<集団密航助長>元NPO理事長に逆転無罪…ほう助のみ有罪
2010年2月16日23時30分配信 毎日新聞

 ミャンマー国籍の女性を集団密航させたとして、入管法違反(営利目的集団密航助長)などに問われた小舟日出雄・元NPO法人理事長(70)に対し、東京高裁(門野博裁判長)が1月、集団密航助長について逆転無罪判決を言い渡していたことが分かった。一方、入国後に在留期間が切れる際、虚偽理由での更新を助けたとする同法違反ほう助のみ有罪とし、懲役1年、執行猶予3年、罰金100万円を言い渡した。この判決は確定している。

 小舟元理事長は、知人らと共謀して07年4月、うその日本語学習証明書などを使ってミャンマー国籍の女性4人に不正に在留資格認定証明書や査証の交付を受けさせ、不法入国させたなどとして起訴された。1審・東京地裁は09年3月、起訴内容すべてを有罪認定し懲役2年6月、罰金250万円の実刑判決を言い渡した。

 控訴審で小舟元理事長は、集団密航助長について一転して無罪を主張。高裁判決は「小舟元理事長は不正入国させる意図を知らされないまま、受け入れ態勢を作ったに過ぎない。共謀は認められない」と指摘した。弁護人は「ずさんな捜査で逮捕、起訴された。本人は無罪が証明され喜んでいる」と話した。【銭場裕司】