2012年07月23日
クラブでダンスは「風営法違反」?
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クラブでダンスは「風営法違反」?
産経新聞の記事を転載します。
行政書士としては、
この裁判の結果は非常に気になります。
憲法論議に発展してますが、
どうなることでしょう・・・?
クラブでダンスは「風営法違反」?
起訴された経営者が訴える「摘発は憲法違反だ」
産経新聞 7月22日(日)16時54分配信
若者たちが音楽に乗ってダンスを楽しむ「クラブ」がここ数年、風俗営業適正化法による許可を受けていないとして、警察に摘発されるケースが全国で相次いでいる。一方、「客にダンスをさせる営業」を規制対象とする同法をめぐり、音楽家らが法改正を求めて署名活動を展開中だ。そうした中、同法によるダンス規制が憲法で保障された「幸福追求権」などを侵害するか否かが刑事裁判で争われることになった。無許可でクラブを営業したとして摘発された経営者の男性(49)が、同法は憲法に違反するとして無罪を主張する方針を固めたのだ。刑事法廷で行われる異例の憲法論争の行方は。(前田武)
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クラブでダンスは「風営法違反」?
産経新聞の記事を転載します。
行政書士としては、
この裁判の結果は非常に気になります。
憲法論議に発展してますが、
どうなることでしょう・・・?
クラブでダンスは「風営法違反」?
起訴された経営者が訴える「摘発は憲法違反だ」
産経新聞 7月22日(日)16時54分配信
若者たちが音楽に乗ってダンスを楽しむ「クラブ」がここ数年、風俗営業適正化法による許可を受けていないとして、警察に摘発されるケースが全国で相次いでいる。一方、「客にダンスをさせる営業」を規制対象とする同法をめぐり、音楽家らが法改正を求めて署名活動を展開中だ。そうした中、同法によるダンス規制が憲法で保障された「幸福追求権」などを侵害するか否かが刑事裁判で争われることになった。無許可でクラブを営業したとして摘発された経営者の男性(49)が、同法は憲法に違反するとして無罪を主張する方針を固めたのだ。刑事法廷で行われる異例の憲法論争の行方は。(前田武)
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■突然の摘発に困惑
深夜に若者が集まるクラブ。ドラッグや暴力事件、騒音問題など悪い印象を持たれやすい存在であるのは確かだが、現実はどうなっているのだろうか。
大阪府警は今年4月、大阪市北区のクラブ「NOON」を風営法違反容疑で摘発。経営者の男性も逮捕、起訴された。
同法2条1項3号は「ナイトクラブその他、設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる」ことが風俗営業にあたり、都道府県公安委員会の許可が必要としている。また、原則として午前0時以降は営業できないと定められている。
男性は平成5年からクラブを経営していたが、風営法上の許可を得たことは一度もないといい、「特にトラブルもないのに、なぜ突然摘発されたのか分からない」と話す。
実際、これまでは多くのクラブが許可を受けずに午前0時以降も営業。事実上の黙認状態が続いていた。しかし、数年前から全国の警察が取り締まりを強化し、大阪や東京、福岡、京都などで摘発が相次いだ。
背景には、客のけんかや騒音被害などで周辺住民が苦情を訴えるケースのほか、ドラッグ汚染との関連や防火上の問題を指摘する声もあるとされる。
■「幸福追求権」侵害
今回の裁判で、男性側は「ダンスを法律で規制することは憲法が保障する幸福追求権や表現の自由、営業の自由に反する」との論陣を張る方針だ。現在は公判前整理手続き中で、まだ公判日程は決まっていない。
男性側は店内にダンススペースを設けて客にダンスをさせるなどした事実は争わないが、ダンス規制は違憲で「法の効力がない」として無罪を主張し、最高裁まで法廷闘争を続ける意向という。
男性の主任弁護人を務める西川研一弁護士は「風営法でダンスが規制されているのは、戦後すぐのころ、ダンスホールで売春行為が行われた時代のなごり。現在のクラブの実情にそぐわない」と指摘する。「悪いイメージの多くは印象論にすぎない。ほとんどのクラブは地元とも良好な関係を築き、きちんと運営されている。逆に、必要のない法規制がクラブの健全な発展を妨げている側面もある」と訴える。
多くのクラブは、入店者の年齢確認を徹底したり、街の清掃活動を行ったりするなど、イメージ向上に努めてきただけに、摘発が相次ぐことに関係者は悔しさをにじませる。
最近は、店内に「ダンス禁止」の表示を掲げるクラブが現れるなど、一部で滑稽ともいえる現象が起こっているという。
■音楽家ら署名活動
警察によるクラブの摘発が相次いだこともあり、クラブ関係者やファン、弁護士らは5月、風営法の規制の対象からダンスを除くよう法改正を求める署名活動を始めた。
