鳥取県米子市の行政書士のブログ

鳥取県米子市で行政書士をやっています。業務の中心となる遺言や相続についてお話していきます。(たまには日常も・・・笑

2017年06月

はじめまして!鳥取県米子市行政書士オフィスClover足立です。

今回は相続関連のお話ではありませんが、米子市補助金のお知らせです。

米子市では、中心市街地の空き店舗を利用して事業を始めようとする方を対象に、店舗改装費などを補助する制度を設けています。

以下がその概要です。


〇制度の名称

米子市にぎわいのある商店街づくり事業補助金

〇制度の概要

 対象地域
 
 中心市街地のうち、商店街のある地域
 
 対象事業
 
 空き店舗を商業施設として活用する事業(工事に着手している等、既に事業着手されている場合は対象外)

 対象者
 
 商業者等(店舗所有者は除く)

 対象経費

 工事費、備品購入費、広告宣伝費など

 補助率

 対象経費の3分の1以内

 補助限度額

 40万円(申請者多数の場合、減額の可能性あり)

〇申請手続

 必要書類

 ・補助金等交付申請書(市役所HPからダウンロードできます)
 ・事業計画書
 ・市税等納付確認同意書又は納税等確認書
 ・商店街等の推薦書

〇受付期間

平成30年2月末まで

〇受付場所

米子市経済部商工課



となっております。

補助金の申請手続も当事務所で手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。



ご相談はコチラ→行政書士・FPオフィスCloverお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡ください。

こんばんは。

鳥取県米子市行政書士・FPオフィスClover代表足立です。

HPを立ち上げて何気に初ブログですね笑


今日はタイトルにもありますが、遺留分について。

先日、遺言書の作成依頼で、財産のすべてを相続人さんの内の一人に相続させる旨の遺言を残したいとのご相談がありました。

全財産を〇〇〇〇に相続させる。←こんな感じですね。

相続人さんが複数人いる場合でもこのような内容の遺言はもちろん有効です。

しかし民法で定められている一定の相続人さんには、最低限相続できる財産があります。それが遺留分で、遺言書の内容に関わらず保障されます。

遺留分が認められている相続人は、配偶者、子供、父母です。兄弟姉妹には認められません。

遺留分は自動的に認められるものではなく、実際に遺留分を請求することが必要になり、請求期限もあります。

遺留分の請求は、相続開始、および遺留分が侵害されていることを知った日から1年、または相続開始の日から10年で時効となります。

相続分の割合は配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、親だけの場合は、3分の1です。


つまり、遺留分権者から遺留分の請求があった場合、

「全財産は○○○○に相続させる」との遺言があったとしても遺留分にかかる部分についてはその遺言の効力は失効することになるのです。

ですので、上記のような内容の遺言を残される場合はそのことを念頭においておく必要がありますし、後々相続人間のトラブルにも発展しやすいので注意が必要です。

初めから遺留分に考慮した内容の遺言を作るのも一つの方法でしょう。

また、不平等な内容の遺言を作る場合には、なぜそうなのか遺言者の思いを書いておくことで、少しでも理解をしてもらえるのでないでしょうか。

遺言者の思いを残す「付言事項」についてはまたご説明することに。





相続でお困りの方、遺言書を作りたい方は・・・行政書士・FPオフィスClover
















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