申告書閲覧サービスという制度をご存知でしょうか。
過去の申告の内容を確認する必要がある際に、
税務署に対して納税者本人又は代理人が閲覧申請を行うことによって
提出された過去の申告書の閲覧ができるというものになります。
制度そのものは以前からありましたが、
今までは閲覧した書類のコピーなどは一切できず、
申告書に記載された数字を残す必要がある場合は
閲覧者が手書きする以外認められていませんでした。
これが今年の9月1日より
デジタルカメラやスマートフォンによる写真撮影が
認められるとのことです。
撮影した写真は税務署員に確認してもらう必要があったり
動画撮影は不可だったり多少制限はあるものの、
以前の手書き時代と比べれば格段に楽になります。
閲覧申請をする際は、
本人確認書類はもちろんのこと、
代理人申請の場合は納税者本人の印鑑証明なども必要となるため、
利用を考えられている方は事前確認を十分されてください。
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ーお客様のための正義ー
税理士法人ジャスティス会計事務所
https://www.jastis.co.jp
法人・個人顧問契約のご依頼
相続税申告のご依頼は
03-3639-2027 まで
初回無料相談承ります!
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撮影した写真は税務署員に確認してもらう必要があったり
動画撮影は不可だったり多少制限はあるものの、
以前の手書き時代と比べれば格段に楽になります。
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