音楽家の坂本龍一さんや作家のいとうせいこうさんなど著名なアーティストらが呼びかけ人に名を連ね、10万人を目標に全国の路上やクラブ、イベント会場などで活動を展開している。これまで約2万人の署名が集まったという。
署名推進委員会メンバーの会社員、中村陽介さん(30)は「クラブは、これまで多くのアーティストを生み出してきた場所。音楽はもちろん、文学や映像、ファッションなど、さまざまな芸術の交流拠点でもある」と強調。「このままでは、こうした文化が衰退してしまう」と危機感を抱いている。
風営法では、飲食を伴うクラブの摘発で適用される2条1項3号のほか、飲食を伴わないダンス営業を規制する条項もある。
署名活動にも協力している西川弁護士は「刑罰を科すには、どういう行為を対象とするのか、明確に定義する必要がある。しかし、ダンス営業の規制については一部の社交ダンスは対象外になるが、その他のダンスがはっきり分からない」と語る。
このため、捜査当局の解釈次第では、ヒップホップ系のダンススクールや野外イベントなども取り締まりの対象になりかねないという。
西川弁護士は「中学校の体育でダンスが必修科目になる時代。そもそもダンスという表現行為を法律で規制すること自体に無理がある」と訴えている。
流行の最先端をいく若者が集うクラブをめぐり、刑事裁判の法廷で繰り広げられる憲法論争。ダンスと音楽を愛するクラバーたちも無関心ではいられないはずだ。
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深夜に若者が集まるクラブ。ドラッグや暴力事件、騒音問題など悪い印象を持たれやすい存在であるのは確かだが、現実はどうなっているのだろうか。
大阪府警は今年4月、大阪市北区のクラブ「NOON」を風営法違反容疑で摘発。経営者の男性も逮捕、起訴された。
同法2条1項3号は「ナイトクラブその他、設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる」ことが風俗営業にあたり、都道府県公安委員会の許可が必要としている。また、原則として午前0時以降は営業できないと定められている。
男性は平成5年からクラブを経営していたが、風営法上の許可を得たことは一度もないといい、「特にトラブルもないのに、なぜ突然摘発されたのか分からない」と話す。
実際、これまでは多くのクラブが許可を受けずに午前0時以降も営業。事実上の黙認状態が続いていた。しかし、数年前から全国の警察が取り締まりを強化し、大阪や東京、福岡、京都などで摘発が相次いだ。
背景には、客のけんかや騒音被害などで周辺住民が苦情を訴えるケースのほか、ドラッグ汚染との関連や防火上の問題を指摘する声もあるとされる。
■「幸福追求権」侵害
今回の裁判で、男性側は「ダンスを法律で規制することは憲法が保障する幸福追求権や表現の自由、営業の自由に反する」との論陣を張る方針だ。現在は公判前整理手続き中で、まだ公判日程は決まっていない。
男性側は店内にダンススペースを設けて客にダンスをさせるなどした事実は争わないが、ダンス規制は違憲で「法の効力がない」として無罪を主張し、最高裁まで法廷闘争を続ける意向という。
男性の主任弁護人を務める西川研一弁護士は「風営法でダンスが規制されているのは、戦後すぐのころ、ダンスホールで売春行為が行われた時代のなごり。現在のクラブの実情にそぐわない」と指摘する。「悪いイメージの多くは印象論にすぎない。ほとんどのクラブは地元とも良好な関係を築き、きちんと運営されている。逆に、必要のない法規制がクラブの健全な発展を妨げている側面もある」と訴える。
多くのクラブは、入店者の年齢確認を徹底したり、街の清掃活動を行ったりするなど、イメージ向上に努めてきただけに、摘発が相次ぐことに関係者は悔しさをにじませる。
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■音楽家ら署名活動
警察によるクラブの摘発が相次いだこともあり、クラブ関係者やファン、弁護士らは5月、風営法の規制の対象からダンスを除くよう法改正を求める署名活動を始めた。
音楽家の坂本龍一さんや作家のいとうせいこうさんなど著名なアーティストらが呼びかけ人に名を連ね、10万人を目標に全国の路上やクラブ、イベント会場などで活動を展開している。これまで約2万人の署名が集まったという。
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署名活動にも協力している西川弁護士は「刑罰を科すには、どういう行為を対象とするのか、明確に定義する必要がある。しかし、ダンス営業の規制については一部の社交ダンスは対象外になるが、その他のダンスがはっきり分からない」と語る。
このため、捜査当局の解釈次第では、ヒップホップ系のダンススクールや野外イベントなども取り締まりの対象になりかねないという。
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