ある土地に買付を入れ、現在は売買契約前という事例です。

この土地には、敷地の(1)「境界線上に」、(2)「境界線に接して敷地の内側に」、(3)「境界線に接して敷地の外側に」または(4)「境界線を超えて」ブロック塀があります。

ここで、問題となるのは何番でしょうか?





実は、この質問は中途半端な質問です。

もう少し具体的な現地条件が必要です。

具体的に今回の土地でアパートを建てる上で(あくまで今回の土地の場合に限り/外のケースもあります)、隣地所有者からの塀の解体承諾が必要となったのは、実は(1)と(4)でした。

まず、(4)「境界線を超えて」ブロック塀では当然、隣地の人からも塀の解体を要望されており、すでに塀の解体承諾書は取れています。

(1)については、塀の中心に境界線があり、まずどちらの所有物なのか確認が必要です。売主の所有物とわかった場合でも、できる限り隣人からの解体承諾をもらえるよう売主の仲介業者さんに依頼します。

今回のケースでは、法的に承諾書がないとアパートが建てられないわけではないのですが、勝手に塀を壊してしまい、あとから問題になる可能性を避けたいと思います。

今回は買付をした2箇所の事例ですが、1つ目の土地では先方の仲介業者さんがしっかりと取得済、もう一方の土地ではこれから承諾書取得のために動いてくれるとのこと、今後に期待します。

((2)、(3)では承諾書が必要ないというわけではありませんから、ご注意を)

問題なくアパート建築ができ、アパートの安定経営につなげるよう期待します。