本日の日本経済新聞に、興味深いニュースが出ていましたね。

災害・事故リスク、風致・治安悪化の恐れのある空き家がある場合、

土地の固定資産税の1/6軽減措置を除外するというもの。

古家があり、本人が住んでいない、

または人に貸していない場合でも、

土地の固定資産税、建物の固定資産税、維持管理費は、

負担であることに変わりありません。

さらに、建物がある土地への軽減措置がなくなると、

所有者の負担が増えます。

負担が増えるということは、

その対策として、『土地を売りに出す』という選択をする地主が出てくることでしょう。

今後も、この税制改正に、目が離せません。

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20140801

日本経済新聞(2014/8/2)のタイトル、
 「空き家撤去へ税制改正 政府検討、15年度実現目指す」
=引用文=
 政府は荒廃した空き家の撤去を促すため、住宅が建つ土地の固定資産税を軽減する措置を見直す検討に入った。屋根が飛ぶなど近隣の住民に迷惑がかかる空き家を減税の対象から外すことを検討する。2015年度税制改正での実現をめざす。

 土地の固定資産税は住宅が建っていれば本来の6分の1に軽減される。高度成長期の1973年に農地などの宅地化を進めるために導入された。空き家でも軽減されるため、いつまでも荒廃したまま取り壊さずに放っておく原因になっている。


 13年時点で全国の空き家は過去最高の820万戸に達し、住宅全体の13.5%を占めた。火災が起きたり犯罪の温床になったりする恐れもあるため、政府は撤去を促す対策が必要と判断した。


 自治体が危ないと判断した空き家を軽減の対象から外すことを検討。持ち主が自主的に更地にした場合、一定期間は固定資産税の軽減を続けることも検討する。
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