暁暉・法政大学出身、11年間日本で生活と企業法務の仕事を通し、今上海で40数社日本企業をサポートしてまいります。  私たち中国弁護士チームは、長年日本で生活と法務を経験があり、企業総合的な法務コンサルティング・サービスを通じて、企業の中国ビジネスを応援します。企業のあらゆるニーズにお応えし、また成功まで一貫してお手伝いします。そして、それらのサービスを安価な料金で提供します。 会社設立、会社経営、市場調査、マーケッティングレポートなど、全面的に貴社の中国進出業務をお手伝いさせて頂きます。 当法律事務所のサービス詳細について、以下の内容となります。   1、中国法人の設立・運営・撤退    2、企業買収・再編   3、知的財産   4、各種貿易・紛争処理 上海弁護士方暁暉 連絡: 0086-186-0211-9921 メール: fangxiaohui@gmail.com     事務所住所:上海市浦東世紀大道1500号東方大厦1411室 連絡: 0086-186-0211-9921. FAX: 021-6840-7358    東京事務所: 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目1番5号 昌平橋ビル3階     TEL 03-3526-9501 FAX 03-3526-9503     上級顧問:櫻井 慶三 090-8812-2406 マネージャー:伊藤 恵美 080-3258-5758

2006年10月

中国取引先との取引先契約について、何をおさえればよいか。

中国取引先との取引先契約について、何をおさえればよいか。
中国は契約社会である。中国では契約書の内容が、日本よりも重要な法的意味を持っているからです。

口頭合意は99%認めない。人民法院(中国の裁判所)は、まず口頭合意の事実を認定することはありません。中国の契約法第10条は、口頭の合意をもって契約の成立を認めています。つまり、書面に書かなくても、当事者が口頭で合意さえすれば、契約の成立は認められます。しかし、私の経験によると、人民法院はほぼ確実に、口頭による契約成立や口頭の契約条項の合意事実を認定してくれません。
 これに対して日本の裁判所は(少なくとも今までは)、いろいろな間接事実をていねいに積み重ねて、常識に基づいて事実の認定を行ないます。契約書に規定していなくても、背景事情や間接事実(第三者の証言、契約書に規定されている事情に基づく推定など)から、契約に規定されていない合意事実を認定することがよくあるのです。
 よりていねいな事実認定を求めたいならば、日中間の契約紛争解決条項を、日本にある日本商事仲裁協会の仲裁とすることをおすすめします。仲裁においては、裁判官ではなく、学者や弁護士が仲裁人として事実認定を行ないます。日本の裁判所の影響を受けているので、中国の仲裁人に比べれば、ていねいな事実認定を行なう可能性が高いといえるでしょう。そして、皆さんの事例において有利になるかはわかりませんが、合理的である限り、口頭の合意事実を認定することもあります。

契約締結は具体的に
中国では、契約書にどのように規定するかが非常に重要になるので、できるだけ具体的に書く必要があります。契約書に規定しないと、相手方がどんなに不合理な主張をしていても、人民法院が契約書に規定されている内容と矛盾する事実や、契約書に規定していない合意内容を認定してくれないためです。


(2)中国各地の菓子取引にあたり、先方が作るか、当社で作るかその時々ですが、契約書の内容が完全でなく、後からトラブルが起きても契約書は効果がありません。中国でも通用する契約書の作り方をできるだけ簡単に教えてください。
 中国の契約法第10条は、口頭の合意をもって契約の成立を認めていますが、できるだけ書面契約したほうがいい。
 中国の契約法第12条(契約の内容)に基づき、契約内容は当事者の約定によるが、通常下記の条項が含まれるものとする。各種契約のモデルを参照している場合はなるべく詳細で記入してください。
(1)当事者の名称または氏名、住所;
(2)目的;
(3)数量;
(4)品質;
(5)価格または報酬;
(6)履行期限、場所及び方式;
(7)違約責任;
(8)紛争の解決方法。
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中国ビジネスと中国の法律

中国ビジネスと中国の法律



一、 日中の法的解釈と仕組みの違い



中国法の仕組み
1、 法の優先関係と内容
 憲法:中国の基本法
 法律:全国人民代表大会及び常務委員会が制定されるもの
 行政法規:国務院及び常務委員会が制定されるもの
 司法解釈:裁判所の法律解釈
 地方性法規:地方人民代表大会及び常務委員会、政府が制定されるもの
 自治法規:自治区人民代表大会及び常務委員会、政府が制定されるもの
 国際条約:中国が参加した国際条約



2、 優先関係
 憲法は法律に ⇒ 法律は行政法規に ⇒ 行政法規は地方性法規に



3、 立法の多元化
・ 経済開発区の優遇政策 : 特別経済区、経済開発区等の地方人民代表大会及び政府が中央政府の認可を得て、独自の優遇政策を実現する為に特別な条例、規定を制定することもできる。
・ 自治区の特殊性 : 少数民族の自治区で定めた特別な条例、規定は中央レベルの法律、法令と違いがあるが、中央政府が不干渉の方針を取っている。
・ 合理的な地方立法 : 地方レベルるの立法と中央レベルの法律、法令と違う場合でも、将来的に張応政府が提唱したがるものと一致すれば、承認する可能性がある。



4、 国家機構略図(資料1・次ページ)
 人治力、法治力 : 人治現象が残っている。法制化が急務になっている。
 三権分立ではない: 人民による独裁、民主集中制
 四級二審制   : 裁判所四級…最高、高級、中級、基層裁判所
 二審…二審終審制



二、 中国の経済紛争解決の仕組み



1、 調停:「協商調停」(協議によって和解を図る)
 人民調停:人民調停委員会による調停
 行政調停:行政管理機関による調停
 裁判所の調停:裁判所による調停
 渉外調停機構:中国国際貿易促進委員会の調停中心
2、 仲裁
 現状及び法の概念
 法の構成
(1) 受理範囲
(2) 仲裁機関及び仲裁人
(3) 仲裁手続
 申し立て
 仲裁法廷の構成
 審理
 仲裁判断
 執行



3、 訴訟
(1) 訴訟の条件
(2) 訴訟の原則
(3) 訴訟の組織(資料2・次ページ)
(4) 訴訟の注意点
 証拠の収集について
 財産保全について
 証拠の照合について
 上訴期間について
 司法共助について
(5) 中国の弁護士(律師)
(6) 中国の公証人
三、 トラブル事例と対策



1、 外資側とパートナー間の問題
2、 登録資本と総投資額の比率
3、 投資方法
4、 人事について
5、 製品の販売
6、 三角債
7、 製品の品質
8、 経営管理機構
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外商投資商業(流通販売)企業指針マニュアルについて(Q&A)

外商投資商業(流通販売)企業指針マニュアルについて(Q&A)

  Q1.2005年9月1日、商業部は、「外商投資商業(流通販売)企業指針マニュアル」を発布しました。このマニュアルは、具体的には、どのようなものなのですか。

  A1.このマニュアルは、「外商投資商業領域管理弁法」をはじめ、これまでに発布されてきた関連法令の規定につき、審査認可/管理部門、申請手続き、申請資料、申請所要時間等の点から整理し纏めたもので、法令としての効力を持つものではありません。しかし、一覧性のある資料としての利用価値も十分にある一方、これまで不明確であった事項の一部についても商務部としての見解が明らかにされているという点も見逃せません。

  Q2.このマニュアルの内容について順にお話をお聞きしていきたいと思います。審査認可/管理部門等については、どのように纏められていますか。

  A2.まず、外商投資商業(流通販売)領域の主管部門は商務部であるとした上で、その具体的な審査認可/管理部門は商務部と省級商務主管部門であるとしています。この省級商務主管部門とは、例えば北京市であれば北京市商務局、上海市であれば上海市経済委員会及び上海市外国投資工作委員会のことを指します。

  Q3.では、商務部と省級商務主管部門の間の審査認可/管理部門の割り振りはどのようになっていますか。

  A3.まず、(1)比較的小規模な小売りであって、通信販売等の特殊な販売方法をとらず、また図書、自動車、薬品、化学肥料、食料などといった特別な商品を扱わない場合には、省級商務主管部門が審査認可/管理部門となるとされています。

  また、(2)合弁又は合作企業で、その商標及び商号を中方が所有しており、かつ中方が持分を支配し、特別な商品を扱わない場合や、(3)音響映像製品の流通販売で卸売りを含まない場合にも、省級商務主管部門が審査認可/管理部門となるとされています。

  そして、これ以外の場合については、商務部が別途の授権をしない限り、商務部が審査認可/管理部門となるとされています。
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見過ごせない試用期間の設定

見過ごせない試用期間の設定

  企業が労働者の能力および適性を見極めるため、中国では試用期間が「労働法」で規定されています。同法第21条によると、最長6カ月の試用期間を設けることができます。

  具体的な試用期間の長さは、各地で微妙に異なります。上海市を例に取ると、労働契約期間が(1)6カ月未満の場合、試用期間を設定してはならない(2)6カ月以上1年未満の場合、1カ月以内(3)1年以上3年未満の場合、3カ月以内(4)3年以上の場合、6カ月以内――となっています。

  これが江蘇省、北京市、大連市などになると、「労働契約期間が6カ月未満でも15日間を超えない試用期間を設定できる」などとなっています。試用期間を設定する際は、必ず地方性法規を確認する必要があるでしょう。

  さて、試用期間については少なくないトラブルも聞かれます。典型的なのが、使用側が試用期間をむやみに延長してしまうケースです。

  原則上は、(1)試用期間の延長は、制限期間以上はできない(2)期間内だったら双方の合意で延長可能――となっています。よって、当然のことですが、上限3カ月のところを5カ月、6カ月にして雇用し続けるというのは問題です。労働法第25条では「試用期間において採用条件に不適合であることが証明されたとき」労働契約を解除できると規定しています。このため、不当に試用期間を延長した上で、即時解雇というようなケースもままあるようです(本来ならば、解除時は試用期間ではないため、30日前の事前通告が必要となります)。

  この試用期間ですが、3月に草案が発表され、年内にも施行されるとみられる「労働契約法」では大きな変化があります。同法草案の第13条では「非技術系の職場の試用期間は1カ月を超えてはならず、技術系の職場の試用期間は2カ月を超えてはならず、高級専門技術系の職場の試用期間は6カ月を超えてはならない」と規定しています。技術系と非技術系の区別があいまいですが、このままだと、いわゆる「文系従業員」の大多数には最長1カ月の試用期間しか設けられないということになります。使用者側には不利な要素になるといえるでしょう。

  同法草案がそのまま採択されるかどうかは、今後注視する必要がありますが、この試用期間の制限変更も大きなポイントになってくると思われます。

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基本取引契約書が歯抜けになっていませんか?

