前回に続けて政治とカネの問題を取り上げる。今回は母親から巨額の資金提供を受けていた鳩山由紀夫首相の税務申告についてだ。すでに新聞報道や国会論戦でも明らかになっているように、鳩山首相は平成20年までの7年間で11億7000万円を母親から受け取っていたという。毎月1500万円、一日あたりで単純計算すると50万円という巨額の資金だ。鳩山首相は「信じてもらえないかもしれないが、知らなかった。これが事実であり真実」と繰り返し述べている。あまりに巨額すぎて私には1日50万円ずつ毎日7年間お金を手にする感覚が実感としてわかない。首相の説明を額面通り受け止めることに「そんなこと本当にあるのか」と感じている国民が圧倒的ではないか。もし百歩譲って彼の言い分が本当だったとしても、知らなかったこと自体がひどい話で、「政治家としてそういう金銭感覚で務まるのか」と呆れてしまう話に変わりはない。

 ■なぜ、納付後に税務調査が?

 何よりも、やはりまず鳩山首相は自身の口で「なぜ母親が子供に資金供与している事を話さなかったのか」という点を自身の考察なり、母親に聞くなり、いずれにしても納得できる説明をすべきだということに尽きる。この点を何もせずに国会で「もし違うという事情が出てきたら、当然、バッジをつけている資格はない」などと言われても説得力がないのである。

 首相側は昨年12月25日、平成14年7月から20年12月までの間の毎月1500万円、合計で計11億7千万円に達する資金提供分について「贈与」を受けたと申告、約5億7500万円を納付したと発表した。さらに今月16日になって、21年分の7500万円を申告し、贈与税3470万円を納付したと発表したのだった。

 報道を見てみる。

《今回の申告と納税によって14年からの資金提供は計12億4500万円で、納付額は計約6億970万円。事務所は「当該贈与についてはすべて申告、納税を済ませた」としている。
 21年分については当初1~6月まで計9千万円の提供を受けたとしていたが、再確認の結果、6月分は受け取っておらず、5カ月分の計7500万円とした》

 鳩山首相は「資金提供を知らなかった」と繰り返し「わかった時点で直ちに納税した」と強調してもいる。そして贈与税について納付が一区切り付いたとの認識も示している。

 読者のなかにはこうした報道を見て「これで終わった」と思っている方も多いのかもしれない。ただし、報道記事の末尾にはおまけのようにこんな一節が添えられてあって、それがとても重要な意味を持つのである。

 《また、弁護士と税理士の報告として、昨年末と今回の申告について「国税当局の調査が実施中」と説明した》

 これだけだと何の意味かわからない人もいるだろう。終わった話をなぜ国税当局が調査をし、蒸し返すのか、という疑問もわいてくるが、記事ではそれ以上わからない。

 「贈与税を納付した」と新聞も書いているのだが、鳩山首相のこうした「納税」に問題があるのではないのだろうか。厳密には鳩山首相側が「納付した」と称しているだけではないのか。税務署も国税局も政府機関の一翼であり、鳩山首相はその頂点に立つ人物である。申告漏れであれ、知ったから支払う、指摘があったから支払うでは済まされない。納め方の適否も問われるはずである。

 ■贈与に不可欠な「いただきます」

 贈与とは当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約(民法第549条)だ。

 簡単にいえば「あげるよ」という人(この場合、母親)がいて「いただきます」という受取人(この場合、鳩山首相)の合意である。これを「意思の合致」といい、これがあってはじめて、贈与は成立するということだ。

 いろいろと事案によって微妙な問題が伴うことは確かだが、原則的な考えはここに尽きている。例えば子供の名前で親が銀行預金をし、結婚なり独立したさいに通帳ごと子供に渡したとする。この場合、一体、どの時点で贈与と見なされるだろうか。

 いうまでもなく親子で贈与の意思の合致があった時が贈与の発生となる。具体的に言えば、例えば、印鑑を渡した、あるいは通帳も渡したときである。親が子供名義で貯金している段階ではない。あくまで原則論で個別の事案の判断はそれぞれになされるべき話だが、この時点では「贈与」は成立せず、ただの「名義借り」に過ぎない。貯金はあくまでその時点では親の財産というわけである。

 では、鳩山首相は母親からの資金提供の場合はどうか。鳩山首相は贈与を「平成21年12月24日」まで「知らなかった」としている。この説明に嘘がなければ、贈与が成立するのはこの時点ということになるのだが、贈与を知った翌日に即税金を納付することなど事務処理上まず不可能だ。

 それに第一、鳩山首相が本当にこの日に母親からの資金提供を知ったのであれば、それまで母親から受けていた資金全額に対してその時点で贈与税が発生するのである。

 ■鳩山氏の「納税」への疑義

 この点をめぐる興味深い国会論戦が3月9日の衆議院法務委員会である。

 稲田朋美衆院議員 「贈与の意思表示なしに贈与契約が成立することはない。それはさきほど大臣がお答えになった通りだ。ならば、贈与を知らない、意思表示がないのに贈与契約が成立することはないんじゃないか」

