久しぶりのブログです。
今回は相続関係についてですが、今年の5月29日から法定相続情報証明制度が始まりました。皆さんはご存知ですか?
さて、この制度、どのようなものかといいますと・・・簡単にいえば、法務局が被相続人(亡くなられた方)と相続人との相続関係を証明する書面を発行し、各種相続手続きに利用できるという制度です。
わかりづらいですね(汗)
では具体的に説明します!
①まず相続人は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票、各相続人の戸籍謄本など必書類を集めます。
②戸籍をもとに被相続人と法定相続人の関係を一覧にした図(法定相続一覧図)を作成します。※法定相続一覧図の記入様式は法務局のホームページにあります。
申出書に必用事項を記入して、①で集めた書類と②の法定相続一覧図と一緒に法務局へ提出すると、登記官による確認を経て一覧図が保管されます。また、法務局の認証文付きの一覧図の写しの交付を受けることができ、これが各種相続手続きに利用することができるのです。
いったん戸籍などの必要書類を集めるところは現行と同じですが、手続きの度に戸籍の束を提出する代わりに、この一覧図を複数枚用意して提出することにより、管轄する法務局が異なる不動産を複数所有している場合や金融機関での手続きなどを同時に行いたい場合などにメリットがあります。
この法定相続一覧図の保管期間は5年で、期間内であれば無料で複数枚交付を受けることができます。
なんとなく制度の概要がわかりましたでしょうか?
法務局という公的な機関が被相続人の相続関係を証明してくれるということですね。先程も書きましたが、一度は戸籍を取得するというところに変わりはありません。今、どこの金融機関でもコピーを取って原本は返してくれますから、何度も戸籍を取得する必要は元々ありませんが、この制度を利用すれば時間短縮にはなるでしょう。
また、この制度は必ず利用しなければいけないものではなく、従来どおりの相続手続きも可能です。
この法定相続情報証明制度ですが、行政書士が代理人として手続きすることができますので、相続でお困りの方や、各種相続手続きをする時間がなかなか取れないという方はぜひ、当事務所へご相談ください。
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