基本取引契約書が歯抜けになっていませんか?
 A社のD管理部長は、「『中国は形式主義、書面主義の国』であり、国内販売活動の開始に当たり、『基本取引契約書の締結』は必要不可欠の要件だ。」と嫌がるC営業部長を説き伏せ、立派な契約書フォームも準備し、全セールスマンに契約書締結後の受注活動始動を督励しました。最初はふて腐れていたセールスマンも、債権管理や商品入出荷管理などを司る意思堅固な上司命令には抗うことも出来ず、重い腰を上げ、半年後には全取引先の社印やサイン入りの契約書を取り揃えました。

 ところが、C営業部長やD管理部長は数ヵ月後、取引先との決済の滞り具合を見ていて基本取引契約書の約定と余りにもかけ離れている現実に気づきました。思い余ったD部長は、販売活動をいったん停止させ、C部長以下、全セールスマンを集合させ、原因分析会議を開催しました。原因追求にさほどの時間は不要でした。基本取引契約書の約定事項をきちんと全て記入している契約書を探す方により多くの時間が必要でした。重要な取引条件のいくつもが無惨にも空欄のまま放置されて、契約書に両社の社印だけが押印されていたのです。平素は高尚な話をするセールスマンも、セールスマン根性がないことが余すところなく曝け出してしまったのです。

 D管理部長は顔面蒼白になり、全ての契約書を回収させ、再度の契約書作成を命じました。結果、多くの取引店が去っていきました。それでも完全に約定内容が決定している取引先とだけしか商売することを認めず、万一、未契約のままの取引先が商品供給を求めてきた時は、「現金」商売に徹して一切の例外措置は認めずにきました。

 その結果、翌月以降、国内販売規模は当初の事業計画の30%程度にまで細ってしまいました。D管理部長、C営業部長はA社親会社関係部署に罵詈雑言を浴びせかけられたり、計画の甘さを容赦なく叱責されました。こうした非難の中、悔し涙を隠しながら粘りに粘って折衝を重ね、『次年度から減少した分の70%を日本への再輸出や第三国への輸出でカバーさせてもらうことに、その後二年目は輸出比率を50%、三年目は同30%』と、お互いが努力し、譲歩しあう目標事業計画の承認を得て、徐々に国内販売実績を積み上げていく体制ができました。

【アドバイザーからの一言】

 造業に携わっておられる方ならどなたもご存知の通り、生産能力はノコギリ歯状に拡大するのに対し、販売成績は通常、急激に拡大することは出来ません。販売責任者は常にそのギャップをどうして早急に埋めるかに頭を悩ませます。

 市場の内情が分らず、取引先の資金力や信用力を第三者機関の客観的メジャメントで測ることの出来ない中国市場ではその悩みは更に深まってしまいます。F/S計画を作成した段階でも『中国は13億の消費人口を持つ巨大市場』という甘美な夢に幻惑され、大胆な国内販売数字を記入しがちです。ところが、いざ現場に立ち、取引先を訪問する回数を重ねる毎に気分は陰鬱になっていきます。同業他社の魅力あるオッファー、取引条件情報、気の遠くなるような延払いやコンサイメント商売(預託販売:売れた後に支払いを行う方式)を要求する取引先、商売など初めてなのに「ここは中国です。『郷に入っては、郷に従え.』と言うでしょう。」と、教えを垂れる新人セールスマン等々?????。

 今回のケースは、そうしたひ弱な新人セールスマンがやらかした、ある意味恐ろしく無責任とも思えるトラブルです。これから大卒セールスマンとして入社してくる人達は『小皇帝』と呼ばれ、両親や祖父母達6人にかわいがられて育った若者達で、社会のストレスにも不慣れです。おそらく得意先から「こんな条件なら帰れ!」と怒鳴られて、「その点は上司に確認してきますので、後日、相談しましょう。今日はとりあえず取引開始の為に会社印だけは押印ください。」というようなヤリトリの結果、生じた事象でしょう。持ち帰った基本取引契約書を即座に内容確認しなかったC営業部長、D管理部長にも大きな責任がありますが、日本国内の商慣習になれていた両部長は恐らく想像すらしなかった事件でした。

 人間誰しも慣れ親しんだ発想から抜けられないものですが、『国が違えば、常識も異なる.』と心に刻み込んで、部下の業務内容の確認業務、とりわけ契約書内容のチェックを即座に行う習慣づけをお願いしておきます。
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外国法事務弁護士

外国法事務弁護士
外国法事務弁護士は、法務大臣が外国法事務弁護士となる資格を承認し、日本弁護士連合会に備える名簿に登録しなければならず、その登録は日本弁護士連合会が行います。

外国法事務弁護士は、自分が資格を有する国(原資格国)の法律と一定条件の下で日本以外の第三国の法律(指定法等)事務を行うことを業務とします。渉外的要素を有する法律事務については、日本の弁護士と共同して事業を営むことができますが、日本の弁護士資格がないので、日本の裁判所で訴訟代理人となったり行政庁に対する申立の代理をすることはできません。

しかし、日本で行われる国際仲裁事件の手続においては、日本の法律であると外国の法律であるとにかかわらず、日本の弁護士と同じように当事者を代理して活動することができます。

経緯
日本の経済発展や国際情勢の変化に伴い、外国弁護士が日本において、一定の範囲の法律事務を取り扱うことができるようアメリカ合衆国及び欧州諸国からの要望が高まり、政府は、1986(昭和61)年3月28日、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法案」(以下、「特措法」)を国会に提出、同年5月23日に公布されました(1987(昭和62)年4月1日に施行)。
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知的財産権を保護し、社会的信用システムの構築を加速する

知的財産権を保護し、社会的信用システムの構築を加速する

 10月15日に重慶で、全国整頓規範市場経済秩序領導小組 (全国市場経済秩序の整頓・規範推進グループ)事務局長の向欣氏が、中国は商業的信用、信用証明市場、 及び知的財産権を中心に社会的信用システムの構築を加速していることを表明した。
 向欣氏は、重慶で行われた中国商品取引市場創新フォーラムに参加したとき、 社会的信用システムの不健全に起因し、商業的な信用の喪失や知的財産権の侵害行為が起こり、取引コストを増加させ、市場秩序を乱れ、 市場経済の正常な発展及び中国国際貿易のイメージに実質的な損害を与えていることを指摘した。そのため、 国家が信用監督管理制度の構築を加速した。
 商業的信用の分野において、 中国は信用の分類によって監督管理の実施をはじめた。国家工商総局は600万社の企業信用登録を保有する監督管理システムを設立し、 企業の信用登録基準に基づいて、市場の監督管理における激励、予備的警告、及び懲罰体制を整えた。関税、食品薬品監督、 品質監督などの部門においても、関連する信用監督観測システムを構築した。現在、国家は工商、国税、及び地方税などの部門、 並びに長江三角区などの地域の間で信用情報の協力・共有体制を進めている。
 向欣氏は、国家はまた、企業協会、業界協会、 商会及び様々な仲介機構が積極的に信用システムへの関与をするように進めており、 業界の優勢を利用して企業に対して信用の評価や監督管理を行うためである。同時に、全国で100以上の信用調査機構、 2000以上の信用担保機構を設立した。よりよく市場取引及び知的財産権を保護するため、 反商業詐欺や知的財産権の保護のための情報ネットワークの構築も急ピッチで進められ、全国の50の知的財産権(不法行為について) 報告センターに及ぶ。
 向欣氏は、中国商品取引市場は、 現在規模経営から管理のイノベーションへと発展しており、商品取引に付加価値を提供するサービス、消費形態のイノベーション、 商品取引の信用レベルの上昇、ブラント市場の創出などは現時点商品取引市場の競争の核心となっているとの意見を示した。

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読む〜「日中ビジネス摩擦」

読む〜「日中ビジネス摩擦」
佐藤 研



日本人と中国人の「ものさし」の違い。
あらためて、日中の間にある文化差を考える。
=日中ビジネス摩擦   青樹明子著      新潮新書       定価 680 円=



 中国人と日本人の間にある文化の差異について、日本人は簡単に考えすぎるきらいがあるように思う。同じ東アジアに住む隣人同士であり、互いに文化、経済交流が盛んだが「落とし穴」が無意識の中に潜んでいる。
 たとえば同じ漢字を使っているが、ここにも落とし穴がある。同じ単語でも中国語と日本語では意味の違うものが多い。日本語の「手紙」は中国語で「トイレットペーパー」、「老婆」は「妻」、「丈夫」は「夫」といった具合である。また、中国語は語感が激しく日本人に感じられる場合が多い。人民日報などの記事を日本語に直訳するとかなりな命令口調に感じられる場合がある。これも誤解の一部になりえる。
 著者は言う「中国人が日本語を上手に操っていると、いつのまにか外国人であることを忘れてしまう。命令形で言われると腹が立ち、過激な表現にぞっとし、断定されると躊躇する。日本と中国の、複雑な一面といっていい。」
深圳市内のDVD屋さん。値段交渉はいつものことだが面倒。著作権の問題を中国人は意に介していないように見える。



 この本で取り上げられている案件は「日本航空の精一杯のサービスが民族差別とされてしまった事件」「債権回収でつまづいた東方リース」「不当な行政処罰と闘った北京遊楽園」「ショー・ビジネス界の大きな落差に直面した劇団四季」「ノートパソコン事件でゆれた東芝中国」等であるがそれぞれが、いかにも中国的話題に満ちていて、中国に在住する筆者も人ごとではないが、なるほどと苦笑いしながら読んだ。  
 「中国ビジネスは『忍耐』の一語に尽きると、長い間いわれてきた。たしかに北京で出会う日本人駐在員たちも、日々いろいろなトラブルに悩まされ、心身ともに消耗することも少なくない。ところが、いざ帰任が決まると『帰りたくない』『ずっと中国にいたい』という強い思いにとらわれてしまう。実に不思議である。」
 これは筆者も同じで、日々帰りたいなどと愚痴をこぼすが、帰るとなると「帰りたくない」と強く思うのだ。なぜなんだろうか?
 「何千年前の昔から、なにゆえにかの国は、島国日本人の心をこうも強く惹きつけるのだろうか。」
 中国在住の方にぜひおすすめの一冊である。
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中国契約法 15