 千葉景子法相 「一般論として、贈与を全く知らないで意思表示もなければ(贈与は)成立しないが、ただどこかで贈与を知った、そしてそれを承諾したということが認定できれば、意思表示が合致をする、それによって贈与契約は成立するということになるのではないか」

 稲田 「認定の話を聞いているのではない。私の質問は贈与の事実を知らないのに、意思の合致を事実として認定できるようなことがあるのかということだ」

 国税 「一般論だが、贈与契約が成立してなければ贈与税の納税義務は発生せず、贈与税が課されることはない。そのような場合には徴収権の消滅時効の問題は生じない」

 稲田 「私が聞いているのは、贈与を知らないのに、意思の合致を事実で認定できるようなことがあるのかという質問だ」

 国税 「明示的な意思表示、合致がなくても具体的に事実関係を調べて、その事実関係に基づいて意思の合致があったものとして課税することもある」

 稲田 「意思の合致があったと認定できる場合があるというのはその時点で知っていたということではないか」

 若干、補足する。税務当局の税務調査を受けて「資金提供を受けたのを知らなかった」と釈明する国民は鳩山首相に限らずたくさんいる。こうした言い分をすべて額面通り受け止めていたのでは公正であるべき税の徴収という営みが成り立たない。そこで財産の運用や管理状況、そのほか、諸々の事実関係を調べたうえで、一体、いつ贈与が成立したかを国税当局が認定したうえで課税が決まるというわけである。

 これに対して稲田氏が再三問うているのは贈与税を課税できると認定できる場合というのは、仮に本人は知らなかったと言っているけれども、実際には知っていた(つまり意思の合致があった)と事実認定できたからではないのか、ということだ。簡単にいえば鳩山氏の説明が事実ではない、と認定した、あるいは認定できるということである。

 稲田氏の質問は続く。

 稲田 「平成21年12月24日に贈与に気がついたということでは、その時点でしか贈与は成立しない。それまで知らないのだから。知らないのに意思表示はできないはずだからだ。その時点で贈与を受けたということになると、納付期限は平成22年、ことしだ。それを平成14年分、平成15年分として申告することは故意による脱税になるのではないか」

 国税 「一般論だが、贈与契約が成立していなければ、贈与税の納税義務は発生しない。従って相続税法68条などの罪にはならない」

 ■自分の説明を自分で否定する鳩山首相

 国税との質疑は噛み合わない点が多々あるのだが、鳩山首相の「知らなかった」という説明はそれくらい重大な意味を持つのである。もともと本人ですら「信じてもらえないでしょうが…」といっている。仮に首相のいうことが正しく、贈与を知らなかったのならば、21年分の贈与税として納めなければならないのに、その当の鳩山首相自身がそうした納税を行っていないのである。これは自分で自分の説明を否定している納税方法ではないかと稲田氏は指摘しているのである。

 国税の説明では鳩山氏の昨年末の「納付」について「平成14年、15年分については、期限後申告は何ら効力を有しないことになり、その贈与税は納付されたとしても、納付された贈与税は還付する」とも述べている。これについても稲田氏はなぜ、贈与を知らなかった鳩山首相に贈与税が発生するのか、あるいは贈与を知らないのに時効が完成するのか、どうして時効が完成していないのに、還付しなければならないのか、とも問い質している。

 また国会論戦を見ていると鳩山首相自ら「贈与」というべきところを「政治資金」「献金」と間違えて答弁する光景に出くわす。

 本当は母から提供された資金は政治資金だったのではないか。でもこれが政治献金ならば、完全に違法だから、贈与という理屈を立てたのではないか。贈与を昨年末に初めて知った、ということにしたが、いざ納税の段になると、そういう自分の説明を自分で否定する納め方をしてしまったのではないか。首相の部下である「国税当局」もそういう首相の説明を真に受けてないから、還付や時効の話を国会で答弁しているのではないか。いずれにしても首相の説明はつじつまが合わないことだらけなのである。

 国税関係者に聞いた話だが、脱税や申告漏れが発覚しそうになったり税務調査を受けると、調査も終わらないうちに税務署を訪れ、つじつま合わせの資金を置き、払う意思を示し免罪を試みる人がいるのだそうだ。

 憲法の規定には国務大臣を訴追する場合、首相の同意が必要だ。首相が訴追の対象となる場合は、首相本人の同意がいるわけで、首相の立場は事実上守られているのである。ならば、政府の頂点に立つ首相はそれだけ重い責務を負い、説明責任も厳格に課されるはずである。

 税金を公正に徴収するという国税当局の営みにいささかの疑念を抱かせるようなことは政府の長として避けるべきであって、鳩山首相は本来なら税務調査を経て納税額が確定した時点で納税するのが筋だったのではないか。

 「もし(これまでの説明とは)違うという事情が出てきたら、当然、バッジをつけている資格はない」と鳩山首相はいうのだが、税務調査では贈与契約が一体どの時点で成立したのかなども含め今回の「納税」の適否が問われなければならない。「納付」したから終わる話ではないのである。(安藤慶太・社会部専門職)

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