2008年07月02日22:37採点基準
判タ1267号216頁に,面白い裁判例が掲載されていました。
新司法試験における受験者の答案及び当該答案を採点した考査委員が付した素点の記載された文書が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14号7号柱書の事務支障情報に該当するとされた事例(大阪地判H20.1.31)
平成18年度の試験についての開示請求なので,私も受験した第1回新司法試験ですね。開示を求めた科目は労働法のようです。なぜ労働法だけなのかがよく分かりませんが。
判決文の一部を引用すると,
「受験生の中には,法曹になるために必要な学識及びその応用力を身に付ける勉強よりむしろ,断片的な知識の習得に走ったり,合格者や高得点の者の答案を無批判に暗記対象とするなどして,高得点をとるための受験技術を磨く者が出るようになることは経験則上明らかである。」
これは・・・。
判決を書いた裁判官自身の経験則ですかね(笑)。