 契約法
第1編 総  則
第1章 一般規定
第1条 契約当事者の適法な権益を保護し、社会経済秩序を維持保護し、かつ、社会主義現代化建設を促進するため、この法律を制定する。
第2条 この法律においていう契約は、平等な主体である自然人、法人その他組織間において民事権利義務関係を設定し、変更し、又は終了させる合意である。
  婚姻、養子縁組及び監護等の身分関係に関する合意については、その他の法律の規定を適用する。
第3条 契約当事者の法的地位は、平等であり、一方が自己の意思を他の一方に押しつけてはならない。
第4条 当事者は、自由意思により契約を締結する権利を法により享有する。いかなる単位及び個人も、不法に干渉してはならない。
第5条 当事者は、公平の原則を遵守し、各方の権利及び義務を確定しなければならない。
第6条 当事者は、権利を行使し、又は義務を履行する場合には、信義誠実の原則を遵守しなければならない。
第7条 当事者は、契約を締結し、又は履行する場合には、法律及び行政法規を遵守し、社会公徳を尊重しなければならない。社会経済秩序を撹乱し、社会公共利益を損なってはならない。
第8条 法により成立した契約は、当事者に対し法的拘束力を有する。当事者は、約定に従い自己の義務を履行しなければならず、契約を無断で変更し、又は解除してはならない。
  法により成立した契約は、法律による保護を受ける。
第2章 契約の締結
第9条 当事者は、契約を締結する場合には、相応する民事権利能力及び民事行為能力を有しなければならない。
  当事者は、法により代理人に委託して契約を締結させることができる。
第10条 当事者が契約を締結する場合には、書面による方式、口頭による方式その他の方式がある。
  法律又は行政法規が書面による方式の採用を規定する場合には、書面による方式を採用しなければならない。当事者が書面による方式の採用を約定した場合には、書面による方式を採用しなければならない。
第11条 書面による方式とは、契約書、信書及びデータ電子文書(電報、テレックス、ファクシミリ、電子データ交換及び電子郵便文書を含む。)等の記載される内容を有形的に表現することのできる方式をいう。
第12条 契約の内容は、当事者がこれを約定する。一般に、次の各号に掲げる条項が含まれる。
  (1) 当事者の名称又は氏名及び住所
  (2) 目的対象
  (3) 数量
  (4) 品質
  (5) 代金又は報酬
  (6) 履行の期間、場所及び方式
  (7) 違約責任
  (8) 紛争解決の方法
  当事者は、各種契約のモデル文書を参照して契約を締結することができる。
第13条 当事者が契約を締結する場合には、申込み及び承諾の方式を採用する。
第14条 申込みは、他人と契約を締結する旨を希望する意思表示である。当該意思表示は、次の各号の規定に適合しなければならない。
  (1) 内容が具体的に確定されている。
  (2) 申込みを受ける者の承諾を経れば、申込人は当該意思表示の拘束を受ける旨が表明されている。
第15条 申込みの誘引は、他人が自己に対し申込みを発する旨を希望する意思表示である。送付された価格表、競売公告、入札募集公告、株式募集説明書及び商品広告等は、これを申込みの誘引とする。
  商品広告の内容が申込みの規定に適合する場合には、これを申込みであるとみなす。
第16条 申込みは、申込みを受ける者に到達した時に、効力を生ずる。
  データ電子文書方式を採用して契約を締結する場合において、文書受領者が特定のシステムを指定してデータ電子文書を受領するときは、当該データ電子文書が当該特定のシステムに進入した時は、これを到達の時とみなす。特定のシステムを指定していないときは、当該データ電子文書が文書受領者のいずれかのシステムに進入した最初の時は、これを到達の時とみなす。
第17条 申込みは、これを撤回することができる。申込みを撤回する旨の通知は、申込みが申込みを受ける者に到達する前に、又は申込みと同時に申込みを受ける者に到達しなければならない。
第18条 申込みは、これを取り消すことができる。申込みを取り消す旨の通知は、申込みを受ける者が承諾通知を発する前に申込みを受ける者に到達しなければならない。
第19条 次の各号に掲げる事由の1つのある場合には、申込みは、これを取り消してはならない。
  (1) 申込人が承諾期間を確定し、又はその他の方式により申込取消不能を明示したとき。
  (2) 申込みを受ける者が申込みが取消不能であると認める理由を有し、かつ、既に契約履行のため準備作業をしたとき。
第20条 次の各号に掲げる事由の1つのある場合には、申込みは、効力を失う。
  (1) 申込みを拒絶する旨の通知が申込人に到達したとき。
  (2) 申込人が法により申込みを取り消したとき。
  (3) 承諾期間が満了し、申込みを受ける者が承諾をしていないとき。
  (4) 申込みを受ける者が申込みの内容について、実質的変更をしたとき。
第21条 承諾は、申込みを受ける者が申込みに同意する旨の意思表示である。
第22条 承諾は、通知の方式で、これをしなければならない。ただし、取引慣習に基づく場合、又は行為を通じて承諾をすることができる旨が申込みに表明されている場合を除く。
第23条 承諾は、申込みに確定された期間内に申込人に到達しなければならない。
  申込みに承諾期間が確定されていない場合には、承諾は、次の各号の規定により到達しなければならない。
  (1) 申込みが対話方式でなされる場合には、直ちに承諾をしなければならない。ただし、当事者間に別段の約定のある場合を除く。
  (2) 申込みが非対話方式でなされる場合には、承諾は、合理的期間内に到達しなければならない。
第24条 申込みが信書又は電報によりなされる場合には、承諾期間は、信書に明記された日又は電報が発送のため引き渡された日から、これを起算する。信書に日が明記されていない場合には、当該信書を投函した郵便スタンプ日から、これを起算する。申込みが電話又はファクシミリ等の快速通信方式でなされる場合には、承諾期間は、申込みが申込みを受ける者に到達した時から、これを起算する。
第25条 承諾が効力を生じた時に、契約は、成立する。
第26条 承諾通知は、申込人に到達した時から効力を生ずる。承諾について通知を必要としない場合には、取引慣習又は申込みの要求に基づき承諾の行為をした時から効力を生ずる。
  データ電子文書方式を採用して契約を締結する場合には、承諾到達の時については、第16条第2項の規定を適用する。
第27条 承諾は、これを撤回することができる。承諾を撤回する旨の通知は、承諾通知が申込人に到達する前に、又は承諾通知と同時に申込人に到達しなければならない。
第28条 申込みを受ける者が承諾期間を超えて承諾を発した場合には、申込人が遅滞なく申込みを受ける者に対し当該承諾が有効である旨を通知したときを除き、これを新たな申込みとする。
第29条 申込みを受ける者が承諾期間内に承諾を発し、通常の状況に従えば遅滞なく申込人に到達することができるけれども、その他の事由により承諾が申込人に到達する時が承諾期間を超えた場合には、申込人が遅滞なく申込みを受ける者に対し承諾期間超過により当該承諾を受けない旨を通知したときを除き、当該承諾は、効力を有する。
第30条 承諾の内容は、申込みの内容と一致しなければならない。申込みの内容について申込みを受ける者が実質的変更をする場合には、これを新たな申込みとする。契約の目的対象、数量、品質、代金又は報酬、履行期間、履行の場所及び方式、違約責任並びに紛争解決の方法等に関する変更は、申込みの内容についての実質的変更である。
第31条 申込みの内容について承諾が非実質的変更をする場合には、申込人が遅滞なく反対を表示し、又は承諾は申込みの内容についていかなる変更もしてはならない旨が申込みに表明されているときを除き、当該承諾は効力を有し、契約の内容は承諾の内容を基準とする。
第32条 当事者が契約書の方式を採用して契約を締結する場合には、双方の当事者が署名し、又は押印した時に、契約は、成立する。
第33条 当事者が信書又はデータ電子文書等の方式を採用して契約を締結する場合には、契約成立の前に確認書の締結を要求することができる。確認書を締結した時に、契約は、成立する。
第34条 承諾が効力を生ずる場所は、これを契約成立の場所とする。
  データ電子文書方式を採用して契約を締結する場合には、文書受領者の主たる営業地は、これを契約成立の場所とする。主たる営業地のない場合には、その経常的居住地は、これを契約成立の場所とする。当事者間に別段の約定のある場合には、当該約定に従う。
第35条 当事者が契約書の方式を採用して契約を締結する場合には、双方の当事者が署名し、又は押印する場所は、これを契約成立の場所とする。
第36条 書面による方式を採用して契約を締結する旨を法律若しくは行政法規が規定し、又は当事者が約定した場合において、当事者が書面による方式を採用していないけれども一方が既に主要な義務を履行し、相手方がこれを受け入れたときは、当該契約は、成立する。
第37条 契約書方式を採用して契約を締結する場合において、署名し、又は押印する前に当事者の一方が既に主要な義務を履行し、相手方がこれを受け入れたときは、当該契約は、成立する。
第38条 国が必要に応じて指令的任務又は国家発注任務を示達する場合には、関係する法人その他組織間において、関係する法律又は行政法規の定める権利及び義務により、契約を締結しなければならない。
第39条 様式条項を採用して契約を締結する場合には、様式条項を提供する一方は、公平の原則を遵守して当事者間の権利及び義務を確定し、かつ、合理的方式を採用して相手方に対しその責任を免除し、又は制限する旨の条項に注意するよう提起し、相手方の要求に従い、当該条項について説明をしなければならない。
  様式条項は、当事者が重複使用のため事前に作成し、かつ、契約締結の際に相手方と協議しない条項である。
第40条 様式条項に第52条若しくは第53条所定の事由のある場合、又は様式条項を提供する一方がその責任を免除し、相手方の責任を加重し、若しくは相手方の主要な権利を排除する場合には、当該条項は、効力を有しない。
第41条 様式条項の理解について紛争が発生した場合には、通常の理解に従い、これを解釈しなければならない。様式

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国内企業の買収合併に関する新規定は9月8日から実施3

国内企業の買収合併に関する新規定は9月8日から実施

■外来投資を規範化するため、中国商務部は2003 年4 月12 日から実施されてきた<外国投資者並購境内企業暫行規定>( 暫行規定) に対して、改正を行ったものを< 関於外国投資者外国投資者並購境内企業的規定>( 以下は「規定」と称する) と新しく命名し、2006 年9 月8 日から実施することになった。これは、外資による国内企業の買収合併に関する中国唯一の法律であり、その修訂と完成は、中国市場進出の台湾、香港、マカオ、日本、欧米などの投資者の投資行為に大きな影響を与えるに違いない。



