補助金を国から受けている企業が政治団体に献金することは基本的に認められません。

 そうでしょう?

 そんなことをしたら何のために国は補助金を支給するのかということになってしまうからです。

 しかし…

 実際には、そうした禁止されている筈の献金が骨抜きになっている、と。

 朝日の記事です。
 本来は禁止されているはずの補助金受給企業から政治団体への献金の多くが、各府省庁の判断によって、制限の対象外とされていた。国との関係を強化しようとする企業の献金を防ぐための制限だが、骨抜き状態になっている。

 ガイドラインでは、補助金の目的が「試験研究・調査」「災害復旧」の場合のほか、事業を行うことによって生じた損失を補塡(ほてん)するなど「その他性質上利益を伴わないもの」の3種類に補助金を分類し、受給しても献金の制限が適用されないとした。

 理由はともあれ、国から補助金を支給された企業から政治献金を受け入れるということは、謂わばピンハネ。

 そうでしょう?

 試験研究・調査のための補助金を受けた場合には、献金をしてもよい。災害復旧のための補助金を受けた場合には、献金してもよい。その他、性質上利益を伴わない補助金を受けた場合にも、献金をしてもよい、と。

 その結果、全体の92.7%が献金をしてもよいことになり、禁止されるのは7%程度に過ぎないのだ、と。

 これが逆の数字となっているのなら、まだ分からないでもありません。

 禁止されているのが全体の9割程度で、1割程度については例外的に献金をしてもよい、というのであれば、です。

 利益を伴う補助金とは一体、どんな補助金を指しているのでしょう?

 その辺が全く不明瞭。

 総務省は、以上のような補助金の場合には、政治資金規正法の規定の趣旨に照らして、同条の適用を受けないと言いきっていますが…全くおかしい。

 政治資金規正法22条の3を読む限り、そのような解釈が成り立つとは思えないからです。

 というよりも、政治献金を認めるためのこじつけに過ぎないのです。

 インチキ日本!

 
 

 
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