鳥取県米子市の行政書士のブログ

鳥取県米子市で行政書士をやっています。業務の中心となる遺言や相続についてお話していきます。(たまには日常も・・・笑

行政書士・FPオフィスCloverの足立です。

 

 

前回のブログで、「相続」について考える時間を持ちましょう。という内容の記事を書きました。

 

 

「相続」を考えることは「家族」を考えること。何も考えないことは、自分がいなくなった時に、残された家族にすべてを押し付けることで、無責任だと思いませんか?

 

 

という話でした。

 

 

今回は、前回とは逆で子供の立場から「親の相続」を考えるというテーマでブログを書きたいと思います。

 

 

「親の相続」

 

 

どう思ってるのか気にはなるけど、そんなことなかなかストレートに聞けない。

 

 

そんな方も多いですね。

 

 

しかし、相続が発生する前に、家族で話し合っておくことはとても大切です。

 

 

兄弟間で、「相続」についてどう思っているのかを事前にしっかり話し合っておくこともスムーズな相続につながります。

 

 

家のことや、お金のことなど、兄弟や相続人になる人それぞれに事情や立場があると思います。

 


相続が発生してからそれぞれが自分の主張をすると、うまく話し合いがまとまらず相続人の間で争いが起きてしまいます。

 

 

事前にそれぞれに事情を考慮して、どのように相続するのか考えておきましょう。

 

 

何度も言いますが、相続は起こってからでは遅いのです。

 

 

親が元気なうちからやれることを少しずつやっておくことが大切です。



相続について聞いてみたいなどのスポット相談もお受けいたします・・・行政書士・FPオフィスClover「相続・遺言サロン」へお気軽にお問い合わせください


行政書士・FPオフィスCloverの足立です。


当事務所では、相続・遺言分野に力を入れて業務をしております。


その中で思うことですが、やはり「相続」に対して事前に考えておかなければいけないという意識が低いかなということです。


相続人さんの間でのトラブルというのは、決して少なくありません。それは財産の多い、少ないに関係なく起こります。


しかし、自分には当てはまらないと考えておられる方も多いです。


ただ、それは仕方のないことなのかなと思います。


というのも、普通に生活する中で自発的に「相続について考えなきゃ」なんてまぁなかなか思わないですよね。


それはやはり、私を含め行政書士などの専門家がもっと発信していかなければならないことだと痛感しています。


まずは、少しでも考える機会を持つことが大切です。相続は起こってしまってからでは遅いのです。事前に考えておけば、できることはたくさんあります。



「自分には関係ない」

「うちは仲が良いから大丈夫」

「トラブルになるほどの財産なんてないから」



なんて他人事にするのではなく、元気なうちからしっかり考えておいてほしいと思います。


今、「終活」という言葉もよく聞かれると思います。自分のこれまでを振り返り、これからを考える。


自分のことを考えていく過程で、自分が残してきたものを整理しましょう。


そしてそれを、どのようにしたいのか。


預貯金、証券、不動産、動産・・・


今、住まわれている家はこの先誰が受け継ぎますか?


預貯金についてはどうですか?


大切にされているものはありませんか?(時計などの動産)


自分の思いをしっかりそれらを受け継いでほしい人につなげていくことが、より良い相続につながると思います。


それには、やはり事前にしっかり考えて、必要なら遺言に残しておく。その前段階として、エンディングノートなどを活用して整理するのも一つの方法だと思います。


考えることをしないで、「自分には関係ない」というのは、自分の大切な家族に対して無責任だと思いませんか?


大切な家族を想って、自分にできることを考えていきましょう。


相続に携わるものとしての考えを書かせていただきました。


相続について、どんなことでもかまいません。些細なことでもかまいません。ぜひ当事務所にご相談ください。しっかり丁寧にサポートさせていただきます。


相続でお困りの方、遺言書を作りたい方は・・・行政書士・FPオフィスClover「相続・遺言サロン」


久しぶりのブログです。


 

今回は相続関係についてですが、今年の5月29日から法定相続情報証明制度が始まりました。皆さんはご存知ですか?

 


さて、この制度、どのようなものかといいますと・・・簡単にいえば、法務局が被相続人(亡くなられた方)と相続人との相続関係を証明する書面を発行し、各種相続手続きに利用できるという制度です。

 


わかりづらいですね(汗)



では具体的に説明します!

 

 

①まず相続人は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票、各相続人の戸籍謄本など必書類を集めます。

 

②戸籍をもとに被相続人と法定相続人の関係を一覧にした図(法定相続一覧図)を作成します。※法定相続一覧図の記入様式は法務局のホームページにあります。

 


申出書に必用事項を記入して、①で集めた書類と②の法定相続一覧図と一緒に法務局へ提出すると、登記官による確認を経て一覧図が保管されます。また、法務局の認証文付きの一覧図の写しの交付を受けることができ、これが各種相続手続きに利用することができるのです。

 


いったん戸籍などの必要書類を集めるところは現行と同じですが、手続きの度に戸籍の束を提出する代わりに、この一覧図を複数枚用意して提出することにより、管轄する法務局が異なる不動産を複数所有している場合や金融機関での手続きなどを同時に行いたい場合などにメリットがあります。

 


この法定相続一覧図の保管期間は5年で、期間内であれば無料で複数枚交付を受けることができます。

 

 



なんとなく制度の概要がわかりましたでしょうか?

 



法務局という公的な機関が被相続人の相続関係を証明してくれるということですね。先程も書きましたが、一度は戸籍を取得するというところに変わりはありません。今、どこの金融機関でもコピーを取って原本は返してくれますから、何度も戸籍を取得する必要は元々ありませんが、この制度を利用すれば時間短縮にはなるでしょう。

 


また、この制度は必ず利用しなければいけないものではなく、従来どおりの相続手続きも可能です。

 


この法定相続情報証明制度ですが、行政書士が代理人として手続きすることができますので、相続でお困りの方や、各種相続手続きをする時間がなかなか取れないという方はぜひ、当事務所へご相談ください。


相続でお困りの方、遺言書を作りたい方は・・・行政書士・FPオフィスClover「相続・遺言サロン」


↑このページのトップヘ