 二つの規定を比較すれば、下記のような共通点を見つけることができる。
 二つの規定に出ている買収合併というのは、外国投資者の株式の買収合併或いは資産合併の行為を意味するものであり、それは下記の状況を想定される。



◆株式合併
ヽ飴颪協議で国内企業を買収する
国内会社の増資分を買い取る
◆資産合併
ヽ鮎ε蟷餞覿箸鮴瀘し、当企業の協議を通じて国内企業を買収する上、その資産を運営する。
協定で国内企業の資産を買い取り、その資産で外資企業を設立して、またその資産を運営する。



【二つの規定における相違点】
一、条項の形式が違う。
<規定> は6 個の章、61 条に分ける。
<暫行規定> は26 条だけ。
二、頒布機関が違う。
<規定> は商務部、国務院国資委、国家税務総局、国家工商総局、中国証券監督管理委員会、国家外貨管理局などの6 部署により頒布されたものである。< 暫行規定> を頒布したのは対外貿易経済合作部、国家税務総局、国家工商行政管理総局、国家外貨管理総局などの4 部署である。
三、合併の審査機関は違う。
<規定> では商務部門を審査機関とする。< 暫行規定> において、対外貿易経済部門は審査機関となっていた。
四、新規定は国家経済安全に影響を与えやすいと思われる重点業種、有名商標、老舗商号への買収合併は条件をつけている。
<規定> と< 暫行規定> は同じく< 外商投資産業指導目録> に符合することを定め、また下記三種類の場合、商務部への申告を必要とする。
―電清伴
国家経済安全に影響する可能性がある買収行為
M名商標あるいは老舗商号を持つ国内企業の支配権が移転すると思われる合併行為。
五、新規定は買収合併範囲を拡大
々駘資産の吸収合併に関するものは国有資産管理の相関規定に遵守しなければならない。
国内の上場企業への吸収合併は< 外国投資者対上市公司戦略投資管理弁法> に従わなければならない。
六、新規定では買収合併の支払い方式を新規に規定
<規定> でははじめて条項を設けて、外国投資者が株式を支払い手段として国内企業を買収する方式を規定する。すなわち、外国の株主は外国の会社の株式、もしくは外国の会社の新規株を以って、支払い手段とすることを認可する。これによって、香港などを含む中国企業の海外株式上場は一層やりやすくなる。
七、新規定は合併関係者への審査を強化
八、新規定は合併企業における外資の外資比率を強調
<規定> では、合併される国内企業における外資の登録資本金の比率は25% 以上にならないと、外商投資企業待遇を享受することはできないと定めている。
九、新規定は審査プログラムを厳しく設ける
<規定> では合併行為において送付書類に対する要求が厳しく定められており、たとえば< 規定> 第二十一条で送付書類として投資の身分証明の資料、登録登記あるいは信用証明は公証を受ける必要があると明記されている。< 暫行規定> には、それはなかった。
十、特殊の目的がある会社に対して、特別の規定を設ける
特殊の目的がある会社というのは中国の国内企業、もしくは個人が自社の権益を実現するため、海外株式市場の上場を図り、直接ないし間接的に海外の会社をコントロールしようとする会社のこと。このような会社は中国では一般的だが、管轄外にあった。これを規範の中に収める条目は新規定で作られている。
十一、新規定では中国側の投資者を担任するには中国人株主資格を持ち続けるの時間制限を取り消す
<暫行規定> では、中国人個人の株主は元の会社で一年以上の株主資格を持ち続けるものでないと、中国側投資者にはならない。<規定> の場合、中国人個人株主は変更後の外商投資企業で引き続き中国側の投資者の身分を保持することができる。


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中国、本格的に市場原理導入した破産法が誕生来年6月1日から実施4

中国、本格的に市場原理導入した破産法が誕生来年6月1日から実施


中国ビジネス実務に特化

 十年間も続いた議論を経て、ようやく今年8 月27 日に、国会にあたる全国人民大会( 全人代) 常務委員会で、企業破産法は採択された。金融市場の対外開放を視野に、銀行など金融機関に関する規定が盛り込まれたほか、破産法の成立で、企業が破産した後の清算手続きが明確になる。これまで破産にあたって特別扱いされてきた国有企業の従業員も同法によって処遇されることになる。
 中国では改革開放路線が本格化した1986 年に主に国有企業を対象にした破産法が定められた。これに関しては、政府主導型のもので、行政色彩に富み、市場原理が反映されず、また、実行性が欠如しているため、詐欺的な破産案件に対する抑制効果はなかったと指摘された。 その後、94 年から新しい破産法の法案が起草作業に入り、2004 年に正式に全人代に提出され、審議が続けられてきた。

■法的手続きが整う
 常務委首脳は、経済体制改革の深化を背景に、国有企業は再編や提携、買収などの事例が多くなっており、企業の破産に対する法的な手続きが整ったと強調している。
 新破産法の成立で、10 万社ともいわれる不採算の国有企業が破産宣告を受けた場合、従業員たちの処遇が従来とは大きく変わることになる。
 これまでは、企業が破産した場合、従業員の給与など無担保の労働債権の清算が優先され、一般債権者が担保としている破産企業の保有する資産の中から清算が行われてきた。このため、破産企業の一般債権者よりも従業員が手厚い扱いを特別に受けてきた。
 しかし、新破産法はこうした従業員に対する特別扱いをせず、債権者とのバランスを考慮して清算手続きを進めることを規定している。従業員と債権者のどちらを優先するかをめぐっては法案の審議の中で長年にわたって議論が続けられてきた。

■先行きはまだ一抹の不安が残る
 北京の通信機器メーカーに勤める従業員は、「今後は企業が破産しても、給料が優先的に保障されないことになる。今は業績がいいが、先行きを考えると不安だ」と率直に話す。
 労働組合の全国組織、中華全国総工会が今年上期(1~6 月) に、山西、安徽、福建など6 省で調査した結果、破産した国有企業の未払い給与や医療費など社会保障費の合計は17 億4400 万元( 約252 億円) にのぼるという。
 中国人民大学の王欣新( おうきんしん)教授は、「労働者の権利を守りながら、市場経済の秩序と社会保障システムを整備すべきだ」と指摘する。
 国務院の統計では、昨年破産処理された国有企業は3658 件で、08 年までに、さらに2000 件の企業が政策的に破産させられる見通しだという。
 市場経済化の大波の中で国有企業の倒産、閉鎖の憂き目に遭った労働者は再就職先が見つからず、生活に困窮する場合も少なくない。中国経済が優勝劣敗の市場原理で発展する一方で、社会に取り残される人々の生活をいかに保障するか。中央、地方政府の大きな課題となる。

■まだ、100% ではない!
 過去のものと比べ、大きな進歩があったというものの、まだ100 パーセントのものではない。なぜかというと、あくまでも企業法人だけに対応する法律であり、今後は個人破産法の制定も早急な課題だろう。
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中国で外国人の不動産参入の制限について5

中国で外国人の不動産参入の制限について
◆事情
建設部、商務部、国家発展改革委員会(発改委)、中国人民銀行工商総局外貨局(外匯局)は連名で、「不動産市場の規範化と外資の参入許可と管理に関する意見(関于規範房地産市場外資准入和管理的意見)」を発表し、外国人個人及び企業の不動産購入を制限する方針を明らかにした。
 「意見」の日付は七月十一日だが、発表されたのは二十四日だった。「意見」は冒頭の部分で、「中国大陸外の組織及び個人が自ら居住する目的以外に不動産を購入する場合には、投資企業の設立を申請して許可を得なければならない」と明記。更に設立の条件を列記し、許可を持たない外資系企業が不動産関連の営業を行ってはならないことを改めて強調している。北京市や上海市、広州市では、特に香港、マカオ、台湾籍の人による不動産購入が多いとされている。不動産会社の中原地産の調べによると、2005年に香港、マカオ、台湾籍の人が北京市内で購入した不動産物件は、面積では北京市内における不動産物件購入の2・88%に相当する70万平方メートル、金額では5・14%に相当する89・89億元に達した。
 業界関係者は、「北京市の措置は中央政府の『意見』を徹底するためのものであり、大陸外からの投機目的の不動産購入を抑制する効果が期待できる」と分析している。
 大陸外からの不動産購入は、人民元高の進行を当てにした投機目的によるホットマネーが多いとされている。そのため、中国政府は通貨政策を困難にすると同時に、人民元のレートが上昇した場合には不動産価格の暴落と業界のバブルを招く恐れがあるとして警戒している。

◆企業の場合、条件つきで認可
〇夏制限。自社用以外の不動産を購入する場合、国内で設立された外資系の不動産企業であり、商務部門及び工商部門から頒布された一年期の批准証書や営業許可を持たなければならない。
∋餠眄限。投資総額は1000万米ドル、登録資本金はその50%以下にならないこと。
譲渡、共同購入制限。株権と項目の譲渡や海外投資者との共同購入の企業は商務部門の審査が必要。
◆個人の場合
ヽ姐饋佑鷲堝飴困鮃愼する際、実名制を行われる。
外国人は不動産購入するには中国で一年以上滞在期間が必要とされる。
◆賛成派: 外資は略奪だ
易憲容(中国社会科学院経済学者)のコメント
 「大量の外資が国内の不動産市場に流れ込み、中国の不動産の規則を破壊し、中国居民の富を略奪している事実には政府として、十分に注意を払った上、その対策をもっと早く制定すべきだった。」
◆断固反対派: 外国人の不動産購入制限なんて、どの国もやっていないよ!
潘石屹(北京中鴻天房地産有限公司董事長)のコメント
 「外資に対して、経済学者たちは心配しているようだね。そこで、外資の不動産参入制限の政策を作り出してきた。実際にはわが国の一万億人民元の取引高と比べれば、外資の比率はまだ非常に低い、それに北京、上海のような、経済が発達している大都会だけに集中している。外国の状況を見ても、このような制限を設ける先進国はどこもないよ。日本、アメリカ、シンガポール、フランス、イギリス、みんなこのような制度はない。これをやっているのは発展途上国ばかり。国際化した都会で、外資や外国人がその不動産を購入することに対して、政府はむしろ喜ぶべきだろう。なぜかというと、それは国際化の象徴となるからだ。閉鎖的で、遅れた都会には外資が流れ込むことはあり得ない。」
◆慎重反対派: 外資の国民待遇を取り消すのは問題
陳則明(新京報)のコメント
 「新政策はなにが本当のFDI(外商直接投資)、なにがホットマネーかを見極めることが大事だ。それによって外商の超国民待遇を取り消すなら分かるが、国民待遇を取り消すということとなれば、それは行き過ぎだ。中国の不動産業の発展にプラスにならないし、改革開放のイメージダウンにもつながる問題になる。みんな、今の不動産の相場が高いというだろう、そういう事なら外資に高い時期に進入させて、いずれ下がる時が来たら、そのリスクを持たせばいいではないか。問題は外資の先見性がれわれより優れているのだ。不動産のバブルを外資のせいにするより、バブルの解消に外資をうまく活用すべきだ。」
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Q&A 人民元為替リスクヘッジについて

