こんばんは。
鳥取県米子市の行政書士・FPオフィスClover代表の足立です。
HPを立ち上げて何気に初ブログですね笑
今日はタイトルにもありますが、遺留分について。
先日、遺言書の作成依頼で、財産のすべてを相続人さんの内の一人に相続させる旨の遺言を残したいとのご相談がありました。
全財産を〇〇〇〇に相続させる。←こんな感じですね。
相続人さんが複数人いる場合でもこのような内容の遺言はもちろん有効です。
しかし民法で定められている一定の相続人さんには、最低限相続できる財産があります。それが遺留分で、遺言書の内容に関わらず保障されます。
遺留分が認められている相続人は、配偶者、子供、父母です。兄弟姉妹には認められません。
遺留分は自動的に認められるものではなく、実際に遺留分を請求することが必要になり、請求期限もあります。
遺留分の請求は、相続開始、および遺留分が侵害されていることを知った日から1年、または相続開始の日から10年で時効となります。
相続分の割合は配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、親だけの場合は、3分の1です。
つまり、遺留分権者から遺留分の請求があった場合、
「全財産は○○○○に相続させる」との遺言があったとしても遺留分にかかる部分についてはその遺言の効力は失効することになるのです。
ですので、上記のような内容の遺言を残される場合はそのことを念頭においておく必要がありますし、後々相続人間のトラブルにも発展しやすいので注意が必要です。
初めから遺留分に考慮した内容の遺言を作るのも一つの方法でしょう。
また、不平等な内容の遺言を作る場合には、なぜそうなのか遺言者の思いを書いておくことで、少しでも理解をしてもらえるのでないでしょうか。
遺言者の思いを残す「付言事項」についてはまたご説明することに。
相続でお困りの方、遺言書を作りたい方は・・・行政書士・FPオフィスCloverへ
鳥取県米子市の行政書士・FPオフィスClover代表の足立です。
HPを立ち上げて何気に初ブログですね笑
今日はタイトルにもありますが、遺留分について。
先日、遺言書の作成依頼で、財産のすべてを相続人さんの内の一人に相続させる旨の遺言を残したいとのご相談がありました。
全財産を〇〇〇〇に相続させる。←こんな感じですね。
相続人さんが複数人いる場合でもこのような内容の遺言はもちろん有効です。
しかし民法で定められている一定の相続人さんには、最低限相続できる財産があります。それが遺留分で、遺言書の内容に関わらず保障されます。
遺留分が認められている相続人は、配偶者、子供、父母です。兄弟姉妹には認められません。
遺留分は自動的に認められるものではなく、実際に遺留分を請求することが必要になり、請求期限もあります。
遺留分の請求は、相続開始、および遺留分が侵害されていることを知った日から1年、または相続開始の日から10年で時効となります。
相続分の割合は配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、親だけの場合は、3分の1です。
つまり、遺留分権者から遺留分の請求があった場合、
「全財産は○○○○に相続させる」との遺言があったとしても遺留分にかかる部分についてはその遺言の効力は失効することになるのです。
ですので、上記のような内容の遺言を残される場合はそのことを念頭においておく必要がありますし、後々相続人間のトラブルにも発展しやすいので注意が必要です。
初めから遺留分に考慮した内容の遺言を作るのも一つの方法でしょう。
また、不平等な内容の遺言を作る場合には、なぜそうなのか遺言者の思いを書いておくことで、少しでも理解をしてもらえるのでないでしょうか。
遺言者の思いを残す「付言事項」についてはまたご説明することに。
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