コナカが元店長に残業代を遡って支払うとの和解をしました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080122-00000090-mai-soci
私は倒産法選択なので労働法は良く分からないのですが,修習のときに,労基法上,管理者というのは実質的に判断されるもので,世の中の会社で名目上は管理者となっていても実質的には違うんだ,そうやって残業代をごまかしているんだ,という話を聞いたことがありまして,へーそうなんだと思って,それでこの辺はちょっと勉強したことがあります。
600万円を支払ったということは,もう実質的に全面勝訴といえますね。
うちの近所にもコナカがありますけど,元店長,相談に来てくれませんかね(笑)。喜んで引き受けますよ(笑)。
ところで,この事件では労働審判制度が利用されています。労働審判制度については,弁護修習(夏の選択型修習におけるホームグラウンド修習)で1度お目にかかりました(相手方として)。何しろ,指導担当の先生も初めてだったので,
弁:「おい,○○君,これってどうなるの?」
私:「さあ,私は労働法は勉強してないんですよお。」
弁:「私も労働審判なんて初めてだなあ。一応,反論の書面を提出してみたんだけど,ちょっと読んでみて。(事案が取締役報酬請求だったことから)取締役の報酬の請求って,そもそも労働審判で扱っていいのかな。通常は訴訟案件なんだけど。」
私:「さあ,どうなんですかねぇ。ちょっと調べてみます。事務所に参考になる本とかありますか?」
弁:「あるわけないでしょー。ハハハ。」
私:「ですよねー。ちょっと調べてみます。」
(翌日)
私:「先生すいません,明確には良く分からないです。問題ないとは思うのですが。」
弁:「ああ,いいよいいよ。せっかくだし,一緒に審判入ってよ。」
私:「はい,是非お願いします。あっ,これ,民事○部ですね。しかも担当書記官が○○さんだ。この書記官さん,修習生の間ですげー人気あったんですよ。めっちゃ可愛くて。」
弁:「おいそれを最初にいえよ。もっと詳しく・・・・」
という感じだったので,全然勉強になっていませんw