Q&A 人民元為替リスクヘッジについて
慧敏

人民元高の進行に伴い、人民元建債権・債務に対する為替リスクヘッジへの関心が高まっております。今回は、「人民元対外貨先物為替予約」に関しご案内申し上げます。

先物為替予約とは?
「 先物為替予約」とは、中国は勿論、欧米や日本を含めた数多くの国において、為替リスクヘッジの手段として最もシンプルで最も広く利用されているヘッジ商品です。
 為替取引の条件には、売り・買いの通貨と金額に加えて、受け渡しの期日が必ず必要とされます。そして取引締結と同時に資金の受け渡しを行う取引を「直物為替」、取引締結時に将来の受け渡し期日を確定する取引を「先物為替」といいます。「先物為替予約」とはこの将来の受け渡し期日における為替レートを確定する経済効果がございます。
 確定された為替レートはその後の相場変動に関わらず一定です。つまり為替相場が人民元高に振れたとしても、人民元安に振れたにしても、事前に確定した為替レートでご決済頂けます。
 弊行は、2004 年6 月に外銀第一号で認可を受領した中国国内「デリバティブ免許」に引続き、人民元対外貨先物為替予約についても外銀第一号で許可を取得し、中国内の全支店にてお取扱を致しております。

取扱通貨と期間について教えて下さい。
現在は「米ドル/ 人民元」「円/ 人民元」「ユーロ/ 人民元」「香港ドル/ 人民元」の4 種類のみです。最長お取り扱い期間( 受け渡し日までの期間) はお取引日から1 年までです。具体的なお取引条件につきましては、個別にご相談下さい。

どんな商品があるのでしょうか?
現在お取扱しております商品は、「確定日渡し先物予約」、「確定日渡しシングル・レート・フォワード」( 複数の受渡期日の為替予約を同時にご締結いただく場合、毎回の受渡レートを一本レートにしていただく取引) の2 種類です。尚、*「通し物」はお取扱が出来ません。(*)「通し物」とは、為替受け渡し期日に幅を持たせた取引です。「12 月通し」や「11 月15 日~30 日」まで等の形で表現されます。

注意点については?
従来の直物為替取引と同様、実需原則が適用。予約締結時点で将来の実需取引を確認できる資料が必要になります。
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中国の保税区は自由貿易区になりうるか?

中国の保税区は自由貿易区になりうるか?
◆保税区とは?
 中国の保税区は、輸出入貿易、加工貿易、物流業務の発展を目的とした貿易区域であり、貨物が国外より保税区内に搬入された時点では輸入とはみなされず、関税、輸入増値税を徴収しないなどさまざまな優遇措置が適用されている。外資が単独で貿易会社を設立することも可能で、保税区は経済特区、沿海都市の開発区と連動しながら、90年代の中国の経済成長を牽引( けんいん) した。現在は中国の深圳、広州、上海、大連など15カ所に保税区が設置されている。
◆ WTO 加盟に伴い、急ぐ保税区改革論
 進出の外資企業にとって、中国保税区の魅力はその税収面での優遇政策にあるだろう。しかし、2001年のWTO 加盟後、中国保税区での企業所得税( 法人税) や地方税の優遇政策はWTO の無差別原則に抵触することから、縮小されてきている。また、関税率はかつての平均17%から9.4%にまで下がり、関税面での保税区のメリットはなくなりつつある。それに加え、WTO加盟に伴う段階的な規制緩和と更なる市場開放により、保税区の優位性がだいぶ薄れてきているのが現状である。こうした背景の下、保税区の見直しと改革が当面の急務となってきた。
◆大半の保税区はうまく行っていない


▲他と比べ、成功した案例とされる深圳福田保税区。
 21世紀経済報道によると、中国保税区輸出加工区協会は今年の4月から全国範囲内の各保税区を対象に、今後の保税区の進路をめぐって回答を求めている。それと同時に、税関総署は深圳、天津を始め、各地で保税区の大規模調査を実施し始めた。これらの調査は、全国15保税区の運命に直接関わるものだと言える。今月中、同協会と税関総署はそれぞれの調査結果を基に議論を行うセミナーを共催する予定である。
 同協会の蒲少偉理事の話によると、保税区制度が始まって十数年経つが、発展はまだ不十分。保税区自身がいくつか問題点を抱えている。
 「15保税区のうち、比較的にうまくやっているのは上海外高橋と深圳だけ。」と蒲理事は語る。
 今年1〜3月、全国の保税区で行われた貿易の総額は234億米ドル( 約2,600億円) だが、上海外高橋保税区の貿易額は全体の40%以上も占める96億4,000万米ドルで、次にくるのは深圳保税区で78億6,000万米ドルに達する。

▲「保税区から自由貿易区へ: 中国保税区の改革及び発展」
編集者: 成思危 
経済科学出版社
単価: 七十元
 ところが、両保税区の発展においても不備を見せ付けた。深圳保税区は福田、沙頭角と塩田港保税区からなる。うち、沙頭角保税区はローレベルの加工貿易から始まり、レベルアップと機能完備が求められている。
 上海外高橋保税区は今のところ、経済開発区と税関監督管理区域の一体化したものとなっており、「これは規範に合わないのだ」と蒲理事は話す。このような情況は中国保税区設立時の国情と深い関わりがある。中国の保税区は自由貿易区のまねで発展してきており、自由貿易区に比べ、全国にわたる統一した立法や管理条例に欠け、税関監督管理もかなり複雑で、保税区の特色としての物流中枢機能が抑制され、まだ本当の「国内関外」とは言えない状況にある。そして、保税区のコアとなる競争力はその保税業務にあるべきだが、実際に国内の多くの保税区は貿易会社の設立を第一目的として外資企業に利用されてきた。「これが保税区の本来の趣旨とずれているのでは」と疑問にも思われる。
 このような局面に置かれ、保税区改革を唱える声が高まってきた。03年12月には商務部や税関総署、全国の保税区の代表が集まって保税区問題について協議・検討を行った。その結果を踏まえて全国人民代表大会( 全人代) 常務委員会の成思危副委員長( 当時)は、条件が整った保税区を国際物流を主体とする自由貿易区に、条件の整わない保税区は経済開発区か輸出加工区に転換すべきという案を示している。
◆自由貿易区への転換を目指して
 2005年、深圳市政府は国務院発展研究中心の関係者を招いて検討チームを発足させた。同チームは今年の4月25日に深圳でセミナーを開き、深圳保税区を自由貿易区に転換させていく方針を提案している。同チームは保税区輸出税金返還政策と税関高効率監督管理方式の案も提出し、それが保税区発展を制約するボルトネックの解決につながると見なされる。
 上海社会科学院外国投資研究センターの李小鋼主任は、「厳密に言えば、国内15 の保税区の中で、完全な自由貿易区に移行できる条件を備えたところはまだひとつもない」と述べつつも、まず試験的に移行実験をすればいいのではと指摘する。区内経済が発展し効率も上がるなど成果がみられた保税区を自由貿易区に発展させ、一方で条件を満たさない保税区は開発区に切り替えよというのが同主任の意見だ。
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《2006上海外商投資環境白書》は正式に発表しました。3

《2006上海外商投資環境白書》は正式に発表しました。





上海市対外経済貿易委員会(上海市外国投資委員会)が編集を負って、市発改委、市経済委員会、市科学技術委員会などの20余り関連委員(会)、局は編集に参与して、《2006上海外商投資環境白書》は正式に発表しました。
中国共産党上海市委員会常務委員、上海市副市長周禹鵬は直接編纂することを指導して、そして序文を書いました。


Download:=2006 White Paper Environment for Foreign Investment in Shanghai=
      ⇒http://www.investment.gov.cn/file0/1152500441368.rar

中華人民共和国商務部[2004]第8号4

中華人民共和国商務部[2004]第8号

 外商投資商業分野管理弁法が公布される
 

 中国での外資による小売・卸売等の商業分野への現法設立解放は多くの外国企業から待ち望まれていましたが、このたび、2004年4月16日付で商務部令2004−8号「外商投資商業分野管理弁法」が公布されました。内容は、一部の業種に未だ規制があるものの概ね以下のようです。
1.登録資本金は公司法の規定に基づく(注:公司法に規定されている最低資本金は小売業が30万元、卸売業が50万元)
2.営業範囲
小売業:商品小売、自社取扱商品の輸出入、その他関連業務
卸売業:商品卸売、コミッション代理、自社取扱商品の輸出入、その他関連業務

3.設立地域の制限
小売業:2004年12月11日以前は省・自治区の省都、直轄市、計画単列市、経済特区に限定。2004年12月11日以降は地域制限なし。
卸売業:2004年6月1日より地域制限なし。

4.2004年12月11日以降、外資独資企業の設立を許可
5.当該弁法は2004年6月1日より施行


外商投資商業分野管理弁法
中華人民共和国商務部令
「2004」第8号

「外商投資商業分野管理弁法」が中華人民共和国商務部第6回部会の審議を経て採択されたことを受け、ここに公布する。2004年6月1日より施行する。
部長 薄煕来
2004年4月16日

第1条 対外開放を更に拡大し、市場流通体系の建設を完全なものにするため、「中華人民共和国中外合資経営企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」、「中華人民共和国外資企業法」及び「公司法」等の法律、行政法規に基づき本弁法を制定する。

第2条 外国会社、企業及びその他の経済組織又は個人(以下「外国投資者」と略す。)が、中国国内に外商投資商業企業を設立し、経営活動に従事するときは、本弁法を遵守する。

