2013年11月27日

クラブ 風営法改正で深夜営業可に

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クラブ 風営法改正で深夜営業可に



クラブを風営法改正で深夜営業可になる可能性が出てきました。
時代に合った改正であれば良いと思います。
ただ、規制の撤廃によって起こるであろうトラブルの対策まで、
しっかりと考えた上での改正であることを望みます。




風営法改正で深夜営業可に=クラブ、議連が提言案

時事通信 11月27日(水)14時33分配信



 超党派の「ダンス文化推進議員連盟」は27日、音楽に合わせてダンスを楽しむクラブの深夜営業を可能にするため、風営法改正を求める提言案をまとめた。同日午後に正式決定し、政府に提出する。
 クラブは風営法で「風俗店」と規定され、営業許可が必要。午前0時以降の営業は違法だが、無届けで早朝まで営業する店舗が多く、近隣住民からの苦情も増えている。こうした状況を踏まえ、提言案では営業時間の延長を求めた。深夜営業が合法になれば、トラブルが起きた際に警察に協力を求めやすくなる利点があるとしている。
 一方、クラブ側には、トラブル防止のための自主規制を要請。大手企業などの参入を促し、クラブ業界を発展させることは、政府の成長戦略の趣旨に沿うとも指摘した。同議連は提言を基に、今国会にも同法改正案を提出する方針。

時事通信 11月27日(水)14時33分配信



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cozy1973 at 15:28コメント(0)トラックバック(0) 

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名古屋の行政書士。
只今、行政書士として起業家として、様々なことにチャレンジ中です。音楽と野球をこよなく愛し、沖縄の海と空を忘れることのできない30代男性です。

※ 取扱業務
新会社法に則った株式会社設立業務を中心に、風俗営業をはじめとする各種許認可業務を取り扱い、地場の多くの中小企業のサポートを行っている。

「藤川行政書士事務所」代表の他、名古屋市瑞穂区の新瑞橋にて「名古屋経営コンサルティング株式会社」の代表取締役も努める。また、三井住友海上士業代理店会会長・契約学習ネットワーク東海副代表・名古屋商工会議所講師など活動の幅は広がっている。
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