中国取引先との取引先契約について、何をおさえればよいか。
中国は契約社会である。中国では契約書の内容が、日本よりも重要な法的意味を持っているからです。
口頭合意は99%認めない。人民法院(中国の裁判所)は、まず口頭合意の事実を認定することはありません。中国の契約法第10条は、口頭の合意をもって契約の成立を認めています。つまり、書面に書かなくても、当事者が口頭で合意さえすれば、契約の成立は認められます。しかし、私の経験によると、人民法院はほぼ確実に、口頭による契約成立や口頭の契約条項の合意事実を認定してくれません。
これに対して日本の裁判所は(少なくとも今までは)、いろいろな間接事実をていねいに積み重ねて、常識に基づいて事実の認定を行ないます。契約書に規定していなくても、背景事情や間接事実(第三者の証言、契約書に規定されている事情に基づく推定など)から、契約に規定されていない合意事実を認定することがよくあるのです。
よりていねいな事実認定を求めたいならば、日中間の契約紛争解決条項を、日本にある日本商事仲裁協会の仲裁とすることをおすすめします。仲裁においては、裁判官ではなく、学者や弁護士が仲裁人として事実認定を行ないます。日本の裁判所の影響を受けているので、中国の仲裁人に比べれば、ていねいな事実認定を行なう可能性が高いといえるでしょう。そして、皆さんの事例において有利になるかはわかりませんが、合理的である限り、口頭の合意事実を認定することもあります。
契約締結は具体的に
中国では、契約書にどのように規定するかが非常に重要になるので、できるだけ具体的に書く必要があります。契約書に規定しないと、相手方がどんなに不合理な主張をしていても、人民法院が契約書に規定されている内容と矛盾する事実や、契約書に規定していない合意内容を認定してくれないためです。
(2)中国各地の菓子取引にあたり、先方が作るか、当社で作るかその時々ですが、契約書の内容が完全でなく、後からトラブルが起きても契約書は効果がありません。中国でも通用する契約書の作り方をできるだけ簡単に教えてください。
中国の契約法第10条は、口頭の合意をもって契約の成立を認めていますが、できるだけ書面契約したほうがいい。
中国の契約法第12条(契約の内容)に基づき、契約内容は当事者の約定によるが、通常下記の条項が含まれるものとする。各種契約のモデルを参照している場合はなるべく詳細で記入してください。
(1)当事者の名称または氏名、住所;
(2)目的;
(3)数量;
(4)品質;
(5)価格または報酬;
(6)履行期限、場所及び方式;
(7)違約責任;
(8)紛争の解決方法。
弁護士方暁暉 ⇒http://www.fanfan.jp
中国は契約社会である。中国では契約書の内容が、日本よりも重要な法的意味を持っているからです。
口頭合意は99%認めない。人民法院(中国の裁判所)は、まず口頭合意の事実を認定することはありません。中国の契約法第10条は、口頭の合意をもって契約の成立を認めています。つまり、書面に書かなくても、当事者が口頭で合意さえすれば、契約の成立は認められます。しかし、私の経験によると、人民法院はほぼ確実に、口頭による契約成立や口頭の契約条項の合意事実を認定してくれません。
これに対して日本の裁判所は(少なくとも今までは)、いろいろな間接事実をていねいに積み重ねて、常識に基づいて事実の認定を行ないます。契約書に規定していなくても、背景事情や間接事実(第三者の証言、契約書に規定されている事情に基づく推定など)から、契約に規定されていない合意事実を認定することがよくあるのです。
よりていねいな事実認定を求めたいならば、日中間の契約紛争解決条項を、日本にある日本商事仲裁協会の仲裁とすることをおすすめします。仲裁においては、裁判官ではなく、学者や弁護士が仲裁人として事実認定を行ないます。日本の裁判所の影響を受けているので、中国の仲裁人に比べれば、ていねいな事実認定を行なう可能性が高いといえるでしょう。そして、皆さんの事例において有利になるかはわかりませんが、合理的である限り、口頭の合意事実を認定することもあります。
契約締結は具体的に
中国では、契約書にどのように規定するかが非常に重要になるので、できるだけ具体的に書く必要があります。契約書に規定しないと、相手方がどんなに不合理な主張をしていても、人民法院が契約書に規定されている内容と矛盾する事実や、契約書に規定していない合意内容を認定してくれないためです。
(2)中国各地の菓子取引にあたり、先方が作るか、当社で作るかその時々ですが、契約書の内容が完全でなく、後からトラブルが起きても契約書は効果がありません。中国でも通用する契約書の作り方をできるだけ簡単に教えてください。
中国の契約法第10条は、口頭の合意をもって契約の成立を認めていますが、できるだけ書面契約したほうがいい。
中国の契約法第12条(契約の内容)に基づき、契約内容は当事者の約定によるが、通常下記の条項が含まれるものとする。各種契約のモデルを参照している場合はなるべく詳細で記入してください。
(1)当事者の名称または氏名、住所;
(2)目的;
(3)数量;
(4)品質;
(5)価格または報酬;
(6)履行期限、場所及び方式;
(7)違約責任;
(8)紛争の解決方法。
弁護士方暁暉 ⇒http://www.fanfan.jp