第3条 外商投資商業企業とは、以下の経営活動に従事する外商投資企業を指す。
(1)コミッション代理:貨物の販売代理業者、仲買人又は競売人若しくはその他の卸売業者が契約に基づき他人の貨物の販売及びその関連付随サービス業務を行い費用を徴収する。
(2)卸売:小売商及び工業、商業、機構等の利用者又はその他の卸売商に対する貨物の販売及びその関連付随サービス業務。
(3)小売:固定の場所又はテレビ、電話、郵便、インターネット、自動販売機を通じた個人又は団体が消費使用する貨物の販売及びその関連付帯サービス業務。
(4)フランチャイズ:報酬又はフランチャイズ料を得るために契約締結を通じて他人にその商標、商号、経営モデル等を授与すること。
外国会社、企業及びその他の経済組織又は個人は、中国国内に設立する外商投資企業を通じて前項(1)(2)(3)(4)に規定する経営活動に従事しなければならない。

第4条 外商投資商業企業は、中華人民共和国の法律、行政法規及び関連規則を遵守しなければならず、その正当な経営活動及び合法的な権益は中国の法律の保護を受ける。

第5条 国家商務主管部門は、法に依り外国企業の商業分野への投資及び外商投資商業企業の経営活動に対して監督管理を行う。

第6条 外商投資商業企業の外国投資者は、良好な信用を有し、中国の法律・行政法規及び関連規則に違反する行為があってはならない。比較的強い経済的実力、先進的商業経営管理の経験及び営業・販売技術、広範な国際販売網を持つ外国投資者の外商投資商業企業の設立を奨励する。

第7条 外商投資商業企業は、以下に列挙する条件に合致しなければならない。
(1)最低登録資本は「公司法」の関連規定に合致すること。
(2)外商投資企業の登録資本と総投資額の関連規定に合致すること。
(3)外商投資商業企業の経営期限は一般に30 年を超えず、中西部地区に設立する外商投資商 業企業の経営期限は一般に40 年を超えないこと。

第8条 外商投資商業企業の店舗開設は、以下の条件に合致しなければならない。
(1)商業企業の設立申請において同時に店舗開設を申請する場合は、都市発展及び都市 商業発展の関連規定に合致すること。
(2)既に批准設立している外商投資商業企業が店舗の増設を申請する場合は、前項の要求に合致するほか、以下の条件に合致しなければならない。
  ヽ鮎ε蟷餞覿箸力合年検を規定どおり受け、かつ年検に合格していること。
  企業の登録資本が全て払い込まれていること。

第9条 批准を経て、外商投資企業は以下に掲げる業務を経営することができる。
(1)小売業務に従事する外商投資商業企業:
 ‐ι覆両売
 ⊆営の商品輸入
 9馥盪塞覆旅愼輸出
 い修梁召隆慙付帯業務
(2)卸売業務に従事する外商投資商業企業:
 ‐ι覆硫掲
 ▲灰潺奪轡腑鸞緲(競売除く)
 商品の輸出入
 い修梁召隆慙付帯業務
 外商投資商業企業は、他人にフランチャイズ方式により店舗を開設させることができる。
 外商投資商業企業は、許可を経て上記の一種類又は数種類の販売業務に従事することができ、その経営する商品の種類は契約、定款の関連経営範囲に明記しなければならない。

第10条 外商投資商業企業の設立と店舗開設は、以下に列挙する手続きにもとづいて処理する。
(1)外商投資商業企業のプロジェクト立案、フィージビリティ・スタディ報告及び企業設立は同時に申請批准する。
(2)本条第一項第3号、第4号に別定するものを除き、外商投資商業企業を設立する予定の投資者、店舗を開設する予定の外商投資商業企業は、外商投資商業企業の登記地の省級商務主管部門に対し第十二条及び第十三条に規定する申請文書をそれぞれ提出しなければならない。省級商務主管部門は、提出された文書を一次的に審査し、全必要申請文書を受理した日から1ヶ月以内に商務部に申請する。商務部は、全申請文書を受理した日から3ヵ月以内に批准の可否の決定を行い、設立を批准したものに対しては「外商投資企業批准証書」を発行し、不批准のものに対してはその原因を説明しなければならない。商務部は、本弁法にもとづいて省級商務主管部門に上記申請の審査・批准を授権させることができる。
(3)小売業務に従事する外商投資商業企業が、その所在地の省級行政区域内に店舗を開設するとき、以下の条件に合致し、かつ経営範囲がテレビ・電話・郵便・インターネット・自動販売機による販売及び本弁法第17条、18条に列挙する商品に関わらない場合、当該省級商務主管部門がその権限内で審査・批准し、かつ商務部に報告する。
|碓貪絞泙留超般明僂3000 平米を超えず、店舗数が3 店を超えず、かつ、その外国投資者が設立する外商投資商業企業を通じて、中国に開設する店舗総数が30 店を超えないこと。
単一店舗の営業面積が300 平米を超えず、店舗数が30 店を超えず、かつ、その外国投資者が設立する外商投資商業企業を通じて、中国に開設する店舗総数が300 店を超えないこと。
(4)中外合資・合作商業企業の商標・商号の所有者が内資企業、中国自然人であり、かつ、中国の投資者が外商投資企業でマジョリティを持ち、当該外商投資商業企業の経営範囲が本弁法第17条、18条に列挙する商品に関わらない場合、その設立及び店舗開設の申請は、企業所在地の省級商務主管部門がその権限内で審査・批准を行う。開設する店舗が省を跨ぐ場合は、開設予定の所在地の省級商務主管部門の意見を求めなければならない。
商務部の授権を経ていないときは、省級商務主管部門は自ら本条第1項第3号、第4号に規定する審査・批准権を行使してはならない。


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第11条 投資者は、批准証書を受け取った日から1ヶ月以内に、「外商投資企業批准証書」により工商行政管理機関で登記手続を行わなければならない。

第12条 外商投資商業企業の設立申請には、以下に列挙する文書を提出しなければならない。
(1)申請書
(2)投資者各方が共同署名したフィーザビリティ・スタディ報告書
(3)契約、定款(外資商業企業は定款のみ)及びその付属文書
(4)投資者各方の銀行資本信用証明、登記登録証明(コピー)、法定代表者証明(コピー)、外国投資者が個人の場合は身分証明書を提出しなければならない。
(5)投資者各方の会計事務所監査済み最近1 年の会計監査報告
(6)中国投資者の中外合資・合作商業企業に投入する予定の国有資産の評価報告書
(7)設立予定の外商投資商業企業の輸出入商品目録
(8)設立予定の外商投資商業企業の董事会構成員リスト及び投資者各方の董事委任状
(9)工商行政管理部門が発行した企業名称事前批准通知書
(10)開設予定の店舗が使用する土地使用権証明文書(コピー)および(或いは)建物賃貸借契約書(コピー)、但し開設する営業面積が3000 平米以下の店舗を除く
(11) 開設予定店舗の所在地の政府商務主管部門が発行した都市発展及び都市商業発展の要求に合致する説明文書非法定代表者が文書に署名する場合は、法定代表者の委託授権書が必要。

第13条 既に設立している外商投資商業企業の店舗開設申請は、下記の書類を提出しなければならない。
(1)申請書
(2)契約書・定款を改定する場合は、改訂後の契約・定款
(3)店舗開設に関するフィーザビリティ・スタディ報告書
(4)店舗開設に関する董事会決議書
(5)企業の最近1 年の会計監査報告書
(6)企業の出資検査報告書(コピー)
(7)投資者各方の登記登録証明書(コピー)、法定代表者の証明書(コピー)
(8)開設予定店舗の使用する土地の使用権証明文書(コピー)および(或いは)建物賃貸借契約書(コピー)、ただし、開設営業面積が3000 平米以下の店舗を除く
(9)開設予定店舗の所在地の政府商務主管部門が発行した都市発展及び都市商業発展の要求に合致する説明文書非法定代表者が文書に署名する場合は、法定代表者の委託授権書が必要。

第14条 外商投資商業企業が締結する商標・商号使用許諾契約、技術譲渡契約、管理契約、サービス契約等の法律文書は、契約書の添付書類(外資商業企業は定款添付書類)として契約書と共に提出しなければならない。

第15条 外商投資商業企業が店舗開設に使用する土地は、国家の土地管理関連の法律、行政法規の規定にもとづき、公開入札、競売、価格表示付公開取引等の方式で商業用地を取得しなければならない。

第16条 外商投資商業企業が国家の特殊規定商品及び割当、許可管理に関わる商品の輸出入取扱いは、国家の関連規定に基づいて手続きを行わなければならない。

第17条 外商投資商業企業の以下に列挙する商品の取り扱いは、本弁法の規定に合致するほか、以下に掲げる規定に合致しなければならない。
ヽ鮎ε蟷餞覿箸図書・新聞・定期刊行物を取扱うときは「外商投資図書・新聞・定期刊行物流通企業管理弁法」に合致しなければならない。
外商投資商業企業がガソリンスタンドを経営し、石油製品の小売に従事するときは、安定した石油製品供給源を持ち、当地のガソリンスタンド建設計画に合致し、経営する施設は現行の国家標準と計量検定規格の規定に合致し、消防、環境保護等の要求に合致しなければならない。具体実施弁法は商務部が別途定める。
3鮎ε蟷饐Χ抜覿箸薬品を取扱うときは、国家の薬品販売関連の管理規定に合致しなければならない。具体実施弁法は商務部が別途定める。
こ鮎ε蟷饐Χ抜覿箸自動車の経営をするときは、許可された経営範囲内で経営しなければならない。具体実施弁法は商務部が別に定める。
ニ槓柬‖莉夙条及び本条に別に定めるものを除き、外商投資が設立する農業副産品・農業生産資材商業企業は、地域、持分比率、投資金額の制限を受けない。
Σ掲笋暴昌する外商投資商業企業は、2004 年12 月11 日以前は薬品、農薬、農業用フィルムを取扱ってはならない。2006 年12 月11 日以前は化学肥料、石油製品、原油の経営をしてはならない。
Ь売に従事する外商投資商業企業は、2004 年12 月11 日以前は薬品、農薬、農業用フィルム、石油製品を取扱ってはならない。2006 年12 月11 日以前は化学肥料を経営してはならない。
┣掲笋暴昌する外商投資商業企業は塩、タバコを経営してはならず、小売に従事する外商投資商業企業はタバコを経営してはならない。

