改正フロン排出抑制法が 令和2年4月1日より施行され
「 第一種特定製品 」 業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器 
機器所有者の方は機器廃棄の際はフロン類を回収しないと即座に罰金が
科せられるようになりました 
業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器 の等に該当する2種類の機器を
天領営業所にてフロンガスを回収しました。

1例目は荒尾市内の医療機関より御依頼頂きました 
「 小型空気圧縮機 」です。
圧縮機という名称から第一種特定製品に
該当しないようですが、機器内部にフロンガスを利用している為、
機器廃棄の際にはフロンガスの回収が必要になります。

小形空気圧縮機1

小形空気圧縮機2

2例目は大牟田市内より御依頼頂きました 
ご家庭にて使用されていた 「 冷凍ケース 」です。
見た目は家庭用冷蔵庫ですが…
家電リサイクル対象外のこちらの機器
 ※ 機器の型名によってリサイクル対象の物もあります。
内部に残っている冷媒フロンガスを回収してからの
機器廃棄になります 

冷凍ケース

冷凍ケース2

「 第一種特定製品 」 業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器 等 
 の等部分に の時はご遠慮なく、お問合せください 




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