第18条 同一の外国投資者より国内で開設した店舗が合計30 店を超え、取扱商品が図書、新聞、雑誌、自動車(2006 年12 月11 日から本制限を取消す)、薬品、農薬、農業用フィルム、石油製品、食糧、植物油、食用砂糖、綿花等の商品を含み、かつ上記の商品が異なる銘柄で、異なる供給業者からのものである場合、外国投資者の出資比率は49%を超えてはならない。

第19条 外商投資商業企業が他人にフランチャイズ経営方式で店舗を開設する権利を授与する場合は、本弁法の規定を遵守するほか、国家のフランチャイズ活動に対する別途規定があれば、その規定を遵守しなければならない。

第20条 外商投資商業企業が競売業務を経営するときは、「競売法」、「文物法」等の関連法律に合致しなければならず、商務部が審査・批准を行う。具体実施弁法は別途定める。

第21条 2004 年12 月11 日から、外資商業企業を設立することを許可する。

第22条 小売に従事する外商投資商業企業及びその店舗設立地域は、2004 年12 月11 日までは省・自治区の省都、直轄市、計画単列市及び経済特区に限定する。2004 年12 月11 日以後は地域制限を取消す。
卸売に従事する外商投資商業企業は、本弁法の実施の日から地域制限を取消す。

第23条 外商投資企業が国内で商業分野に投資するときは、「外商投資企業国内投資に関する暫定規定」に合致し、かつ本弁法を参照して処理しなければならない。

第24条 外商投資商業企業以外のその他の外商投資企業が本弁法第3条に列挙する経営活動に従事するときは、本弁法の規定に合致しなければならず、かつ、法により相応の経営範囲を変更しなければならない。

第25条 香港特別行政区、マカオ特別行政区の投資者、台湾地区の投資者は中国のその他の省、自治区、直轄市での商業企業を設立する場合、下記の規定を除き、本弁法に照らして執行する。
(1) 2004 年1 月1 日から、香港、マカオの商業サービス提供者は、内地に外資商業企業を設立することができる。
(2) 香港、マカオの商業サービス提供者が内地に設立する小売企業の地域範囲は、地級市まで拡大し、広東省では県級市まで拡大する。
(3) 2004 年1 月1 日から、香港・マカオの商業サービス提供者は、本弁法の関連条項により地に自動車小売業務に従事する商業企業の設立を申請することができる。ただし、申請前3年間の年平均売上高が1 億米ドルを下回ってはならず、申請前1 年の資産額が1000 万米ドルを下回ってはならない。内地に設立する自動車小売企業の登録資本金の最低限度額は1000万人民元とし、中西部地区に設立する自動車小売企業の登録資本金の最低限度額は600 万人民元とする。
(4) 香港・マカオの永住性住民としての中国公民は、内地の関連法律、法規及び規則により個体工商戸を設立し、商業小売活動(フランチャイズを除く)に従事することを許可する。その営業面積は300 平米を超えてはならない。
(5) 本条に規定する香港、マカオの商業サービス提供者は、それぞれ<中国本土と香港の経済貿易関係緊密化協定>と<中国本土とマカオの経済貿易関係緊密化協定>の「サービス提供者」の定義及び関連規定の要求に合致しなければならない。


第26条 外商投資商業企業が関連業種の協会に加入し、企業の自律を強化することを奨励する。

第27条 本弁法は商務部が解釈の責任を負う。

第28条 本弁法は2004 年6 月1 日から施行する。

第29条 前国家経済貿易委員会と対外貿易経済合作部が共同で発布した「外商投資商業企業試点弁法」は、本弁法の施行の日をもって廃止する。
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会社登録資本登記管理規定3

会社登録資本登記管理規定
第1条  会社登録資本及び払込済資本に対する登記管理を強化し、かつ、会社の登記行為を規範化するため、「会社法」及び「会社登記管理条例」等の関係規定に基づき、この規定を制定する。
第2条  有限責任会社の登録資本は、会社登記機関が法により登記する、株主全体が引き受けた出資額とする。
  株式有限会社が発起設立方式を採用して設立される場合には、登録資本は、会社登記機関が法により登記する、発起人全体が引き受けた株式資本総額とする。
  株式有限会社が募集設立方式を採用して設立される場合には、登録資本は、会社登記機関の法による登記を経た払込済株式資本総額とする。
第3条  会社の払込済資本は、株主又は発起人全体が実際に払い込み、かつ、会社登記機関が法により登記した出資額又は株式資本総額である。
第4条  会社登記機関は、法律、行政法規及び国の関係規定により会社の登録資本及び払込済資本を登記する場合には、規定に適合するものについて登記をし、規定に適合しないものについて登記をしない。
第5条  会社登録資本及び払込済資本金額並びに株主又は発起人の出資時期及び出資方式は、法律及び行政法規の関係規定に適合しなければならない。
第6条  会社の設立の際の株主又は発起人の初回の出資並びに会社の登録資本及び払込済資本の変更については、必ず、法により設立された出資検査機構の出資検査及び出資検査証明の発行を経なければならない。
第7条  株主又は発起人の出資としての非貨幣財産については、評価資格を有する資産評価機構が評価して価額を決定した後に、出資検査機構が出資検査をする。
第8条  株主又は発起人は、貨幣を用いて出資することができ、また現物、知的所有権及び土地使用権等の、貨幣を用いて価額を評価することができ、かつ、法により譲渡することができる非貨幣財産を用いて価額を決定して出資することもできる。
  株主又は発起人は、貨幣、現物、知的所有権及び土地使用権以外のその他の財産をもって出資する場合には、国家工商行政管理総局が国務院の関係部門と共同して制定する関係規定に適合しなければならない。
  株主又は発起人は、労務、信用、自然人の氏名、のれん、フランチャイズ経営権又は担保が設定された財産等をもって価額を決定して出資してはならない。
第9条  株主又は発起人は、必ず自己の名で出資しなければならない。
第10条  有限責任会社の登録資本の最低限度額は人民幣3万元とし、1人有限責任会社の登録資本の最低限度額は人民幣10万元とし、株式有限会社の登録資本の最低限度額は人民幣500万元とする。法律又は行政法規に有限責任会社及び株式有限会社の登録資本の最低限度額について比較的高い規定がある場合には、その規定に従う。
  会社の株主又は発起人全体の貨幣出資金額は、会社登録資本の100分の30を下回ってはならない。
  募集設立される株式有限会社の発起人が引き受ける株式は、会社の株式総数の100の35を下回ってはならない。ただし、法律又は行政法規に別段の規定がある場合には、その規定に従う。
第11条  有限責任会社の株主全体の初回の出資額は会社登録資本の100分の20を下回ってはならず、かつ、法定の登録資本最低限度額を下回ってはならず、その余の部分は株主が会社成立の日から2年内に全額を払い込む。そのうち、投資会社については、5年内に全額を払い込むことができる。
  発起設立される株式有限会社の発起人全体の初回の出資額は会社登録資本の100分の20を下回ってはならず、その余の部分は発起人が会社成立の日から2年内に全額を払い込む。そのうち、投資会社については、5年内に全額を払い込むことができる。
第12条  株主又は発起人は、期限及び金額どおりに会社定款所定の各自が引き受けた出資額又は引き受けた株式を払い込まなければならない。貨幣をもって出資する場合には、貨幣出資を満額で会社が銀行に開設した口座に預け入れなければならない。非貨幣財産をもって出資する場合には、法によりその財産権の移転手続をしなければならない。
  会社は、設立して登記する場合において、株主又は発起人の初回の出資が非貨幣財産であるときは、既に財産権移転手続をした旨の証明文書を提出しなければならない。
  会社は、成立した後において、株主又は発起人が会社定款所定の出資時期に従い出資を払い込み、非貨幣財産に属するときは、法により財産権移転手続をした後に、会社払込済資本の変更登記を申請しなければならない。
第13条  会社設立に係る出資検査証明には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
  (1) 会社の名称
  (2) 会社の類型
  (3) 株主又は発起人の名称又は氏名
  (4) 会社の登録資本額、株主又は発起人が払込みを引き受け、又は購入を引き受けた額、出資時期及び出資方式。募集方式をもって設立される株式有限会社は、発起人が引き受けた株式及び当該株式が会社の株式総数に占める比率を記載しなければならない。
  (5) 会社の払込済資本額、払込済資本が登録資本に占める比率、株主又は発起人が実際に払い込んだ出資額、出資時期及び出資方式。貨幣をもって出資した場合には、株主又は発起人の出資時期、出資額、会社の口座開設銀行、口座名及び口座番号を説明する。非貨幣をもって出資した場合には、必ずその評価状況及び評価結果並びに非貨幣出資の権利帰属の移転状況を説明しなければならない。
  (6) 貨幣出資の全部が登録資本に占める比率
  (7) その他の事項
第14条  会社は、登録資本を増加する場合において、有限責任会社の株主が新たに増加する資本の出資を引き受け、及び株式有限会社の株主が新株を引き受けるときは、それぞれ「会社法」の有限責任会社及び株式有限会社の設立の際の出資の払込み及び株金の払込みの関係規定により執行しなければならない。株式有限会社は新株公開発行方式により、又は上場会社は新株非公開発行方式により登録資本を増加する場合には、更に国務院の証券監督・管理機構の審査・承認文書を提出しなければならない。
第15条  会社は、登録資本を減少する場合には、「会社法」所定の手続に適合しなければならない。減少後の登録資本及び払込済資本金額は、法律及び行政法規所定の会社登録資本の最低限度額に到達し、かつ、出資検査機構の出資検査を経なければならない。
  会社の株主又は発起人全体が満額で出資を払い込み、及び株金を払い込んだ後において、会社は、登録資本の減少を申請するときは、同時に払込済資本減少変更登記手続をしなければならない。
第16条  有限責任会社は、「会社法」第75条の規定によりその株主の出資持分を買い取る場合には、法により登録資本及び相応する払込済資本の減少の変更登記を申請しなければならない。
第17条  非会社企業が「会社法」に従い制度を改造して会社となり、又は有限責任会社が株式有限会社に変更する場合には、換算した払込済株式資本総額は、会社の純資産額を上回ってはならない。有限責任会社が株式有限会社に変更する場合において、資本を増加するため公開して株式を発行するときは、法により取り扱わなければならない。
  原非会社企業及び有限責任会社の純資産については、評価資格を有する資産評価機構が評価して価額を決定し、かつ、出資検査機構が出資検査をしなければならない。
第18条  会社の登録資本、株主出資金額又は発起人の引受額並びに出資又は引受けの時期及び方式については、会社定款が規定する。会社の登録資本及び払込済資本金額、株主の出資金額又は発起人の引受額並びに出資又は引受けの時期及び方式に変化が生じた場合には、会社定款を変更し、かつ、会社登記機関に対し法により変更登記を申請しなければならない。
第19条  登録資本又は払込済資本の変更に係る出資検査証明には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
  (1) 会社の名称
  (2) 会社の類型
  (3) 変更前後の株主又は発起人の名称又は氏名及び出資額並びに出資方式及び出資時期
  (4) 変更前後の登録資本及び払込済資本金額
  (5) 登録資本の増加に係る実際払込状況。貨幣をもって出資する場合には、株主又は発起人の出資額、出資時期、口座開設銀行、出資払込口座名及び口座番号を説明しなければならない。現物、知的所有権、土地使用権その他の貨幣を用いて価額を評価することができ、かつ、法により譲渡することができる非貨幣財産をもって価額を決定して出資する場合には、株主が財産権移転手続をしたことの状況及び評価状況を説明しなければならない。資本積立金、利益積立金及び未分配利益をもって登録資本及び払込済資本に転換してこれを増加させる場合には、転換・増加金額、会社が転換・増加を実施した基準日、財務報告表の調整状況、保留した当該積立金が転換・増加前の会社登録資本の100分の25を下回らないこと、転換・増加前後の財務報告表の関連科目の実際状況及び転換・増加後の株主の出資額を説明しなければならない。
  (6) 登録資本及び払込済資本を減少する場合には、会社が「会社法」所定の手続を履行した状況及び株主又は発起人が会社の債務について弁済した状況又は債務担保状況を説明しなければならない。
第20条  会社が成立した後において、株主又は発起人の出資としての現物、知的所有権、土地使用権その他の非貨幣財産の実際価額が会社定款所定の金額を著しく下回る場合には、当該出資を払い込んだ株主又は発起人がその差額を補足しなければならない。原出資中の現物、知的所有権、土地使用権その他の非貨幣財産については、新たに価額評価・決定をしなければならない。会社の払込済資本については、新たな検証をし、かつ、出資検査機構が出資検査証明を発行しなければならない。
第21条  会社が成立した後において、会社登記機関は、会社の払込済資本が不実である旨の嫌疑があることを発見した場合には、会社に対し指定した出資検査機構において検証を受けるよう要求し、かつ、当該会社に対し所定の期間内に出資検査証明を提出するよう要求することができる。
第22条  登録資本につき虚偽の報告をして会社登記を取得した場合には、会社登記機関が「会社登記管理条例」第68条により処罰する。
第23条  会社の株主又は発起人が虚偽の出資をし、出資とする貨幣又は非貨幣財産を払い込まず、又は期限どおりに払い込まない場合には、会社登記機関が「会社登記管理条例」第70条により処罰する。会社の株主又は発起人が是正を拒絶した場合には、会社登記機関は、会社に対し期間を限り登録資本又は出資期限変更登記手続をするよう命ずる。期間を徒過して手続をしない場合には、「会社登記管理条例」第73条に従い処罰する。会社が成立して2年後において、そのうちの投資会社が成立して5年後において、会社の株主又は発起人がなお出資を払い込まず、又は満額で払い込まず、かつ、会社が変更登記手続をしないときは、「会社登記管理条例」第68条に従い処罰する。
第24条  株主又は発起人が会社成立後にその出資を引き出した場合には、会社登記機関が「会社登記管理条例」第71条により処罰する。
第25条  会社の登録資本及び払込済資本に変動が生じた場合において、会社が遅滞なく変更登記手続をしないときは、会社登記機関が「会社登記管理条例」第73条により処罰する。
第26条  出資検査機構又は資産評価機構が虚偽証明文書を発行した場合には、会社登記機関は、「会社登記管理条例」第79条により処罰しなければならない。
第27条  変更登記の取消しが会社登録資本並びに株主又は発起人の出資額及び出資方式の変動にかかわる場合には、会社の当該回の登記前の登記状態を回復する。
第28条  外国投資家投資企業の登録資本及び払込済資本の登記管理には、この規定を適用する。ただし、法律に別段の規定がある場合を除く。
第29条  この規定は、2006年1月1日から施行する。2004年6月14日に国家工商行政管理総局が発布した「会社登録資本登記管理規定」は、同時にこれを廃止する。
弁護士方暁暉 www.fanfan.jp

上海の基本状況

上海の基本状況

2005年年末データより 弁護士方暁暉

上海行政区域:18区、1県

常住人口: 1711万

市域面積:6340.5km2

中心部面積:670km2



経済データ−(2004年)

地区生産総額:7450億元、13.6%増、全国の5.46%

通関輸出入総額:2826億ドル、 40.4%増、全国の24.5%

本市輸出入総額:1600.2億ドル、42.4%増、全国の13.9%

社会消費財小売総額:2454.6億元、11.3%増、全国の5.45%



外資投資(2004年12月まで)

上海へ投資した国家(地区):116カ国(地区)

外資企業登録数:36395企業

契約ベースによる外資額:861.3億ドル

実行ベースによる外資額:528.1億ドル

多国籍企業の地区本部:86企業

外資ホールディング企業:105企業

外資研究開発センター:140



外商投資企業による収益(2004年度)

販売総額:10348.4億ドル、31.3%増

輸出入総額:1072.3億ドル、49.03%増

収益:677.6億元、55.0%増

税収:361.6億元、20.4%増

従業員:144.6万人、13.1%増



外国籍上海駐在員:33824人、112カ国(地区)

弁護士方暁暉

中国の社会保険制度-医療保険

中国の社会保険制度-医療保険

実施主体と対象

 医療保険は、市レベルの行政単位が制度を実施します。北京、天津、上海の3直轄市は市全体が対象となります。その地にある国家機関、企業とそこに働く従業員を対象とし、香港、台湾、マカオ籍を含む外国籍人員や農村戸籍の契約労働者は、対象外とされています。同制度は疾病および業務外傷害に対する保険であり、業務を起因とする疾病・傷害には別途、労災保険があります。

保険料

 保険料の標準は給与基数の6%を企業が、2%を個人が負担するものですが、上海では会社負担として10%の基本医療保険費、2%の地方附加医療保険費が徴収され、個人負担2%とあわせて14%が引当てられます。給与基数は、前年度の上海市平均月給の300%が上限、60%が下限です。会社および個人双方の保険料負担期間が15年超となれば、個人は退職後も基本医療保険待遇を受けることができます。

基金の構成

 医療保険基金は、『統括基金』『附加基金』と『個人医療勘定』の3部構成が原則です。個人負担部分はすべて個人勘定の原資となり、会社負担部分の30%程度もまた、個人勘定に振替えられます。上海市では、個人負担部分(2%)の全部、および会社負担部分における「給与基数の0.5(34歳以下)〜4.5%(75歳以上)」の年齢に応じた配分比率をもって、個人医療保険勘定に振り換えます。個人勘定の振替(他市へ移籍)、継承(死亡相続)は可能ですが現金引出しはできません。会社が支払う2%の地方附加基金は、すべて附加基金勘定にプールされます。

保険の範囲

 個人勘定より支払われる医療費は、おもに通院医療費です。上海市では前年度の上海市労働者平均給与総額の10%以下の医療費は、個人医療勘定から支払うことが原則です。これを超える部分は年齢に応じて、70〜50%の附加基金負担部分(ただし、01年以降加入の新規参加職員は附加基金負担部分はなし)があり、超過分は個人が負担します。
 統括基金から支給される保険金は、おもに入院治療費用です。悪性腫瘍の化学治療や放射線治療、透析など、大病の通院医療費は統括基金より支払われます。負担割合は、前年度の上海市労働者平均賃金総額の85%(退職者は92%)が統括基金から支払われます。残額は、個人医療勘定の累計残高から支払うか、自己負担になります。家族の入院医療費用の80%(退職者の場合は92%)は、統括基金から支払われ、残額は個人勘定から、あるいは自己負担となります。入院費は、上海市の前年労働者平均給与総額の10%を免責額として、これを超える場合の85%は統括基金が負担します。
 統括基金の最高支払額は、年あたり前年度給与総額の4倍であり、これを上回る部分の80%は附加基金、20%は個人負担です。
弁護士方暁暉 http://www.fanfan.jp

社会保険制度への意識

社会保険制度への意識

 WTO加盟により、中国は本格的にグローバル経済に組み込まれてきています。これまで以上に企業、個人とも経済的な意味での「勝ち組」、「負け組」の二極化が進むでしょう。このため、社会全体のセーフティ・ネットとして社会保険制度の整備は、経済の健全な発展に必要不可欠になります。
 労働法(95年1月1日施行)には「国は労働者が老年(定年退職)、疾病、業務上の傷害、失業、出産などの状況下において、援助や保護が受けられるよう、社会保険事業を発展させ、社会保険制度を確立し、社会保険基金を設立する」と規定されています。社会保険の財源は企業と個人が拠出する保険料であり、これは従業員が毎月受取る『給与総額』の何%というように決められます。
 『給与総額』とは、基本給に加え、資格・役職手当、残業手当、賞与、各種奨励金、通勤費、住宅補助などの、金銭形式にて支払われる労務への対価の合計です。額面給与といっても良いかもしれません。

整備されつつある『五金』

(1)養老保険
(2)医療保険
(3)労災(工傷)保険
(4)失業(待業)保険
(5)出産(婦女生育)保険

 右記は、一般的に『五金』と呼ばれる社会保険です。労働者は法律に基づき国家から社会保険給付を受け、労働者の死亡に際してはその遺族が遺族年金の給付を受けます。
 すべての労働者およびその雇用単位(企業など)は社会保険に加入し、社会保険料を納入する義務を有しており、労働契約には必ず法定の社会保険、および福利待遇事項を明記しなければなりません。
 保険業務は、各地の労働行政部門に所属する社会保険機構が担当しており、登録、保険料の徴収、保険金の支給などを行ないます。各地区において取扱細則が制定されていますが、現在ではこれらの保険窓口を一本化している地区が多くなっているようです。実務を行なう際は各地区の規定をご参照ください。
 このほかにも貯蓄性保険のひとつとして、労働者の持ち家取得・保持を奨励する制度

(6)住宅積立金

があります。そして、従業員の在職中の福利を目的とし、企業内で積立てる左記4項目も、広い意味での社会保険の一部といえそうです。

(7)従業員福利費
(8)従業員教育経費
(9)組合経費
(10)従業員奨励福利基金
弁護士方暁暉 www.fanfan.jp
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